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借金を返済したのですが、満額では無くて・・・

kita52326の回答

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  • kita52326
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回答No.3

借金の返済をされているということなので、 以前に締結されている、ローン契約あるいは金銭消費貸借契約・保証契約等があると思います。 普通「担保物件を売却すれば残りの債務は免除する」ような条項はないと思いますので、 担保物件を売却して一部を返済しても、当然には残りの債務は免除にはなりませんし、 保証人がいるのでしたら、保証人をやめさせてもらうこともできません。 すでに確定している契約関係があるので、従来の契約内容を変更を求めて裁判を起こしても、 相談者が勝てる見込みはほぼないでしょう。 債務の減免を受けるために重要なのは、債務者・連帯保証人の返済能力(資産・収入等)がどうなのか?ということです。 債務者から調停を申し立てて債権者と返済条件を協議することは可能ですが、 債権者が「返済能力あり」判断して減免に同意しなければ、調停不調で終了になって、 債務者側にとっては裁判で負けるのと同じことになってしまいます。 破産申立、民事再生等も債務者側申立できますが、こちらも返済する資力・収入がどうなのか?がポイントになります。 誰しもできれば借金は返したくはないですが、借りたものは返さないといけないと言うのが原則で、 資産・収入面で本当に返せない場合には借金の減免が可能な制度があるということです。 ご注意いただきたいのは、たとえば債務者が破産して債務が免責になっても、 保証人は自動的に免責にはなりませんので、保証人もまた破産等の手続をとる必要があります。

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