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「俺のリカンベントが壊れたのは道路の溝のせい」

40代男性「俺のリカンベントが壊れたのは道路の溝のせい。138万よこせ」  東金市「なんてこった…」 支払いへ 市道の不備で高級自転車破損 市の賠償金138万円ナリ  自転車の自損事故をめぐって道路整備に不備があったとして、千葉県東金市が自転車の所有者に138万5千円の損害を賠償することがわかった。高くつくのは、壊れた自転車が特殊な手作り品だったためだ。市は8日開会の定例市議会に賠償の議案をはかる。  市によると、事故があったのは昨年8月19日の夕方。市内の40代男性が自転車で市道を走行中、道路の端にある集水ますと側溝の間の幅5センチ、長さ60センチの溝にはまって転倒し、車体が破損した。けがはなかったという。  自転車は男性が趣味で手作りしたもの。車体は高級素材のカーボン製。背もたれ付きのシートに座り、仰向けに寝そべるような格好でペダルをこぐ「リカンベント」と呼ばれるタイプだ。  自転車の価格は鑑定人の査定で265万円。市と男性の過失割合は6対4に決まり、減価償却分を除いた額が賠償額となった。賠償金は保険で支払うが、市幹部は「市内を見回り、同じような溝を全部ふさがないといけない」と頭を抱える。 http://www.asahi.com/national/update/0207/TKY201302070450.html http://livedoor.blogimg.jp/booq/imgs/f/3/f34e071e.jpg これ自転車が気をつければ回避可能? 細いロードバイクのタイヤなら、 ハマるところ普通にたくさんあるのでは? ハマってお金もらった者勝ち?

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1848/8851)
回答No.5

私は、支払い不要だと思う。 道路には、何が落ちているか? とか分からないので、運転者に確認の義務があることです。 なので、リカンベントのような「前方を視認しにくい車両」は、公道での運転を控えるべきであり、一般道での使用を中止すべきである。 また、車高全体が低くなるため、他の車両(特に自動車)からの視認性が悪化するので、事故を誘発しやすい車両は、使うべきではない。 それと、アレ、ヘッドライトはどうしてるのだろう? ヘッドライトが未装備なら、「車両」ではないが・・・。(つまり、公道の走行が許されていない非車両) 但し、「役人が金払います」と言ったのだから、もらうべし。

  • amaquma
  • ベストアンサー率46% (26/56)
回答No.4

事故の詳細は存じませんが、リカンベントに関して少々誤解があるようですので。 空気抵抗低減のため全体をフェアリングで覆っている場合は分かりませんが、ローレーサータイプであっても、必要があれば直近の路面を確認する視界は確保できる構造となっています。 確かに視界は通常の自転車より空に向かって広がっていますが、運転者は前を見て運転していますので安心してください。 そもそも、乗り物に乗るときの視線は前(というより進行方向)に向かうべきものなのです。これから起こりうる状況により早く反応するため、特に二輪の自転車やオートバイはバランスを取る意味でも視線は進行方向の少々遠い場所に向うべきものです。 自転車の初心者の方によく見られますが、タイヤ直前の路面状況にとらわれ、フラフラしてしまったり、前方に注意が払われていなかったり、ということを見ることがあります。それは却って危険な状態です。普段はそのような場所を見る必要はありません。必要があるときに見ることが出来ればそれで良いのです。 逆に通行車両のスピードを落としたいときに、わざと凹凸や障害物で直近の状況に注意を払わせる、という設計もあります。常に状況に応じた例外事象というのはありますので。 道路の設計は、その道路の性質(幹線or生活道路)など様々なことを考慮して設計して(するべきで)あり、そういった配慮点を維持するためにメンテナンスされている(されているべき)はずなのです。合理的理由もなく、それを満たさない道路には瑕疵があるとして、責任を負わざるを得ない状況が発生するのも仕方ないことと思います。 今回のケースでは、しっかりと道路を管理する義務があると同時に、運転者もそれなりの注意を払う義務があります。恐らくその辺りの責任範囲は考慮したうえで賠償額を決定しているはずです。 個人的感想としては、被害者が大人で体に怪我がなく、事故にあったのが子供でなくて良かった(不幸中の幸い)かな、と。

  • BuriBuri4
  • ベストアンサー率28% (150/525)
回答No.3

5cm×60cmとか穴大きすぎ。 マンホールのふたが開いてたレベルの問題でこれは責任を問われてしかたない。 でも、これでも可愛いほうで、もっとひどい状態で放置されている箇所はいくつも存在します。 ただ問題の本質は穴が開いていたことではなく自転車が穴が開いているような路肩・路側帯を走らざるえない道路状況にある。 路肩/路側帯ってのは「走行に適さない場所」で(軽車両を除く)車両の通行は禁止されているのですから、本来走るのに向いていない場所を走れと言っておいて走るのに向いてない場所なんだから気をつけろってのは言い訳として通らない。 夜間で見にくかったら?自動車に幅寄せされて避けざる得ない状況でコレに当たってしまったら?気をつけていてもどうしようもありません。 そこを走れと言っている以上、安全な状態にするのは行政としての当然の義務、嫌なら車道外側線外の走行を禁止すれば良い。 一昨年だかにも架橋の継ぎ目にはまって怪我した事故で同様の賠償がおこなわれています。 今回は千葉ですが、神奈川のグリーチング裏返し問題も以前から何度も指摘されているのに改善されません、いずれも「自動車なら問題ない」から放置されている自動車脳が生み出した問題。 >ハマってお金もらった者勝ち? 貰ったお金は壊れたリカンベントの修復費用としても足りていない筈、得はしてないと思う。 生産財で無いのに減価償却が適用されるのはおかしいと思うが、なぜかこうなるね。

charinka-
質問者

お礼

でも体も顔も空向いてるリカンベントじゃなく、 普通の自転車だったらら避けれた可能性は、 ものすごく上がりますよね?

  • 4g3
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

私もバイク(400cc)で夜に道路の穴にはまって Fフォーク・ホイール・タイヤ代全額出ましたよ(十数万) 道路の保守は行政の責任なので責任は行政側に有りますね あと・・・幅5センチならばママチャリでも通勤チャリでもはまりますわな まぁ・・・はまった者勝ちぽいですが・・・ 数千円の自転車で特攻して・・・怪我の可能性との天秤にかけたら・・・ また注意義務は運転者にも有りますが(^^; 自転車・バイク・車で道路を注視して穴ぼこに注意して走ってたら 渋滞やら歩行者や他の車にぶつかってしまう訳で・・・

charinka-
質問者

お礼

こんなんでは路面見えにくくくて普通に危険では? リカンベントで公道を走ることも問題? http://livedoor.4.blogimg.jp/dqnplus/imgs/f/3/f3e99729.jpg http://livedoor.4.blogimg.jp/dqnplus/imgs/f/3/f3e99729.jpg

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