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外国法人からの役員報酬と確定申告
私は海外にある企業(法人)の役員をしており、その役員報酬(年額数百万程度)で生計を立てています。 居住は日本に住んでいます。 この場合、確定申告などは必要でしょうか? また、もし必要な場合に、提出が求められたり必要な書類などはありますか? 個人としての税金の扱いが分からず、困っています。 よろしくおねがいします。
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- shineray460
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回答No.1
年末調整・源泉徴収は企業がされませんでしたか? 源泉徴収票を企業側からもらっているはずですが、、、 もらっていれば、会社側で年末調整されていますので確定申告は不要です。 基本的には、会社からの支払が給料であっても、役員報酬であっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超えていなければ、会社で年末調整を行うことになります。
補足
返信が遅くなってしまい、すみません。 会社自体は国外にあり、国内には登記されていないため、現地で課税はされているはずなんですけど、国内での年末調整とかはないようです。 こういう場合、現地で課税されていれば、日本では申告しなくてもいいものなんでしょうか?