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扶養家族にした場合の介護保険等の支払いは?
- 都営住宅に入居している母がいるが、扶養にすると遺族年金は受け取れるか
- 扶養にした場合、母の収入には反映されず、健康保険料は必要なくなるか
- 介護保険の支払いや各保険料はどうなるか
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長いですがよろしければご覧ください。 >もし私が母を扶養にした場合、遺族年金は関係なく今までどおり受け取ることは大丈夫ですよね? 「扶養にした場合」は、おそらく、お母様を「健康保険の被扶養者」として(自分の加入している健康保険に)加入させるということかと思います。 間違いなければ、残念ながら、「後期高齢者医療制度」の加入者は、「被扶養者」の資格を取得することができません。(つまり、現在加入している医療保険を脱退することはできません。) (味の素健康保険組合の案内)『被扶養者の認定について>長寿医療制度(後期高齢者医療制度)』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/choju.html ※他の「保険者(保険の運営者)」もこの点については同様です。 ----- 「参考情報」になりますが、【仮に】、家族が「被扶養者」となった場合も、「被扶養者の年金」や「(被保険者が)払っている各保険料」には一切影響はありません。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ------- (備考) 上記は「【公的】医療保険制度」のお話ですから、「税金の優遇策」とはまったく関係がありません。 「税金はどういう場合に優遇が受けられるか?」については以下のようになります。 chiibousannさんが、「お母様に仕送りをしている」ような場合は、「たとえ別居していても」【税法上の】「生計を一(いつ)にする」という関係になります。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 「生計を一にする」家族(親族)がいる場合は、「一定の条件を満たすと」「扶養控除」などの「所得控除」を申告することができます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得控除」が増えると、以下のように税額が減少します。 (所得金額-所得控除)×税率=税額 ----- 「所得控除の申告」は、「一年が終了してから、条件を確認して」「所得税の確定申告」で行います。 つまり、「扶養に入れる」というような手続きではなく、毎年「自己申告」をすることで「優遇を受ける」ことになります。 なお、「給与所得者」に限っては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出することで、「事前申告」が可能です。(「源泉所得税」が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「生計を一にする」場合は、(扶養控除とは無関係に)「社会保険料控除」なども適用になります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm ※以上の「税金の優遇策」は、やはり、「年金の支給額」や「社会保険の保険料」には影響はありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --------- (参考URL) 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 『後期高齢者医療制度の保険料』(2009年7月?) http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『介護保険料の支払いについて』 http://kaigo.rirara.info/10/post_12.html --- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- jaham
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健康保険の扶養と税金の扶養は 似ているには名前だけで内容は全くの別ものです ですので別のこととして論じなければなりません >もし私が母を扶養にした場合、遺族年金は関係なく今までどおり受け取ることは大丈夫ですよね?では、私の収入とかは母の収入には反映されず これは税金の扶養に関してです >母が払うはずの健康保険は必要なくなるとの事でしたが、これはこの後期高齢者医療保険料も対象でしょうか?また介護保険の支払いはどうなるのでしょうか?私が払っている各保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金)はどうなるのでしょうか? これは健康保険等のことです 65歳以上の介護保険は 健康保険とは別です また後期高齢者健康保険も独自ですので、質問者の健康保険の被保険者にはなれません ですから被保険者が独自に支払わなくてはなりません(質問者が代わりに払っても問題にはなりません) また質問者の各保険料には何の影響もしません なお、質問者が母を税金の扶養家族にすれば(母の収入が扶養に認められる範囲であれば)母の介護保険料・後期高齢者健康保険料も、質問者の社会保険控除にできます
- yasuto07
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私が、勤め人なら、それほど心配しなくても、、、国保なら、少し増えるかも、出費が。
お礼
細かく、わかりやすいサイトまで添付頂きありがとうございました。扶養に関しては、年金収入等考えると、適用範囲外のようでしたのであきらめます。 いろいろな種類の税金があり、なかなか1回では理解できませんが、もう一度良く見て自分なりに納得いくよう考えてみます。 他の方のアドバイスも参考になりましたが、各サイトを細かく教えていただいたので、こちらをベストアンサーとさせていただきます。 どうもありがとうございました。