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外交員の確定申告
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長いですがよろしければご覧ください。 >この際、様式はA、Bどちらを利用すればいいのでしょうか。… 「B」のみを使用します。 もちろん「必要経費」も計上できます。 「給与(固定給)と手数料の2種類が支給されています」とのことなので、「所得の種類」は、「給与所得」と「事業所得」の2種類になります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 2つとも「総合課税」というものの対象なので、「それぞれ求めた所得金額」を合算して税額を計算します。(「所得金額」は「収入-必要経費」で求めた「儲け」のことです。) 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm ----- なお、「外交員として得た報酬(事業所得)」については、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用になりますので、「給与による収入」が「給与所得控除(給与から差し引く必要経費)」よりも少ない時には、その差額を「事業所得」の必要経費とすることができます。(実際の必要経費の方が多い場合は、実額が必要経費の金額になります。) 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 「確定申告は初めてで、何のことかさっぱり…」という場合は、迷わず税務署で相談されることをお勧めします。 「事業所得」は「収支内訳書」を別途作成・添付する必要がありますし、「家内労働者等の特例」が適用になる場合は、そのための「計算書」も添付する必要があります。 『白色申告 収支内訳書』 http://ss-kakikata.seesaa.net/article/188424030.html 『平成24年分確定申告関係説明書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm >>24 家内労働者の事業所得等の所得計算の特例の適用を受けられる方へ >>35 平成24年分収支内訳書(一般用)の書き方 >私の場合、予定所得税は、実際収入より多くを天引きされています。 この部分は、ご質問内容が不明なため、詳しくは「税務署」でご相談ください。 (参考情報) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>白色申告をしよう思っていますが、この際、様式はA、Bどちらを利… 給与 (と年金) 以外の所得がある人は B です。 >Aの給与受給者で65万円の基本控除をして申告、。Bで必要経費を利用して申告など分けて申告は… 確定申告とは、一人で何通も書くものではありません。 すべてを B 一通にまとめます。 給与は、税金や社保等を引かれる前の支給総額を ○カ 欄に、給与所得控除 (×基本控除) を引いた数字を ○6 欄に記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ---------------------------------- 外交員報酬は、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して確定申告書 B の ○ア欄と ○1 欄に転記します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ---------------------------------- 給与も報酬も、所得税の前払いさせられた分を ○42 欄に記入します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
事業所得があるので「B」です。 AとBとにわけて2通申告書を提出するのではなく、Bにすべて合計して申告します。 なお予定所得税とは源泉所得税のことだと思いますが、収入より多く天引きされることは物理的に無理なのでは?
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