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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書記料 訴訟費用額計算)

書記料 訴訟費用額計算

このQ&Aのポイント
  • 書記料は訴訟費用額計算に含まれるのか?
  • 司法アクセス検討会で訴訟費用額計算について議論されている。
  • 書記官の手数料が訴訟費用額に含まれているか疑問視されている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 書記料とは、書記官に払う手数料でも、司法書士に払った書類作成報酬でもありません。訴状、準備書面、書証の写しといった書類作成の費用のことです。本人自身が作成しても、書記料として計上することができます。ただし、書記料として1通150円で計上しているのは、その当時の最高裁規則(民事訴訟費用等に関する規則)によるものだということに注意して下さい。  現在は、「書類作成及び提出費用」として、1枚につきではなく、まとめて1500円になります。(ただし、合計の枚数が一定の枚数を超えた場合の加算はあり。)

jessy007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 書記料≠書記官手数料 理解しました 上記は過去の法律 現在は 書類の作成及び提出費用 1500円 通数が5を超えるときは、その超える通数15までごとに1000円 書証の写しの通数が15を超えるときは、その超える通数50までごとに1000円 枚数ではなく通数でよいのでしょうか? よろしくお願いいたします

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