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確定申告に詳しい方に質問です。

一昨年の11月末に退職し、その後ハローワークに行き失業保険の手続きをして3ヶ月後に3ヶ月分の失業手当を貰いました。 12月から5月まで国民健康保険に加入し、6月から主人の扶養に加入しました。 その場合の私の確定申告は必要でしょうか? 現在私名義、私支払いの生命保険1万円程度支払っています。

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  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.4

> 国保はコンビニ払い、生命保険料は私の預金口座 このくらいなら、書面に書くだけの確定申告ではそのまま通用します。 なお、生命保険料については平成24年1月1日以降に契約・更新したもの(新生命保険料といいます)についてはすべて証明書が必要ですが、それ以前のもの(旧生命保険料です)なら、年間の実質負担額(保険料合計から割戻金などの戻ってきたお金を差し引いたもの)が9,000円以下なら証明書は不要で、金額が分かればよいです。 ちなみに、国保の保険料は社会保険料控除として申告するのですが、これも証明書は不要で、金額を書き込めばよいです。 ただし、ここには書いてないのですが国民年金保険料については、たとえ自分で払っていても証明書がないと控除を受けられません。 この点だけご注意ください。

forest105
質問者

お礼

すごく詳しく教えて頂きありがとうございます。 再度確認し、証明書を持って明日申告に行こうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>その場合の私の確定申告は必要でしょうか? 貴方は確定申告の必要(義務)はありませんが、年末調整されていないはずなので確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されます。 もらった源泉徴収票を見てください。 「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の欄に数字が記載されていなければ、年末調整されていません。 確定申告には、源泉徴収票、生命保険の控除証明書、印鑑、通帳が必要です。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前か3月15日を過ぎてから行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます また、生命保険の控除は貴方が払ったのなら、貴方が控除を申告でき、ご主人が申告できません。 生命保険料控除はその保険料を払った人が控除を受けられるものです。 なお、失業手当の給付金は非課税なので、税金には関係しません。

forest105
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂きありがとうございます。 明日申告に行こうと思います。

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

平成24年の住民税が課税されている場合には、住民税の所得ゼロの申告が必要かと

forest105
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日申告に行こうと思います。

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  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

確定申告は不要ですね。 昨年の収入は失業手当だけですが、これは非課税なので申告不要です。 申告するべき収入がないので、確定申告不要ということです。 なお、国保や生命保険料については、あなたの預金口座からの振替になっていなければ、ご主人の確定申告で使うことができます。

forest105
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国保はコンビニ払い、生命保険料は私の預金口座からの振替なのですがその場合は確定申告は必要でしょうか? お礼からの再度質問して申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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