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アパートの立ち退きについて

皆様、お世話になります。 75歳になる母が、アパートの立ち退きを求められています。 そのアパートには、35年ほど住んでおります。 今回お聞きしたいのは、立ち退き請求をされてから6ヶ月後には 必ず出ていかなくてはいけないのかという点です。 住んでいる年数で、旧法が適用されると思うのですが、 旧法、新法では違いがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  基本的には大家からの契約解除には『正当事由』が必要で、これは人命に関わることくらいしか認められません。それ以外は『立退き料』が必要になります。  質問者様の場合、『そのアパートには、35年ほど住んでおります。』という点が気になります。アパートで35年質問者様のお母様がお住みとなると物件はそれ以上の築年数です。これが『老巧化』として行政が“お墨付き”を出すほどの建物であるかどうかがポイントになるでしょう。今は地震も多いので行政でも神経を使っているでしょうから、『老巧化』となれば『正当事由』にもなります。勿論、ゴネることも出来るでしょうが、もし万一の際には自己責任となります。大家としては立退きを求めておけば責任は回避できます。

その他の回答 (2)

回答No.3

結局は、「なんで立ち退かなければならないのか」と、「その時の条件は何か」です。 ご高齢なら、そのへんの予備知識も何もないと思われますので、あなたが代理人として間に入って、そのへんを確認するのが必要なことではないでしょうか。新旧法解釈より、むしろ契約時の契約内容が問題になると思いますが、おそらくそのようなものは締結されてないか、あやふやではないかと察します。で、あれば、現行法でどうかが焦点になるでしょう。

jr6331
質問者

補足

立ち退き理由は、老朽化ということです。契約は、一番古い契約書が平成4年のものが残っていました。(実際は、昭和55年前から借りていますが) その後、平成12年と14年と3枚の契約書が出てきました。立ち退きで旧法と新法では扱いが違うのでしょうか。

  • ziv
  • ベストアンサー率27% (426/1542)
回答No.1

借地借家法第28条で正当な理由が無い場合は、 強制立ち退きさせることは出来ないと思うのですが。 大家側に正当な理由が認められた場合は、 立ち退く必要があるとおもいます。

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