• 締切済み

風俗で働いています。源泉徴収について。

質問させていただきます。 私は理由あって風俗で働いてます。 今朝、親から被扶養者確認の書類に必要な 給与明細と源泉徴収を会社から貰ってこいと言われました。 店(風俗)に相談すると、給与明細は架空で作る事ができるが 源泉徴収は無理だと言われました。 親には私は現在、化粧品販売の仕事をしているとゆうことになっており、以前もこのような件があった時に まだ自分の見習いの立場では源泉徴収などは出ないと言って切り抜けました。 今回も、貰えなかった。で通るんでしょうか。 通ったとしても、その場しのぎですよね。 または、化粧品販売は時給ではなく、自分とお客様の商品の受け渡しで発生した差額で儲けているから伝票はあるが、給与明細や源泉徴収などが存在しない。でも納得してもらえるでしょうか。実際、化粧品販売していた時はそうでした(以前に経験があります) 今はまだ風俗を辞めることは出来ず、 親にもバレるのは絶対に避けたいので いま、私がとるべき行動をどうぞアドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

疑問が1つあります。 質問者さんはお父様の扶養家族になっているのでしょうか?そして、お父様は再度、扶養家族として質問者さんの名前を載せて申告したい、ということなのでしょうか? 被扶養者を外れるなら収入証明を出す必要はありませんので、被扶養者確認のための収入証明を出せ、ということは、目的は扶養家族として載せることなのでしょうね。 それにしても、年収130万以下の収入でないと、被扶養者として認められませんよ。 前回は「質問者さん=収入0円」で申告したのでしょう。 上記の目的ならば、給与明細にしろ源泉徴収票にしろ、130万以下でないと無意味になるということです。 証明になるものは、給与明細(当然社印あり)だけでも大丈夫なはずですが、、。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与明細と源泉徴収を会社から貰ってこいと… 水商売系は、税法上の「給与」ではないことも多いです。 給与でなければ、源泉徴収票はもともと関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 「報酬 = 個人事業主」として所得税を前払いさせられている場合は、前払いした証拠書類は、源泉徴収票ではなく「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm ですが、前払いさせられていないなら支払調書も関係ありません。 >化粧品販売は時給ではなく、自分とお客様の商品の受け渡しで発生した差額で儲けているから… あなたが化粧品販売店を経営しているのなら、確かにそのとおりです。 本当に自営業なら、 >今朝、親から被扶養者確認の書類に必要な… 確定申告書の写しとか、市役所で発行する所得証明書とかを見せろと言われるはずです。 >実際、化粧品販売していた時はそうでした(以前に経験があります… 完全な自営業ではなく、「営業外交員」という雇用形態ですね。 それなら税法的には、やはり水商売系と同じ考えです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >いま、私がとるべき行動をどうぞアドバイス… 法令類を素直に解釈する限り、以上のことしか言えません。 あとはご自身で考えてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう