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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:顧問弁護士への報酬金額変更について)

顧問弁護士報酬金額変更と還付について

このQ&Aのポイント
  • 顧問弁護士へお支払した報酬の還付について教えてください。平成24年2月~平成25年1月分までの顧問料252,000円(月額21,000円)を、源泉10%を引いて228,000円お支払しました。
  • 平成24年12月分~平成25年1月分の顧問料を31,500円(月額15,750円)にしていただくこととなりました。
  • 実際に納付済みの源泉は24,000円ですが、安くしていただいた顧問料で計算しますと、源泉は23,000円となりまして、1,000円多く納付していることになります。弊社で行うべき手続きなどはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

平成24年12月、翌年1月分の報酬額支払時の仕訳は下記になってると思います。 借方 支払手数料   20,000円 仮払消費税    1、000円   貸方 現金   19,000円 預り金(源泉所得税) 2,000円 報酬金額の訂正により、下記の仕訳が正となります。 借方 支払手数料  15,000円 仮払消費税     750円 貸方 現金       14,250円 預り金(源泉所得税) 1,500円 源泉所得税の誤納付還付請求書を税務署に提出して、還付を受けることになります。 24年12月、翌年1月分の報酬金額が月20、000円から15,000円に減額するという弁護士からの通知と、報酬にかかる源泉徴収簿、納付した際の領収書の添付を要します。 弁護士さんからの還付  4,750円×2ヶ月分=9,500円 税務署から還付      (2,000円ー1,500円)×二か月分=1,000円 今後支払う報酬から控除する(相殺)と、税務署に支払う源泉所得税額から控除することができますが、後者は「誤納額の充当届け」を出す必要がありますので、税務署への提出手続きはほとんど同じです。 弁護士からの「減額通知」が口頭ですと、税務署に提出する資料が不足します。 面倒だといなら、今後支払う報酬から「払いすぎてる分を引く」ことで対応することができます。 弁護士報酬の減額は、例えば平成25年2月分仕訳を次のようにします。 借方 支払手数料  5,000円   仮払い消費税  250円 貸方 現金   4,750円 預り金(源泉所得税)  500円 こちらの処理のほうが税務署を巻き込まないので簡単ですね。

noname#199900
質問者

お礼

ご丁寧なご回答大変ありがとうございました。 口頭での減額通知でしたので、税務署を巻き込まない方法で処理させていただきました。 大変助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんばんは こういうことでしょうか? (1)について (1)24年12月分~平成25年1月分の元の金額 21,000×2=42,000 42,000-20,000×10%=37,800 (2)減額後の金額 31,500 - 3,000 =28,500 (1)-(2)=9,300円返してもらえる。 (2)以下の手続きでいけると思います。 [手続名]源泉所得税の誤納額の還付請求 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm ご参考になれば^^

noname#199900
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました! 大変勉強になりました。 またリンクまで貼っていただきまして、大変助かりました。 ありがとうございました。

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