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あとは
光熱費も私が支払わなきゃならないのですか?
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- hekiyu
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回答No.1
内縁であれば、日常家事債務ということで 民法761条により、家賃も光熱費も払う 必要があります。 しかし、ただの同棲であれば支払う必要は ありません。 •同棲は一時的な男女の共同生活に過ぎないため、内縁のような権利義務は発生しません。 •内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの、 婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係をいいます。 •内縁の成立の有無は、同居期間の長さや挙式をしている等の事情から判断されます。 •同棲とは、婚姻の意思を持つにいまだ至っていない、あるいは婚姻の意思を持たないで 共同生活をしている男女関係をいいます。