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突然、弁護士から届いた「債権調査票」とは?

以前にとある事情で会社の先輩に20万円ちょっとのお金を貸しており、 月々一定金額ずつを返して貰っていたのですが、およそ半分ぐらいを返してもらったところで急に会社を辞め、その後全く連絡がとれず所在もわからなくなりました。 覚書として証明するものはあるのですが、 その方の両親などには請求はしていません。(多分、連帯保証人でも ないし、ましてや成人してるので関係ないと突っぱねられるのは目に見えていたので) すでに1年弱も前の話なのであきらめていたところ、突然、弁護士さんから郵便が届き、 自己破産手続きをとらせてもらう旨の報告が書いてある「受任通知及び債権調査のご協力のお願い」という書類と「債権調査票」が同封されて いました。 受任通知とは何か?ということは他の方のご相談を見てわかったのですが、 債権調査票というものがよくわかりません。 これは返送しなければならないものなのでしょうか? また、返送することによって自分に不利益がかかる、逆に 返送しないことによって自分に不利益がかかることはないのでしょうか? また、せこい話ですが、送ってきた弁護士さんにTEL、あるいは、訪問して教えを乞う場合は弁護士費用ってかかるものなのでしょうか? いろいろ不安なので、どなたかお教えくださいませ。 ちなみに、、、、 自己破産ってそんなに簡単にできるのでしょうか?(簡単・・・は御幣があるかもしれませんが) 実際、共通の友人からの噂できいたところ、その先輩の借金はほとんどがこの1年以内に消費者金融から借り入れしたもので、しかも、利用目的が飲み代、遊行費であったようです。勘ぐって考えると自己破産を視野に入れて一気に借り入れしてるようにも見えてしまうのですが、そんなのでも自己破産できるものなのですか? いろいろ、一度に質問してすいません。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、流れは、 ・債務者が弁護士に依頼 ・弁護士は受任通知を債権者に送るとともに債権調査票により債務を確認 ・集められた債務全部について、破産申し立て。 ・何も資産がない状況であればそのまま破産処理終了  資産がある場合は破産管財人を立てて、債権者に資産を分配 ・免責審査 ・免責決定 です。債権調査票にはご質問者が相手に対して持っている債権をお書きになってください。 特に不利益はありません。 もし、債務者に何らかの資産がある場合、その分配の分け前をもらうことができるかもしれません。(期待薄ですが) その後免責決定が下りてから、裁判所より免責したとの通知が来ます。 これでご質問者の債権はもはや相手に取り立てることは法的にもかなわなくなったということです。 なお、この調査票に協力しなかったからといって罰則はなにもありませんが、資産があって分配されるという場合には不利益をこうむることはあります。(正確な債権額よりも少なく見積もられていると分け前も少なくなるので) 平たく言うと債務者が申告している債務と、債権者が主張する金額が一致しているのかどうかという確認のためとご理解いただければよいです。 では。

yuk0827
質問者

補足

ありがとうございます。 では、私にとっても、その先輩にとっても、 ちゃんと書いてお渡し方がよいってことみたいですね。 参考になりました。

  • 8080808
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

まずその弁護士が本当に実在するのか調べましょう。 弁護士協会に電話で問いあわせるなり、HPで検索もできます。直接その弁護士事務所へ電話で債権の内容を聞くことは可能ですし、むしろしたほうがいいと思います。その場合費用などはもちろんかかりません。訪問した場合はわかりません。 受任通知とはその先輩の自己破産手続きをすることの代理を受任したというまさに通知で、債権調査票というのは、自己破産するためにその人のすべての債権を洗い出さなければならないから、自己破産する人の申告によって弁護士から発送されているものです。 この件に関して、「もういいや」って思われていて手続きも面倒!と思われるなら、その担当弁護士の電話して「債権放棄」と伝えればその時点で、先輩とあなたの間の債権債務はなしということになるので、今後一切その件について連絡はないでしょう。いずれにせよ電話連絡でかたがつく件だと思いますよ。

yuk0827
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 HPで本当に存在する事務所か調べてみました。 弁護士さんのお名前もあり、そういう心配は なさそうです。 一度、直接、電話で確認してみようと思います。

  • tantei708
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.1

債権調査票ですが 友人の方がyuk0827さんからお借りした金員20万円を免責債権として弁護士に対して債権者の一人として申告した結果弁護士はその申告に基づいて破産する為に着手し債務関係の事実を確認する為にお送りする書類です。 又法定代理人として選任しましたので窓口は私ですと言うお知らせを兼ねています。 さの貸した金員が※1免責不許可事由に該当しない限り破産を潰して返金をして頂くのは難しいと思いますので 出しても出さなくてもなんら換わりません。破産されるのですから・・・過去に何度か相談者に頼まれて書いたことがありますが最終的に意味がありませんでした。 ※1についてはURLをご参照下さい。

参考URL:
http://www.songai.net/jikohasan-menseki/hukyokajiyu.htm
yuk0827
質問者

お礼

ありがとうございます。 その先輩には以前、多大なお世話をいただいたので、 お金は返してもらえるに越したことはないですが、 ほとんどあきらていたので、どちらでもいいのが本音です。

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