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法令自体に著作権はありますか?
電気の資格のサイトを運営しています。 サイト上で電気関係法令(電気設備技術基準の内容)を掲載し解説をしようと思っています。 将来的には法令を音読し録音したものをサイト上で公開したいな・・・と思っていたりします。 こういった法令自体には著作権はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
著作権法第13条で「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 とあり、ご質問の電気関係法令は「著作物」ではありますが、この法律によって、著作権という「権利の対象にはならない」とされています。この背景は、国の法令は、それが広く使用され、その内容を周知徹底される必要があるという趣旨からです。国や地方公共団体の法律、政令、省令、条例も同じです。 適正な解説が提供されるなら、法の趣旨に沿っていると考えられます。
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- f272
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回答No.2
著作権法13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令
質問者
お礼
お返事有り難うございました。 サイト上に法令の条文を記載しても問題ないことが分かり助かりました。
- t_ohta
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回答No.1
法令は著作物ではありません。 著作権法に定められている著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」となっています。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 誰でも自由に利用して良いのですね。 サイト作成にも弾みが付くというものです。 有り難うございました。
お礼
お返事有り難うございました。 法令は自由に利用が可能、という訳ですね。