土地の相続登記について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 叔父の代襲相続で土地の相続登記をする必要がありますか?手続きや必要書類について教えてください。
  • 代襲相続での土地相続手続きについて知りたいです。個人で行う場合の注意点も教えてください。
  • 代理人に依頼する場合の土地相続手続きの注意点や必要な書類について教えてください。
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土地の相続登記について教えてください

お世話になります。よろしくお願いいたします。 先日叔父(父の弟)がなくなりました。叔父は生涯独身を通し、配偶者や子供はおりません。 叔父の兄弟は、父(Aとします)とほかに2人の弟(BとCにします)がいましたが、すでに他界しています。 Aの子供は私と妹。 Bの子は1人。 Cの子は2人おります。 ABCの3人の子供が代襲相続をすることになると思いますが、 この場合の土地の相続登記の必要書類と手続についてお教えいただきたいと思います。 相続手続きについては司法書士に依頼しないで個人で行いたいと思いますが、 その場合の注意点があればお教えください。 また代理人に依頼する場合の注意点があれば合わせてお教えください。 以上お手を煩わせて大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pop_kk888
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回答No.1

私も昔やりました。 かなりうろ覚えです。 http://jyosekitouhonn.com/newpage24.html まず亡くなった方(全員)の12~13歳くらいまでさかのぼった戸籍(除籍)謄本が必要になります。 といっても、みなさん兄弟ですから、結婚を二度したり養子に入っていない限り、途中から同じ戸籍になるでしょうね。 郵送でとれます。 それを取り寄せるために、あなたと亡くなった方(ABC)の関係がわかる書類が必要です。 説明がややこしいときは家系図(関係図)を書いた紙を入れてもいいし、直接のお子さんから委任状をもらってもいいでしょう。 「叔父○○の相続登記に関し、▽▽(BC)の戸籍取得を(あなたの名前)に委託します。 □□」と三文判を押してもらえば委任状です。 みなさんとABCさんとの関係がわかる戸籍謄本などは、原本じゃなくてよかったはずですので、コピーしておきましょう。 また、郵便局に定額小為替というのが売ってますので、手数料はちょっとかかるけど、 多めに買っておいて戸籍を郵送で取るときに同封します。最後あまったら現金に変えることができます。 戸籍謄本は一通750円だったはず。。。だから、数千円はかかります。 でも司法書士に依頼すればこういうのだって手数料取られますから・・・。 あとは登記所(法務局)に行って、その土地の登記簿謄本を取り、抵当権などがついていないかチェックしましょう。 法務局の人が暇そうな時間(お昼、夕方ぎりぎり、月末とか月はじめ(一日など)、数字の良い日、大吉、並びの日(7月7日など)は混みます)に「自分で相続登記したい」と言えば親切な法務局なら教えてくれます。 親切じゃなければ別の地域の法務局へいき、地域の名前なんて言わないで、やり方だけ教えてもらえばOK 私道がついていたらちょっと面倒ですが、やりなおししながら、できなくはないですよ。何日か平日に時間を割かれるでしょうが・・・。 どの司法書士に依頼しても値段は基本的に一緒のはずです。 あとは本屋にも登記のやりかたの本などありますから、見てみるのもご一考。

okrk21
質問者

お礼

早速お返事いただきありがとうございました。 委任状を各人からもらうのが大変そうですが、 司法書士に費用を払うのもばからしいので頑張って見たいと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3167)
回答No.3

その土地を管轄する法務局に電話して、必要書類を確認し、言われたものを全部揃えて申請すればよい。 いとこたちも同意しているんなら、必要書類を揃えるのもそれほど面倒ではないし、役所にわざわざ出向かなくても郵送のやり取りで全部揃うし、そこそこ時間はかかるけど、それほど難しいことはないですよ。個人で十分できます。 注意する点は、わからなかったら法務局や役所に何度でもわかるまで遠慮しないで聞けってことぐらいですね。

okrk21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おっしゃる通りだと思いますので、早速 法務局に連絡を取りたいと思います。

noname#164631
noname#164631
回答No.2

ABCの3人の子供は、計5人?(Aの子供は私と妹、Bの子は1人、Cの子は2人) それだけの人数で相続するだけの面積ってことなのかな? 家も建たないような狭い面積になるなら、相当の現金で欲しい人もでないかな; なら、土地で相続したい人と、売却代金相当で欲しい人の分けて、 土地は利用価値ある面積・形状で残すのと売るのと分けたい・・

okrk21
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 土地は100坪くらいありますが、売却には全員同意していますので 共有で相続し、そののち売却という形をとりたいと思っています。

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