賃借権の無断譲渡人の担保責任

このQ&Aのポイント
  • 賃借権の無断譲渡人には担保責任がありますか?
  • 賃貸人からの妨害排除請求に対して、無断譲受人が賃借権対価の支払拒絶や解除、損害賠償請求をすることがあります。この場合、どの条文が適用されるのでしょうか?
  • 賃借権は権利ですが、権利も売買の対象になるため、売買契約における担保責任は物と権利の両方に適用されるべきではないのでしょうか?
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賃借権の無断譲渡人の担保責任

賃貸人からの妨害排除請求等を受けて、無断譲受人が無断譲渡人に対して ア)賃借権対価の支払拒絶 イ)解除、損害賠償請求 をするとします。 文献では、アは576条類推適用、イは561条類推適用と説明されています。 どの部分がどのように違うから、「類推」適用になるのか分かりません。 理由としては、「物ではなく権利だから」ということなのですが、 権利も売買の対象になるし、権利の瑕疵・物の瑕疵とわざわざ分けて考えていることから、 売買契約における担保責任は「物(と所有権)」および「権利(のみ)」の双方について「適用」されると考えるのではないでしょうか? 細かいかもしれませんが560条以下の理解が根本的に間違っているのかもしれないので ご教授いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

補足を拝見して、問題の所在はわかりました。 賃借権は設定したり、譲渡するものであって、売買するものではないからです。 (賃借権を売買した。賃借権を購入した。というのは、日常の日本語としては間違いとまではいえないかもしれないが、法律用語としては変。民法612条や613条の規定ぶりからうかがわれる。) 他にも、根抵当権も設定したり、移転するものですが、根抵当権を第三者に売却したというのは法律用語としては変。

xylish-meiji
質問者

お礼

疑問が氷解しました。 以前から、債権譲渡の部分などで譲渡と売買の使い分けに引っかかるところが あったのですが、こういうところで躓いてしまうのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問の意図を勘違いしているかもしれませんが。 なぜ「576条(ないしは561条)により」ではなく、「576条(ないしは561条)の類推適用になり」になるのか?というご質問でいいですか? であるならば、576条及び561条は売買の規定(第三篇債権第二章契約第三節売買にあるから)であって、賃貸借の規定(第七節賃貸借)ではないからです。

xylish-meiji
質問者

補足

分かりにくい質問で申し訳ありません。 質問はご指摘の内容通りです。 『転貸は売買ではないので559条が準用する576条を適用』や、 『他人物賃貸は売買ではないので559条が準用する561条を適用』 というのは分かるのですが、無断譲渡の場合には「賃借権の売買」であって 直接適用ではないのか? という疑問です。 無償譲渡であれば売買ではないですが、この場合には そもそも576条や561条の出番はないと思ったので…。 よろしくお願いします。

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