36協定で許容される最大労働時間とは?

このQ&Aのポイント
  • 36協定で許容される最大労働時間を教えてください。勤務シフトは、日勤8:30~20:30 ×2日、夜勤20:30~8:30 ×2日、休日 ×2日。1日12時間拘束(+強制残業あり)で、1ヶ月拘束時間が、264時間を超えます。休憩を取れても取れなくても日々-1時間引かれるので、記録上では242労働時間とされています。
  • 36協定は合法か?日勤8:30~20:30の場合、定時は19:30でプラス1時間が日々の残業時間とされていますので単純に1日拘束11時間(-休憩1時間=労働時間 10時間が定時内扱い)となっています。日々10時間労働を残業ではない扱いで36協定は締結されるものでしょうか?
  • 質問者はさまざまな労働疑問や疑義があります。インフルエンザの従業員を出勤させる、労災隠蔽、有休無し、アスベスト使用、就労前ミーティング強制参加、臨時出勤指示、危険薬液放置、NF3ガス漏れ隠蔽、脱税など。しかし、家庭の事情もあり、退職は躊躇しています。
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36協定で許容される最大労働時間を教えてください。

お世話になります。 製造業、交代勤務で従事しています。 勤務シフトは、  日勤 8:30~20:30 ×2日  夜勤 20:30~8:30 ×2日  休日 ×2日(1日目は夜勤明けなので実際、寝て終わりです)  /の繰り返しです。 1日12時間拘束(+強制残業あり)で、1ヶ月拘束時間が、264時間を超えます””” (ただし、この中で休憩を"取れても""取れなくても"日々-1時間引かれるので、記録上では242労働時間とされています。)  ※1.例えば、36協定。就業規則 等で明記されているとしたら、この労働時間は合法ですか? また、気になる事があります。前出のとおり、例えば、 日勤8:30~20:30と示しましたが、定時は19:30でプラス1時間が日々の残業時間とされていますので単純に1日拘束11時間(-休憩1時間=労働時間 10時間が定時内扱い)となっています。  ※2.日々10時間労働を残業ではない扱いで36協定は締結されるものでしょうか? 他にも…インフルエンザの従業員を出勤させる・労災隠蔽・有休無し(40日あるが事実上取れない、)・未だ設備(天井裏、横壁内)にアスベスト使用・就労前(無給)ミーティング強制参加・振り替え休日先の定まらない突発の臨時出勤指示・危険薬液放置(消防法「鍵を掛けて管理する事」の義務違反)・NF3ガス漏れ隠蔽・稼動装置固定資産税脱税…等、多々疑問がある職場(ブラック企業で検索で浮いてきます)ですが、まだ子供も小さく「えいやー」とキレて退職するには躊躇しています。 だいぶ愚痴が多くなってしまいました” 上記※1.2に関しまして、教えて頂きたく存じます。 よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#188107
noname#188107
回答No.1

「36協定では、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのですが、上限の時間が次のように定められています。限度時間と言います。 ■期間  一般(右以外) 1年単位の変形労働時間制 1週間   15 時間      14 時間 2週間   27 時間      25 時間 4週間   43 時間      40 時間 1ヶ月   45 時間      42 時間 2ヶ月   81 時間      75 時間 3ヶ月  120 時間     110 時間  1年  360 時間     320 時間 」 「「特別条項付の36協定」を届出ることができます。 特別条項の記載例は次のとおりです。36協定の余白にでも記載して下さい。 「一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月80時間、1年630時間まで延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」 このように記載すれば、特別条項の範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えることが可能になります。」 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 2 変形労働時間制というようなものはあります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0507.html

rishi-laurel
質問者

お礼

ありがとうございました。

rishi-laurel
質問者

補足

早速のお答え ありがとうございます。 本日 夜勤1日目で就寝前にお世話になっています。 改めて先月の勤務状況を以下に精査してみました。 ・1週(勤務5日) 55時間45分 (62時間45分) ・2週(勤務6日) 66時間51分 (73時間51分) ・3週(勤務5日) 56時間25分 (63時間25分) ・4週(勤務5日) 55時間58分 (62時間58分)↓ ・5週 (現週) (休憩時間を含めた拘束時間←┘) / この勤務時間を年間、往々と繰り返している状況です。 一応として、残業手当はついているようですが、計算方法については明示がありません。 ちなみに変則労働時間制が適応されていれば、 「1日勤務時間10時間は定時刻内(残業扱いではない)」 という解釈になってしまうのでしょうか。 長々と申し訳ありません。お暇な時で結構ですので今後ともよろしくお願いします。。

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