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確定申告書Bの所得の内訳と介護保険について
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- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 考え方は概ね#1さんのとおりなのですが,社会保険料控除の考え方は次のとおりです。 ・社会保険料控除は,扶養親族に該当しているだけではだめで,実際にその方(扶養親族)の社会保険料を負担している必要があります。 つまり,質問者さんの社会保険料控除に奥様の介護保険料を加算することは出来ますが,加算するには質問者さんが奥様の介護保険料を負担している必要があります。 ・お二人とも年金を貰っておられるとのことですから,おそらく,介護保険料の支払方法は特別徴収(年金天引き)になっておられるのではないでしょうか? その場合,奥様の介護保険料は奥様の年金から支払われていますので,質問者さんの社会保険料控除として加算することはできません。質問者さんが負担されていないからです。 もし,奥様の介護保険料の支払方法が普通徴収(納付書による金融機関等での支払)でしたら,加算することは出来ます。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
確定申告は、個人の所得を申告します。 年金は雑所得。貴方が平成24年中に受給した額を書きます(多分、源泉徴収票が届いている筈)。 社会保険料は、配偶者が扶養親族に該当する場合、配偶者の分も加算できます(と言うか、扶養親族で有れば、ご主人が配偶者分も含め払っている筈)。 配偶者も扶養親族の要件を超えている場合は、個々に申告する事になります。 詳細は、所轄の税務署で聞いて下さい。
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