• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害状況確認届として提出する診断書の記入箇所)

障害状況確認届の診断書提出についての疑問

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

追加補足です。 障害状況確認届は医師法に基づく立派な診断書となるものでもあるので、実際に受診しなければ書いていただけません(医師も書いてはなりません)。 したがって、ただ用紙を病院の窓口に渡すだけではダメですから、そのことはくれぐれも承知しておく必要があります。検査成績についても同様で、実際に血液検査や測定を受けなければなりません。  

関連するQ&A

  • 障害年金の「障害状況確認届(診断書)」の提出期限

    障害年金の障害状況確認届の診断書を提出期限までに出さなかったら1ヶ月分 もらえなくなるのでしょうか? 期限を過ぎた場合どうなるのか教えてください。

  • 障害状況確認届の提出後について

    いろいろ過去質問を探してみたのですが、うまく読めていない所為かわからなかったので、どなたか詳しい方にご教授いただければと思います。 また、わたしは目の障害を持っておりまして、ひどい誤字脱字等がありましたら、申し訳ありませんが、そのあたりもご寛恕いただければ幸いです。 すみません。 5年ほど前に視力・視野障害を発症し、障害年金を受給させていただいております。 今回、診断書つきの障害状況確認届を提出するようにとの通知が届きました。 わたしの誕生月は4月でしたので、問題なく提出は完了したのですが、 この後、何がどうなるのかがよくわかりません。 ・初回の診断書提出の際、病名が「AZOOR」だったのですが、再提出までの2年間に担当のお医者様が変わりまして、病名も「特発性視神経庄」に変化しました。 視力、視野の数値は特に変わっていないのですが、この場合はなにか審査に影響があるのでしょうか? ・提出後、なにか提出が完了した旨などの通知が来るのでしょうか? ・来るとしたら、だいたいどのくらい、またはどういったもので通知されるのでしょうか? ・もし不支給になった場合、最後の支給はどの月まででしょうか? お恥ずかしい話、治療費や生活費の殆どを年金で賄って頂いている状況です。 お国が決めたことであれば従うつもりなのですが、現実的にお金がなくなるとなると、色々と前もって準備をしておきたいので、沢山訊いてしまいました。 どなたか、お詳しい方に、お力添えいただければ幸いです。 よろしくおねがいいたします。

  • 障害年金の5年毎の診断書提出について

    障害年金の5年毎の診断書提出について  過般、日本年金機構より【障害状態確認届出等(診断者)の提出について】が送られてきました。私の障害は喉頭全摘による言語機能障害で、5年前主治医の診断書を提出して障害年金を受給しています。当時に診断書には「将来再認定:不要」とあったのを記憶していますし、医師への再確認のおいても「喉頭全摘は固定症状で将来的に回復の見込みは皆無なので、診断書には将来再認定不要としている」との回答が得られました。  その主治医回答を裏付けに日本年金機構に対し「何かの間違いではないのか・・・」と簡易書留で照会したところ、結論は「間違いではない。診断書の提出がないと年金支給を停止する事もある・・・」との回答がありました。  ネット上で関連情報を検索しましたが、的確な事例が検索できずこの「OK Wave」に遭遇した次第です。以下の疑問につき教えていただければ助かります。 ■ 喉頭全摘による言語機能障害は、永久固定症状と有期固定症状のどちらに分類されるのでしょうか(日本年金機構では5年有期固定症状と位置づけているようですが、その根拠が回答からは読み取りが困難でした) ■ 主治医の「将来的再認定不要」の診断を別の認定医が日本年金機構の定める取扱規定に従って「別の認定」をするような現実が存在するのでしょうか 本件では、「診断書未提出は障害年金支給停止もありえる」としているので、本意ではありませんけれど取り合えず診断書は所定の期日までに提出する予定です。

  • 障害状況確認届について

    お分かりの方教えてください。 障害厚生年金を受給しています。来年初めての更新です。 更新用の診断書(障害状況確認届というようですが)は郵送ではなく、直接年金事務所に持参の上、 提出しても大丈夫でしょうか? 年金事務所が近所にありますので。 以上、よろしくお願い致します。

  • 障害年金、次回の診断書の提出について

    私は障害年金をもらっています。 去年診断書を書いてもらって送ったんですけど、今日ハガキが来ました。内容は・・・ 「障害年金を受けられる方は、厚生労働大臣が指定した日までに診断書をご提出いただくことに なっておりますが、次回、診断書をご提出いただく時期は、平成26年10月です。 診断書の用紙は上記の年の誕生月の初め頃、日本年金機構又は年金事務所よりお送りいたします ので、必ずご提出ください。」 とあります。 これって、等級変更無く継続支給が決まったということでしょうか?私はいつも2年ごとの更新だったのですが、3年になっていませんか?よく分からないのですが・・・。 教えてもらえるとありがたいです。

  • 障害年金の次回診断書提出日について

    昨年から精神障害で障害基礎年金を受給していますが、年金証書の次回診断書提出日について質問です。 私の次回診断書提出日は平成29年となっております。 しかし、もし例えば1年後、2年後などに病状が急激に良くなる、あるいは有り得るとは思えませんが画期的な新薬ができ、急激に症状が快復に向かうなどした場合、病気が良くなった時点で日本年金機構等に「病状が良くなった」という報告をするべきのでしょうか? それとも、次回診断書提出日までに病状が良くなったとしても、あくまで病状の判断は次回診断書提出日の時点を基準にするので報告の必要はないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 障害年金の診断書について

    肺癌で障害年金の申請をしようとしているのですが、その時に使用する診断書なのですが、ネットで調べると、主たる障害が肺機能の場合は『呼吸器の障害』用で、主たる障害が抗がん剤の副作用等による身体全体の場合は『その他の障害』用になるとあり、一般的には『その他の障害』用だとの事なので、それを年金事務所に確認したら、やはりそうみたいで、もっと言えば、どちらか明確には判らなくて、両方必要な時もあるとか・・・ 年金事務所、本当にいい加減で困ります。 その癖、一般的な事を知りたいと言っても、年金番号、年金番号と煩いです。 横道に逸れましたが、結局、審査が決める事らしいので、とりあえず『その他の障害』用で出してみようと思うのですが、その『その他の障害』用と言う診断書なんですが、実際には癌だけでなく、他の障害と兼用みたいで、『血液・造血器・その他の障害』となっていて、年金事務所の人の説明だと注意書にもあるように関係のない項目は不記載で線を引いてくださいとの事で、 癌の場合は、その診断書の13番の血液・造血器と14番の免疫機能障害は関係ないので、その注意書通り不記載で線を引いて、15番のその他の障害のみを記載して貰えばいいらしいんですが、 年金事務所はよく誤った説明をされるので、それで間違いないのか?不安になってきたんですが間違いないんでしょうか?

  • 障害状態確認届 様式

    病院の受付で働いています。 患者さまから、障害状態確認届を医師に記載してもらうよう、依頼がありました。 医師に依頼したところ、「こちらの様式は、更新用のものではない」と言われました。 前回の障害状態確認届を確認したところ、たしかに様式が異なっていました。 今回受け取った様式は、「障害の発生年月日」、「初めて意思の診察を受けた日」、 「症状が治ったかどうか」等の欄がありましたが、前回の更新時に作成した様式には そのような欄はありませんでした。 また前回作成の様式には、「最近1年間の治療の経過云々・・・」の欄があり、 今回のものには、「発病から現在までの病歴云々・・・」の欄がありました。 ちなみに前回・今回、どちらも「様式第120号の4」でした。 医師は、今回依頼を受けたものは、新規申請用の診断書だから間違いでは?とのことです。 しかし患者さまに確認したところ、年金機構からこれでいいと言われたのこと。 様式は合っているのでしょうか? それとも、更新以外に別の意味があって、新規申請につかう?様式を渡されたのでしょうか?

  • 障害者年金の診断書提出。定期審査について

    先天性心疾患障害で障害者年金の2級を受給しています。 年金を受給して今年で3年目になり、先月障害確認の診断書の提出をしました。 市役所の方に聞いたら審査の判定はいつ出ますかと聞くと、 「以前の(障害年金認定を受けた)診断書と今回の診断書の障害に相違なければ、継続支給ですよ。 変更があった場合(停止や増額)のみお知らせを郵送します。 と言われました。 年金も8月に振り込まれたので継続かなと思うのですが、次回の診断書提出を知らせるものは郵送されて来るのでしょうか。 また3年前に初めて申請した時には、年金番号とか等級とか次回の診断書提出月日が記された書類が郵送されて来ましたが、そのような書類は来ますか? 本当に生涯状況確認書の審査は通ったのでしょうか。 年金機構に問い合わせるべきでしょうか? 判断に迷っています。よろしくお願いします。

  • 診断書の記入

    うつ病のため平成17年2月25日にA病院を受診。平成18年5月にB病院に通院先を変更。平成19年1月にC病院に通院先を変更しています。 障害年金の申請(遡及請求)のため診断書をBとCにそれぞれ記入してもらいましたが、C病院には、障害が治った日の欄に障害認定日ではなく、診断書を記入した日(平成20年4月1日)を記入されてしまいました。 また、治療暦の欄にはB病院が抜けています。 やはりもう一度、治った日の欄には障害認定日を、治療暦の欄にはB病院の期間を追加してもらうように病院に頼みにいったほうがようでしょうか。それともこのまま提出してしまっても大丈夫でしょうか?