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昨年の12月28日に入籍しました、修正申告は必要ですか

当方素人の会社員です 聞いたところによると修正申告なる物をする方が良いと 人に言われましたが、一言に言って面倒です。 勤め先からは既に年末調整として数万円戻ってきましたが、申告すると、どの程度の還付?があるのでしょうか、因みに勤め先にはまだ入籍したとは言っていません。 収入にもよると思うのですが、 ある程度の目安を教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 世間知らずですみません。

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  • kamehen
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回答No.1

修正申告というのは、確定申告を提出した者が、その税額が過小であった時の手続きですので、hirabayashiさんの場合は、おそらく確定申告されていない(提出していた場合にも更正の請求になります。)と思われますので、新たに確定申告により還付してもらう事になります。 ただ、奥様の昨年の所得が要件を満たさなければ扶養に入れません。 奥様が給与所得者であるならば、昨年中の給与収入金額が103万円以下であれば配偶者控除をとることができ、所得金額によってはさらに配偶者特別控除も受けられます。 また103万円超であっても、141万円未満であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。 控除額は、配偶者控除は38万円、配偶者特別控除は最大で38万円ですので、それに対する税率分が還付されます。 (ですから、10%の税率の人でしたら、定率減税分も加味すれば8%ですので、38万円なら3万円の還付、という感じです。) まずは、奥様の源泉徴収票をご確認下さい。 その上で上記の要件に当てはまれば、税務署に行って申告すれば還付されます。 申告に必要な書類は、hirabayashiさん自身の源泉徴収票、奥様の源泉徴収票(所得の確認用ですので、こちらは返還されます)と認め印と還付口座の預金通帳です。 早めに行かれる事をお勧めします。

hirabayashi
質問者

お礼

ありがとうございます やってみます。 私の源泉徴収票は別の所に既に提出してしまいましたので、 会社に新たに請求したら良いのですね?

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>会社に新たに請求したら良いのですね? そうですね、源泉徴収票はどちらにしても原本しか受け付けませんので、会社に請求して取り寄せられてから申告に行かれて下さい。 頑張って下さい!

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