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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車対車の事故を起こしました)

車対車の事故を起こした場合の責任の割合について

このQ&Aのポイント
  • 車対車の交通事故を起こした場合、責任の割合はどうなるのかについてまとめます。
  • Aが建物から出ようと左折しようとしていたところ、Cが建物に入ろうとしていました。
  • Aが左折を始めている最中にBと衝突し、責任の割合を判断する際には、交通ルールと事故発生の経緯などを考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.7

停車とは http://ja.wikipedia.org/wiki/停車 >ただ左折待ちはそうではなく走行中に優先される車がいたから止まっただけで >停車ではないですよね? 残念だけどこれも「停車」だと書かれてるよ。 8.発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変更の合図を出している場合に譲るべき場合において >左折待ちが停車だと駐停車禁止箇所では左折をするために止まるのが違反になりますよね? これはへ理屈ですか? うん・・・へ理屈・・・ 左折・するための停止は「駐停車禁止」にはなりません。 上記の「停車とは」の中程に書かれてる「駐停車の禁止」の「駐停車を禁止する場所」に >車両が、以下のような場所や場合において駐停車した場合は、駐停車違反となる。ただし、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。 この中の「ただし、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。」これに該当するんですよ。 でも今回の事故は100%ご質問者様が悪いのではないからそれで良いのでは? 次から気をつけて運転すれ良いと思いますよ。

jiyujin1919
質問者

お礼

詳しいご回答有難う御座います。 勉強になりました。 後疑問に思うのは左折で動いてる場合はこれもいいんですかね? 微妙なところだと思いますが・・・ 調べてみます。

その他の回答 (7)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.8

拘ってる・・・ >後疑問に思うのは左折で動いてる場合はこれもいいんですかね? >微妙なところだと思いますが・・・ これは「又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。」これだよ。 どうしても「違反者」に相手をしたいの? でも・・・ >状況にもよりますが行ってしまうかもしれません。 ご質問者様も「当てられる」要素は持ってるので 逆に当てられて「違反者」と言われたら「納得」して「全て私が悪かった」と言えます? その場合タイトルは「車対車の事故で当てられました」になるんじゃ無いかな?

jiyujin1919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分もそうですが論点がずれてきているので この質問は終わりにします。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.6

>道路外に出るために左折待ちをしているのは停止なのでしょうか?走行中じゃないですか? 信号待ちであれば停止だと思いますが・・・ 信号待ちとは違いますよね。たとえば納品中のトラックとかは人がのっていて信号が青だったとしても停止中です。 車線が黄色でもなんでも止まっていて動かない車がいる場合はそれを避けて通っていいんですよ。 あくまで、車線が黄色だった場合、走行しているのに速度が遅くて追い抜き行為をする場合に違反になるんですよ。 >出入りのためにその道は渋滞してました。 >少なくとも5台は並んでました。その状況で予見できないというのはあり得ないと思います 確かに5台も並んでいたら、6台目は5台分を一気に追い越すのですから、一般的には予見できませんね。 しかし、2台目や3台目なら可能ですよね。特に2台目なら前の車を抜くだけですから、それこそ納品中のトラックを追い越すのと変わりません。 よって、この理屈は通用しません。やはり、あなたはただ予見できなかった。 5台中5台全てが停車していて6台目が来るとは思わなかった、という言い訳は苦しいでしょう。

jiyujin1919
質問者

補足

>信号待ちとは違いますよね。たとえば納品中のトラックとかは人がのっていて信号が青だったとしても停止中です。 それは納品のために停車をしているのでそうだと思います。 ただ左折待ちはそうではなく走行中に優先される車がいたから止まっただけで 停車ではないですよね? 追い抜き中に左折待ちの車が動いたらどうなりますか? あくまで左折のために止まっただけの走行中ではないですか? 別の状況を例にあげると たとえば、直進車が走行中道路を横断している人(横断歩道外)を見つけてブレーキ、それで車が止まった場合それは停止しているので追い抜いてよい理由になるのですか? これは納品のための停止とは違いますよね? 「歩行者が通り過ぎた後すぐ動きだすであろう」 「左折が可能になったらすぐ動きだすだろう」 状況は同じですよね? あとほかの回答者にもいらっしゃったのですが 左折待ちが停車だと駐停車禁止箇所では左折をするために止まるのが違反になりますよね? これはへ理屈ですか? >特に2台目なら前の車を抜くだけですから、それこそ納品中のトラックを追い越すのと変わりません。 よって、この理屈は通用しません。やはり、あなたはただ予見できなかった。 上記のように自分はその行為を違反だと思っているので違反車を予見することはできません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

う~ん・・・ >障害物や停車、駐車中の車を抜く場合は越えてもいいと理解しているのですが・・・ ご自身で「停車」と言ってるじゃないですか。 >しかし運転席に人がいてさらに停車ではなく左折まちというのはオレンジの車線を越えて追い抜いていい対象になるのでしょうか? これ入庫待ちの「停車」と思いませんか? 停車でないなら何と思われてます?私は停車以外の説明する言葉無いんですけど・・・ >自分が言いたかったのは確実に相手が交通違反をしているのにこっちに確認の責任が生じるのかという >事を言いたかったのです。まあそれでも1、2割の責任はあると思いますが・・・ これも・・・ 確認とかでなく「回避義務」は存在してますよ。 それでも回避できない場合は「100%相手が悪い事故」俗に言う100:0の事故です。 交通ルールとは「最低限の決まりを守って運転」が原則なので 赤信号では止まれ。 黄信号では交差点内に入るな! 青信号では飛び出し等に注意して走行。 今回の件では 駐車場からの出庫は、歩行者注意・車などの左右確認・安全を確認後に徐行しながら公道に出る。 特に見通しの悪い所では直ぐに止まれる速度で左右確認しながら公道に出る。ですよ。 だから「焦りは禁物」なんです。 別にA車がトロトロ公道に出ても何も問題なかったはずなんですがね。 でも相手は「停車中の車の影からの飛び出しには注意する」の義務があるので、その分が2~1割の過失となります。 ご質問者様が飛び出さなかったら起こらなかった事故なので「ご質問者様が8~9割悪い」となります。 事故処理に来られた警察官も同じ様なこと言われてませんでしたか? ところで・・・ この事例逆ならご質問者様は黄色ラインをはみ出ることなく、C車が駐車場に入るまで延々C車の後ろで待ってるの? 対向車が来てない状況で・・・追い抜きされませんか?

jiyujin1919
質問者

補足

>停車でないなら何と思われてます?私は停車以外の説明する言葉無いんですけど・・・ 止まっていても左折しようとしているので走行中になるのではないですか? 優先される車がいたので止まっているだけで駐停車をしているわけではないですよね? 別の状況を例に挙げると 直進車が道路を横断している人(横断歩道外)を見つけてブレーキ、それで車が止まった場合それは歩行者待ちの停車ですか? その車を追い抜くのは正当でしょうか? 常識的にはそんなこと誰もしませんが状況は左折待ちと同じだと思います。 それにそれが停車であるのなら駐停車禁止場所では左折の為の停車も禁止なのでしょうか? 駐停車禁止に該当しないのであれば停車ではないですよね? それでも停車というのであればこのまま永遠と水掛け論ですね。 >確認とかでなく「回避義務」は存在してますよ。 それは自分もそう思います。 どっちが悪いかだけを言いたかっただけです。 >だから「焦りは禁物」なんです。 あげあし取りになってしまうかもしれませんが 焦ってるとは一言も言っていません。 >事故処理に来られた警察官も同じ様なこと言われてませんでしたか? こちらとしては何も言えないので・・・と言われました。 >ところで・・・ 状況にもよりますが行ってしまうかもしれません。 ただ誰しもがやるからそれは違反じゃないという事はないですよね。 少なからず誰しも違反をしながら走ってると思います。スピード違反とか携帯とか・・・ だからと言ってそれが違反じゃなくなるわけじゃないですよね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

#2です。 そもそもの考えが間違ってますよ。 >ただ今回の場合は車線がオレンジで私が出るのを待っていた車を追い越してきた車と衝突しました。 法律では「追い越し」でなく「追い抜き」となります。 特にC車は「停止」してるので止まってる車を「追い越す」なんて言いませんよ。 >その場合極端な話ですが信号無視を想定して青信号を左右を確認しながら走らないといけないという事になりませんか? 運転免許証取得する時に何を勉強してたのでしょうか? この仮説が正しければ「青信号なら人を曳いて殺しても罪にならない」ですよ。 何に腹を立ててるのか知りませんが、今回は単に「確認不足と焦りで事故した」です。

jiyujin1919
質問者

補足

>特にC車は「停止」してるので止まってる車を「追い越す」なんて言いませんよ。 追い越し、追い抜きの違いについては勉強不足でした。 しかし運転席に人がいてさらに停車ではなく左折まちというのはオレンジの車線を越えて追い抜いていい対象になるのでしょうか? 障害物や停車、駐車中の車を抜く場合は越えてもいいと理解しているのですが・・・ この場合でぶつけたなら自分が悪いのはわかります。 >この仮説が正しければ「青信号なら人を曳いて殺しても罪にならない」ですよ。 すみません。極端すぎました。あと、説明不足で申し訳ないです。 自分が言いたかったのは確実に相手が交通違反をしているのにこっちに確認の責任が生じるのかという 事を言いたかったのです。まあそれでも1、2割の責任はあると思いますが・・・ 後、前提は車対車の話です。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.3

駐車場から出てくる車と走行車線を走っていた車が衝突した場合の過失割合は、8:2、、もしくは9:1で駐車場から出た車の方が悪くなります。 私も似たケースで事故を起こした事があります。 片側一車線の道が渋滞していたのですが、駐車場から渋滞の車の間を通って右折したところ、渋滞を追い越そうと反対車線を逆走していたバイクと衝突しました。 その時は相手が反対車線を逆走していたにも関わらず、相手がバイクというだけで10:0という判断をされ、一方的にこちらが悪い状態になりました。 駐車場から出るために一時停止、左右確認をしても、走行車線を走っている車の方が有利だと言われました。 参考までに。

jiyujin1919
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 理不尽ですね・・・ 違反してくることを想定して走らなきゃいけなんですかね・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

http://www.gs-hos.com/kasituwariai-13.html こちらの101番 8割ご質問者様が悪いことになります。 警備員の指示は勝手にしてることになるので、事故過失には影響無しです。 左右確認が不足してたのでしょう。 C車の事があって、ある意味焦ってませんでしたか?

jiyujin1919
質問者

補足

101番のケースはよくあるケースでこの場合は道路外から進入した方が悪いのはわかってます。 説明不足でしたららすみません。 ただ今回の場合は車線がオレンジで私が出るのを待っていた車を追い越してきた車と衝突しました。 こちらは追い越し禁止を追い越してくる違反者を想定して走らないといけないのでしょうか? その場合極端な話ですが信号無視を想定して青信号を左右を確認しながら走らないといけないという事になりませんか?

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

5:5ってとこでしょう。 >中央線はオレンジ(車線を越えての追い越し禁止)です 停止している車の場合は追い越し禁止区間であっても当てはまりません。 相手は建物から車が出てくるのを予見できなかった、あなたは右から追い越して出てくるであろう車を予見できなかった。 という事から5:5を前提に今後話が進んでいくと思われます。

jiyujin1919
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 補足させてください。 道路外に出るために左折待ちをしているのは停止なのでしょうか?走行中じゃないですか? 信号待ちであれば停止だと思いますが・・・ >相手は建物から車が出てくるのを予見できなかった 出入りのためにその道は渋滞してました。 少なくとも5台は並んでました。その状況で予見できないというのはあり得ないと思います。 >右から追い越して出てくるであろう車を予見できなかった その通りです。追い越し禁止の道路で追い越しをしてくる車は予見できません。

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