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税制上の扶養について

夫の所得が多く、息子5歳・娘1歳の医療費が無料になっていません。また、児童手当も5千円ずつしかもらえていません。 同居している私の母を税制上の扶養にするとどちらも所得制限から外れることができます。 なお、母は私の実母で69歳で働いておらず、収入はありません。 (父は昨年中働いていましたが収入は80万円以下でした。) 児童手当や医療費は昨年末時点の扶養家族で計算されるのですが、今から変更間に合いますか? またどのように手続きすればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>源泉徴収上で母の扶養ありになっていましたが年末未済になっていたので… 「所得控除の額の合計」欄は無記入ですか。 それならたしかに年末調整されていませんので、父も確定申告が必要です。 その際、父が母を控除対象配偶者 (扶養ではない) にするか、夫が姑を控除対象扶養者とするか、家族内で話し合って決めてください。 両方でだぶってはいけませんのでね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同居している私の母を税制上の扶養にすると… >母は私の実母で69歳で働いておらず、収入はありません… 年金もありませんか。 「所得」に換算して 38万円以上になるなら控除対象扶養者になりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 65歳以上なら年金が 158万円以上でアウトいうことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >父は昨年中働いていましたが収入は80万円以下… 父もあなたがた夫婦と同居しているのですか。 収入の種類は何ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「給与」が 80万という意味なら「所得」は 15万円で 38万以下ですから、父も控除対象扶養者にすることができます。 >またどのように手続きすればいいのでしょうか… 上のことがらがいずれもイエスなら、確定申告をどうぞ。 >昨年末時点の扶養家族で計算されるのですが、今から変更間に合いますか… 確定申告とはそもそも、昨年大晦日の現況で判断するものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

PANDAdaisukida
質問者

お礼

mukaiyama様 回答ありがとうございました。 >同居している私の母を税制上の扶養にすると… >母は私の実母で69歳で働いておらず、収入はありません… 年金もありませんか。 「所得」に換算して 38万円以上になるなら控除対象扶養者になりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 65歳以上なら年金が 158万円以上でアウトいうことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 年金はもらっていますが、母の分だけですと86万円です。 >父は昨年中働いていましたが収入は80万円以下… 父もあなたがた夫婦と同居しているのですか。 収入の種類は何ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 父も同居しています。収入はアルバイトです。 ただ、年金が230万ありますので、お教えいただいた158万円以上になってしまうため、扶養にはできそうにありません。 父がアルバイトしていたところから源泉徴収票をいただいていて、収入は80万円以下で源泉徴収額は0円でした。 源泉徴収上で母の扶養ありになっていましたが年末未済になっていたので申請可能なのでしょうか?

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