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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投資信託の税金は戻りますか?)

投資信託の税金は戻りますか?

このQ&Aのポイント
  • 2011年12月に投資信託を解約しました。350万購入して270万戻ってきました。(80万の損)
  • 2011年12月に270万で再度投資信託を購入しました。配当金は毎月タイプの物で、元本払戻金として毎月約22、000円受け取っていましたが、2012年6月から普通分配金になって約10%引かれて約20,000円を毎月受け取っています。(現在も解約はしていません)
  • (1)の損した80万は昨年申告しました。(2)の6月から引かれている税金分約2000円×6ケ月=12,000円は申告すると戻っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 以下の通り、「株式投資信託」ですから、税法上の「上場株式」と同じ取り扱いになります。 「損益通算」の方法に関しては「税務署」でご相談下さい。 『ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9)』 http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3116 >>税区分:株式投資信託 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

piyo31
質問者

お礼

ありがとうございました。 再度税務署に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 もう一つ可能性があるのを忘れていました。 「配当金」を「特定口座に受け入れる」手続きをしていないと、たとえ、「株式投資信託」であっても「特定口座年間取引報告書」には何も記載されません。 『No.1476 特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>平成22年1月1日以後に…源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等…を受ける場合は、その配当等を…源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。 >>この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。 その場合は、別途、「報告書・通知」などが届いているはずですから、「株式投資信託ならば」「所得税の確定申告」をすることで「損益通算」することは可能です。 いずれにしても、証券会社からの送付物(と「損失の繰越し申告」の控え)を持参して税務署で相談されることをお勧めします。

piyo31
質問者

補足

回答ありがとうございました。 解約したのは野村の世界6資産分散投資というもので、国内外の債券や株式などみたいです。 http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140359 現在保有しているのは、ダイワ成長国セレクト債権というもので追加型投信.債権です。 http://www.daiwa-am.co.jp/funds/special/3116/3116_index.html 配当金は郵便局の通帳に毎月入ってきます。 毎月ハガキで配当金のお知らせで約10%税金を引かれてきています。 私の保有している投資信託ではこの引かれた税金は戻らないのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>「平成24年度分 特定口座年間取引報告書」が届きましたが、金額らしい数字は何もかかれていません… 実物を見られないので【推測】しかできませんが、「何も書かれていない」ということは、もしかして、購入された「投資信託」は「公社債投資信託」だったのではないでしょうか?? 「損失の繰越し控除」の対象になるのは「株式投資信託」で、「公社債投資信託」は対象外です。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得とは、…公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの… 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>…上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます 『No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm >>利子所得とは、…公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 >…この書類を税務署に持っていくのでしょうか? 「所得税の確定申告書」は「納税者自身が作成・提出」することになっていますので、税務署では作成の助言をしてもらえるだけです。(簡単なものは職員さんがササッと記入してくれたりしますが、本来は、本人、あるいは、「代理を依頼された税理士」が作成するものです。) 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 >…税務署に電話しても分からないみたいなんです。(田舎だから??) それは電話に出た職員さんがたまたま分からなかっただけでしょう。 職員さんも「すべて頭のなかに入っている」ということはないですから、「分からないこと」は、「申告する所得の詳細を確認」→「(最新の)法令などを調べる」という作業(時間)が必要になります。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

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