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これはなりすまし行為ですか?

こんにちは。ちょっとお話長くなるかもです アメーバピグのことについてなんですが、 ぐっぴぐ機能と言うのがピグにはあります。私は昨日出かけていて信頼できる友達に「ぐっぴぐためといてくれる?」と言いました。「ああ、いいよ!」と言われ普通に出かけたのですが・・。(友達をMとします) 今日ピグで遊んでいたらいきなりサーバーが何回も切れるので誰かINしてるのかなと思いました。しばらく経ったら収まって普通にまたMと遊んでいたら、ピグ友じゃない誰かが来て名前も私のピグに似せて顔も似せてありました。(Aとします)Mは「Aはサブでしょ?」っていって勿論私のサブではありません。 MいわくAは昨日私が出かけてる間にMに私のピグのパスワードとIDを聞いたって言っています。 その内容は A「ごめんメイン(私のピグ)のパスワード忘れちゃった~教えて?」 私のピグに顔もそっくりで名前もそっくりだったのでサブだと思い教えちゃったそうなんです。 私はMは責めません。 Aのなりすまし行為によってこれはおこったことです。 犯人がAだと言う証言ができるのは、 Aは元、私のP友でした。喧嘩して切ったのですがいつまでもねちねち言ってるそうです。 私が「こんなことするのAでしょ?」と言ったらすぐ逃げました。Aじゃなかったらそこで反論してもいいはずです。それにAには特徴がいくつかあったのですぐにわかりました。 これはなりすまし行為として逮捕できるのですか? 一応私のパスワードをすぐ変えたため乗っ取りはされなかったのですが 一回ログインしたと思うんです。 これは犯罪ですよね? ちなみにAは小6です、でも小学生だからって罪は罪なので見逃すことはできません。 長くなりました。わかりづらい文ですみません。回答お願いします

みんなの回答

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.2

他人MにIDとパスワード教えてるおまえがいちばん悪い 思い込みの決めつけされてるAはいい迷惑

c-r0000
質問者

補足

Mと私は騙された立場なんですが・・・ それにMには何回もぐっぴぐその他代行代役してもらっています。 思い込みの決め付けではありません。Aと決まってると申し上げました。

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.1

他人のパスワード等を使って、そのパスワード等の持ち主にしかできない利用を行うことは、「不正アクセス行為」と思えます。 「不正アクセス行為」の定義は今回の場合、 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成十一年八月十三日法律第百二十八号) ではその第2条の4の一に記載があります。 また、同法第三条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」 第四条には、「不正アクセス行為(中略)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。 」 (ここでいう識別符号というのは、パスワードだけでなく、ID、指紋などの認証、ICカードによる認証を含みます。) http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html ただAが実際に「不正アクセス行為」をしたと立証するのが難しいと思いますので、逮捕または補導は難しいと思います。 (ちなみに、回答者は法律の専門家ではありません。あしからず)

c-r0000
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 役に立ちました○┓ペコリ

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