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賞与の査定について

会社から、賞与の査定見直しについて組合に提案が出されていますが、その中に出勤日数の査定見直しがありました。従来出勤日数に含まれていた年次有休休暇、公傷休暇、出産休暇などを出勤日数に含まないというものです。 これは違法ではないのでしょうか?各種休暇が取りにくくなると思いますが・・・ 専門家の方お答えをよろしくお願いいたします。

  • aers
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みんなの回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.4

会社が組合に提案とうことなので、有給等は査定の対象外が当然で、賞与計算の算出にて「欠勤」した率や回数で減額となる計算式はありましたが、就業規則に記載あるはずだと思いますので、協定書を提出されているならば、併せて確認された方が良いと思います。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

評価制度に携わり、数多くの事例をたまたま賞与計算実務にて原資から考課表の計算をしてきました。だから自慢とかじゃなく、正しいとかは誰にも言い切れず、出勤率とか有給取得が直接考課項目になっていたとしても、一次評価者のあなたの直属の上司の方、そして、第二次評価者というように、評点を公正に行うために慎重になさっているはずです。経験上ですが、計算し、金額が確定し、最後に「欠勤」したポイントで減額するケースもあり、それは、欠勤がいけないのではなく、少数精鋭で、1人の欠勤が周囲の負担になることの大きさや、やはりお客様へのサービスに影響するといったものでありました。人が人を評価することは非常に難しいもので、目的は「今後、これを機会に部下への期待」のためであり、それが金額に反映し、やる気の向上へのものだと思います。賞与という性質上、露骨に評価項目にそのような要素があり、減点するためのものであれば問題とは一概に言えないのではないでしょうか。 賞与という性質上、労基署へ、というのはすこし違うような気がします。あなたの頑張りや業務の取り組みはいい面を様々な評価者は見ていると思います。あまり気にせずに考えないで、あきらかにおかしいときは上司に相談するのが先決だと思います。一番あなたを評価し、その難しさを良くご存知のはずですから。不平不満は禁物ですよ。上司とてその上司に評価されているのですもの。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有給休暇を取得したことで、賞与の査定で欠勤扱いをするのは違法です。 公傷休暇については、ノーワークノーペイの原則で、違法ではないようですが、殆どの会社では欠勤減額をしません。 育児休暇については、行政の指導と違う判例が出ています。 下記のページをご覧ください。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_yoso002 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/809.html http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ1-65.htm

noname#11476
noname#11476
回答No.1

年次有給休暇は違法性があるように思いますが定かではありません。 >公傷休暇、出産休暇 は違法ではないようです。 (事実そういう会社が結構あります。もちろん労働基準監督署に届け出ています) 組合があり労働協約を改定されるということであれば、改定された協約は労働基準監督署に提出しなければなりませんので、違法なことは出来ないはずです。

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