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募集時の就業条件と実際の違い

 経営者2名(社長と専務=夫婦)、社員6名、パート2名の小さな会社に就職して1年になります。経営状態は楽ではないようだけれども、社長が毎週平日からゴルフに行っているのを見ると、そんなに苦しくもないような。  募集時は「休日/土・日(祝日)等」という事で、昨年はその通り休めたのですが、今年の会社カレンダーを見てビックリ。事前に何の説明もなく、月に1~2回土曜出勤することに…。私は有休を消化することで土曜の休みをキープする事にしました。(どうせ行っても暇なので)  ところが次の月給与明細を見ると、皆勤手当がカットされていました。(派遣のような事業もしていて、「派遣社員が有休なんて贅沢だ!」と言っていたので嫌な予感はしていた)昨年は有休をとってもきちんとついていたので専務に問い合わせると「1月1日から変わったのよ~」との事。何がでしょう?就業規則はありません。労働基準法が改悪されたのでしょうか?  他にも「給与の額」が少ない、「賞与有」のはずが出ない(時期がきても何の説明もなし、説明を求めても「まだまだお前達の努力が足りん」)等、募集の時提示されていた条件と違う点があるので、もともと経営者に対する不信感はあったのすが、今回皆勤手当が削られた事で我慢も限界に達し、有休をとって労働基準監督所に行く事にしました。(「私用の為」ではダメだと言われ「労働基準監督所に行く為」と書きました(笑))  労働基準監督所は ●皆勤手当を出すように会社に指示してくれますか? ●就業規則を絶対に作って提出するように会社に約束させてくれるでしょうか? 初めて行くので軽くあしらわれたらどうしよう…と不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

就業規則については慌てて作るかもしれませんが、それについて従業員の代表が納得しなければ、就業規則として機能しませんのでご注意を! その他の待遇の相違については、雇用契約書がないと主張するのは厳しいかと思います。ただ求人内容と事業内容の相違は、労働基準監督署も話を聞いてくれると思います。ただ、労基所は話は聞いてくれてもなかなか指導・立ち入り調査はしてくれません。やるとしたら辞める覚悟で全面対決になってしまいそうな予感がします・・・。ほかの従業員と一緒にやれば、より確実だと思います。 労働組合の労働相談に電話されてもいいと思いますし、地域の商工センターの電話の労働相談でいろいろ話を聞いてみてください。あんまりひどいようだとあっせん指導と言うのを間に入ってしてくれます。ただし解決率は昨年で65%だそうです。労働組合は、デモ行進、ビラ配り、座り込みなどの抗議行動に参加しなければならないので、相談だけにとどめた方がいいでしょう。

参考URL:
http://www.pref.saitama.jp/A07/BA34/hokubu.html
ash-sum41
質問者

お礼

URL参考になりました。ありがとうございます。 偶然ですか?私は埼玉県北部の人間なので、労働基準監督所できちんと話を聞いてもらえなかったら商工センターに行こうと考えていたのですが、軽くあしらわれるどころか、「大変そうな会社ねぇ」と同情までしてくれました。使用者は従業員数に入らないと言われ、一瞬ヒヤッとしましたが、派遣社員も頭数に入れられるので、就業規則は絶対に作るようにしてもらえそうです。皆勤手当も支払うよう指導して下さるようです。 労働組合は加入していた時もあったのですが、60万円の解決金から20%の成功報酬12万円をほぼ強制のような形でとられてしまい、懲りているので…(^_^;)

その他の回答 (4)

noname#44934
noname#44934
回答No.5

労働基準監督所について、このサイトの過去に質問で色々調べると、あまり効果が無いような気がしています。 個人で加入できるユニオン(労働組合)があります。 相談してみたらどうですか? ユニオンに入ると団体交渉権なるものがあるので会社側は話し合いを拒否する事ができないそうです。 新聞でもこのような組合で成果が出ている記事を読んだことがあります。 >有休をとって労働基準監督所に行く事にしました。(「私用の為」ではダメだと言われ「労働基準監督所に行く為」と書きました(笑)) 私も似たような事をやります。 余談です。 似たような鼻くそのような会社にいたこともあります。(会社の規模。奥さん役員・有給は私用は駄目・パートは有給なしetc・・・)

参考URL:
http://www.jca.apc.org/j-union/
ash-sum41
質問者

お礼

それが意外と私が行った労働基準監督所の女性担当者は本当に話のわかる方でした。 でもうちの社長もかなり大きな鼻くそなので(笑)労働基準監督所の指導があっても開き直りそうです。今日も「労働基準法が間違ってる(???)」「訴えたければ訴えろ!」とか、「そんなに嫌なら辞めちまえ!」とか解雇権濫用発言してました。こんなオッサンだからマトモに話なんてできません。こんな人が会社なんて経営してて良いのでしょうか? ありがとうございました。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.3

こんばんわ。 労働基準監督署は労働基準法を守っているか「監督」する機関であり、個人の「待遇」を守ってくれる機関ではありません。 自分の労働の対価はあくまでも自分で守らねばいけません。 労働基準監督署に相談の上、出来れば市役所などでやっている無料の法律相談を使って弁護士さんに相談するほうがいいと思います。 弁護士さんも得手不得手がありますので、複数人に相談してみる事をお勧めします。 しかし、普通に相談すると一回5000円程取られますので、あくまでも「無料相談所」を利用する事をお勧めします。 で、人数が少ない事を逆手にとって「従業員全員」で社長と専務に詰め寄ったほうが良いのではないですか? もちろん、労働基準監督所の名前を出すだけでも効果のあるときもありますしね。(使えるものは何でも使う) でも、実情を知ってる人が相手だと「じゃあ、訴えていいよ」で終ってしまう場合もありますよ。 (・・と言われてあきらめた人を何人も見てきました) とりあえず、いろいろ情報を集めて、同時に「同士」も集めてがんばってください!!

ash-sum41
質問者

お礼

昨日労働基準監督所に行ってきました。予想に反してとても感じの良い女性の担当者が親身に話を聞いて下さり、監督官から会社に指導してくれるとの事でした。それでも会社が開き直るようでしたら、是非市役所の無料相談で弁護士さんにお話してみようと思います。ありがとうございました。

回答No.2

↓10人未満でした。雇用契約書と内容が違っていれば、それについても会社に説明を求めた方がいいかと思われます。頑張ってください。

ash-sum41
質問者

お礼

ありがとうございます。頑張ります。社長は開き直ったり、すぐ逆上するので直接話したくないんです…。雇用契約書なんて無いので、募集時のチラシを就業条件代わりに監督所に持って行こうと思います。幸か不幸か求人チラシを作っている会社なので(笑)。

回答No.1

就業規則は従業員10人以下の所では作らなくてもいいことになっています。 皆勤手当てカットについても、会社の業績が悪く、従業員に納得できるような説明があれば、仕方ないと思います。何がどう変わったのか、会社側に説明を求めたほうがいいと思います。 おそらく労働基準監督所に行ってもあまり効果はないでしょう。

ash-sum41
質問者

補足

就業規則は10人以上の所では作らないといけないんじゃないんですか?最近1人辞めたので、最近までは11人いたんですよね…。 皆勤手当は労基法136条でカットしてはいけないことになってるようですが…。業績が悪ければ泣き寝入りするしかないの?

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