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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲地における敷地延長部分の通行について)

分譲地での敷地延長部分の通行問題

このQ&Aのポイント
  • 分譲地における敷地延長部分の通行についてクレームが発生しています。
  • 自宅の裏口から出た敷地延長部分にバイクを停めるためのブロック塀を取り壊しましたが、所有者からの承諾を得ていなかったためクレームがきました。
  • 契約書や不動産会社からは通行使用が認められていると説明を受けたが、所有者の方は許可なく通行していると怒っています。対処法に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.5

No3です。再々です。 >では、私が持っている「覚書」は何のためでしょう。 >何の権利・効力のためなのかという疑問がわいています 全区画所有者の署名・捺印が無ければ、何の意味もないでしょう。たぶん署名無いですよね? そんな重要な書類に地名地番が書いていなくて、分譲時の○号地しか書いていないなんて、書類の体裁的に有りえないです。だって、「じゃあ○号地って、どこなんだ、おれは分譲以降に買ったからそんなの聞いていないぞ」って言われるでしょ? >どの部分は車も可・ここは歩行のみ、と区分けをされていないので >通行=通行可能な手段であれば大丈夫なのか?と思ったわけです。 袋路通行権が「徒歩」であるように、普通は最初から駐車場が面していないのなら、「通行」=「徒歩」だと思いますよ。 でもあくまでも明文化されていないなら、本人同士が納得できればそれでよかったのですが、こじれてしまってはもうだめです。いくらこちらが「バイクはいい」といっても、相手が「違う」といったら、無理でしょ。 >覚書の存在が腑に落ちません。 覚え書きがあろうがなかろうが、関係者さえ納得してもらえれば問題ない話だったので、話を自らややこしくしましたね。 前回も書きましたが、この覚え書きは質問者さんにはメリットだけがあり、デメリットがありません。それに対して敷地延長部分の所有者はデメリットしかありません。つまり、この覚え書きは不公平です。 そう考えると、どんなに譲歩しても「徒歩」です。 しかし、お互いが納得すればいい話なので、がんばって交渉してください。

minikoha
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございます。 私が持っている覚書は、不動産会社(売主)と交わしたものですが この内容自体が不十分なものだということですね。 これできちんとお話ができそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tai-yu
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回答No.4

No3です。補足を受けて再回答します。 >「敷地延長」(路地状敷地)だと思います。(いわゆる旗竿地) >今回、私が通行させていただきたい場所の所有者の方は >自宅裏にその延長部分があるので、ご自身も自宅の玄関・駐車場は、 >他3軒の「敷地延長部分」側にあり、通行されています。 普通はこの敷地延長部分を通らないと道路に出れない人のみで、その通路部分を共同で所有し、みんなで使用します。 つまり、ここを通らないでも道路に出れる人をその共同所有者に入れることはトラブルの元ですから有りえません。 例えばこの道を通りやすくするために、アスファルト舗装を使用と、共同の所有者で決めたとします。そうなったとき、質問者さんは通らなくてもいい道に対してお金を支払いますか?支払わないでしょう。 またこの道に対して、質問者さんはこの道の一部を所有し登記していますか?普通はみんなで分けて登記します。 >(これは「袋路通行権」ですね) ちょっと違いますよ。袋路通行権を主張されないようにお互いに通路を共同で所有しあっているのが現状です。袋路通行権は、通路の所有権をもっていなくても、そこを通らないと道路に出れないから、通らしてねという権利です。当然、徒歩です。もしくは建物を建てるとかの場合のみ車の通行が認められます。 >敷地延長部分(路地状敷地)が個人所有の敷地であることは >承知しています。 他人の土地です。 >ただ、昨日、他の敷地延長の所有者の方に伺ったところ、 >不動産会社に私と同じような説明を受け(個人所有だけれど、共用使用)、 >それを後々揉めないように公証人役場に文書を提出していると言われたと >いうことでした そこに質問者さんの名前が入っていますか?その通路は質問者さんの裏の通路の地番が入っていますか? 他人事のように書かれていますが、質問者さんに通行する権利があれば当然質問者さんも公正証書を持っていますよ?持ってなさそうな書かれ方ですね。 >これが、私が言っている全区画者で交わされた覚書であり、 >「建売住宅団地内における○、○、○、○号地の買主(所有者)は >同地内の敷地延長部分を全区画所有者に対し通行使用の目的だけに >承諾させるものとし、将来にわたり永続的に異議を申し出ないものとする」 そこに質問者さんの名前が入っていますか?通路は質問者さんの裏の通路の地番が入っていますか? もしかして、質問者さんの表側の通路の地番ではないですか? 全区画内共通のはずはないですよ。 とあり、どの部分は車も可・ここは歩行のみ、と区分けをされていないので 通行=通行可能な手段であれば大丈夫なのか?と思ったわけです。 この解釈自体が、間違っているということであれば 通行のお願いをしに行くこと自体が間違いですのであきらめます。 >不動産会社が植栽の変わりに塀を付けた時に、裏の方に了解をとって >(我が家はそういう事実は知りませんでしたが) >門扉がつきました。 質問者さんが知らないのなら、裏の方が知らない可能性もあるでしょ?工事用につけます、通常は使いませんと説明した可能性もあります。だから、これは理由になりません。 >「音が迷惑であれば、エンジン切ってもダメですか?」と >お尋ねしましたが、そこまでお答えしていただけませんでした。 本来、質問者さんに通行する権利がない土地なら、こんな質問に答えるわけありません。また、仮に譲歩したとしても「エンジン切る」なんて、口約束なんて誰も信じませんよ。だって、はっきりと決めようがないですから。自宅から何メートル離れたらいい?もし約束破ったらどうする?とか、細かいこと考えたらこんな約束すぐ破られることは分かります。質問者さんが例え守る気があっても、実効が保障されない約束は誰もしません。 くどいようですが、私道はそこを通らなければ道路に出れない人たちのものであり、その他の人に通れる権利があることは有りえません。このようなトラブルの元だからです。質問者さんがもっている公正証書や登記簿謄本を再度確認して通路の地番を確認すれば、分かるはずです。

minikoha
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 私の知識不足・理解不足なことはよくわかりました。 公正証書については、他の敷地延長部分を持ってる方が 購入当時の営業担当者に「聞いた」というだけで、その方も 証書をもっているようではないです。 では、私が持っている「覚書」は何のためでしょう。 何の権利・効力のためなのかという疑問がわいています。 >そこに質問者さんの名前が入っていますか?通路は質問者さんの裏の通>路の地番が入っていますか? >もしかして、質問者さんの表側の通路の地番ではないですか? >全区画内共通のはずはないですよ。 覚書の○で表示した部分は、分譲8区画のうち敷地延長を持ってる 4区画の番号(分譲時の1~8号地という表記)が入っています。 地番等は何も書いてありません。 たしかに、○の部分にはここに敷地延長を持たない自宅の番号は ありませんが、覚書のなかにある「同地内の敷地延長部分を 全区画所有者に対し通行使用の目的だけ~」の全区画所有者というのは、 8区画の所有者全員であり、この覚書は手元にあります。 敷地延長を持たない者が、はなから通行の権利がないのならば この覚書をかわす必要はないと思うのですが・・・ また、裏の門扉を付ける際に、不動産会社が裏の方に了解をとりにいったと いうのは、裏の方本人から聞いたことです。 なので、我が家がその門扉から裏の通路を通行することは 了解されていると解釈しました。 謝罪のうえ、再度お願いに行きたいと思います。 そのうえで拒否をされれば通行しませんが、覚書の存在が腑に落ちません。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

>組み立てた後のクレームで困っています。 クレームじゃないですよ。 質問文を読む限り、質問者さんに非がありますので、隣人が正当な主張をしています。 但し、質問文に客観性がなく事実関係が不明瞭なため、誤った事実認識があれば再回答します。 >自宅購入の際の契約書に、『地内の敷地延長部分(現況道路及び歩道)を >全区画所有者に対し通行使用の目的だけに承諾させるものとし、・・・』とあり 問題は{『地内の敷地延長部分}がどこを指すかです。 普通は質問者さんの自宅への接道を確保するために、敷地延長とか私道を設けます。建築基準法上、建物は道路に2m以上接しなければならないので、やむなくこういった措置をとるのです。 つまり、質問者さんの前の道路に対しては車が出入りしているのですから、当然質問者さんに権利があるでしょうが、それ以外に権利があるとは思えません。必要ないからです。しかも裏口と書かれていますが、裏口はあくまでも建物の入り口であり、敷地外への入り口は最初からなかったわけですよね? 要は最初から裏の道には質問者さんの通行する権利は無いのです。 >我が家の裏は居住者の通り抜けにしか使わないところですが こう書かれているなら、あくまで裏はその人の家の敷地です。私道でもありません。 >実際、分譲地の真ん中におなじように数軒分の敷地延長があるのですが >居住者の知人や家族が来た時に駐車することなどは、暗黙の了解になってます。 ほかの所と、質問者さんの所は関係ありません。 >そこまで他の人に入られるのがイヤなんでしょうが 他人が質問者さんの庭を通って行ったら、嬉しいですか?認めれますか? >相手の方が感情的になっており(私の受け答えが気に入らなかったようです) 他人が勝手に人の敷地内を通行しようと計画していたら、誰だって怒ります。 >ブロック塀は壊してしまったし、バイクを保管するガレージも >組み立てた後のクレームで困っています 裏から通るのは無理です。 それにバイクの音って、乗らない人にとっては、かなり不愉快な音ですよ。 私は隣人に同情しますよ。

minikoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明が下手で要旨が上手く表現できずすみません。 私がご相談させていただいてる通路は、 「敷地延長」(路地状敷地)だと思います。(いわゆる旗竿地) 今回、私が通行させていただきたい場所の所有者の方は 自宅裏にその延長部分があるので、ご自身も自宅の玄関・駐車場は、 他3軒の「敷地延長部分」側にあり、通行されています。 (これは「袋路通行権」ですね) 敷地延長部分(路地状敷地)が個人所有の敷地であることは 承知しています。 ただ、昨日、他の敷地延長の所有者の方に伺ったところ、 不動産会社に私と同じような説明を受け(個人所有だけれど、共用使用)、 それを後々揉めないように公証人役場に文書を提出していると言われたと いうことでした。 これが、私が言っている全区画者で交わされた覚書であり、 「建売住宅団地内における○、○、○、○号地の買主(所有者)は 同地内の敷地延長部分を全区画所有者に対し通行使用の目的だけに 承諾させるものとし、将来にわたり永続的に異議を申し出ないものとする」 とあり、どの部分は車も可・ここは歩行のみ、と区分けをされていないので 通行=通行可能な手段であれば大丈夫なのか?と思ったわけです。 この解釈自体が、間違っているということであれば 通行のお願いをしに行くこと自体が間違いですのであきらめます。 それから裏口についてですが、今回通行させてもらいたい、 裏の方の敷地におりる出入り口(門扉)です。 住宅購入直後は、植栽だったのですが、地盤沈下があり補修工事後 不動産会社が植栽の変わりに塀を付けた時に、裏の方に了解をとって (我が家はそういう事実は知りませんでしたが) 門扉がつきました。 なので、裏の敷地を「通る」ことについては、覚書通り承諾をされている のだと思いました。 今回、この門扉からバイクの出入りができれば塀を壊す必要もなかった のですが、門扉の位置が悪く台所の勝手口とぶつかるのでバイクが通れず やむなくその横の塀を壊してしまいました。 バイクについては、私も自宅の前が交差点なので 音が迷惑なのは十分承知ですが、どうしても理由があり 通勤に使うことにしました。 もし、裏からバイクで入れるようになったとしたら、坂道ですので 90キロちかいバイクを女一人で押し上げて入るのは大変なので エンジンをかけたままあがれればラクですが、 「音が迷惑であれば、エンジン切ってもダメですか?」と お尋ねしましたが、そこまでお答えしていただけませんでした。

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.2

やはり近隣側の塀を触るときに事前に説明をしとかなかったのは不味かったですね。 この事例については一般的ではないので、まず不動産屋にその契約内容と近隣の方に言われたクレームを伝えて回答を求めましょう。バイクでも通行使用の目的に該当しそうですけども、私有地をそのように使わす分譲ってあまり聞いたことがありません。 あと、客観的な意見ですが作ってしまったガレージも塀も無駄になってしまうかもしれませんが、例え契約的に使用が認められたとしてもこの際、その近隣との関わりは避けたほうが良いように思えます。その為にも裏からの出口を諦めると言うのも選択肢の一つです。 そういう相手なら今後、通行に利用したとしてもやれゴミが落ちてた。舗装が汚れたとか一々クレームが来ると思います。 お隣は変える事できませんから、やっかいな相手なら関わらない様に環境を作るのも平穏な住まい作りの選択ですよ。

minikoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、私が事前に説明をしなかったことが悪かったと思います。 本日、不動産会社に連絡を取ったのですが、販売当時(15年前)の 担当者がおらず、覚書の解釈についても「自分は法律家ではないから (歩行だけかどうか)断言できないが、事前に断りを入れれば問題なかった のではないかと思うので、当人同士の判断で・・・という曖昧な返事でした。 今回の件とは全く別件ですが、相手の方の垣根が我が家との境界にあり 半年に一度程度剪定をされるのですが、その際、我が家に無断で入って 倉庫の屋根に乗ったりされていました。 最初はいい気持ちはしませんでしたが、後片付けをされるのであれば 仕方ないと自分が何も言わなかったこともあったので 私の中で、「通行するくらいいいか」という思いがあったのは事実です。 自宅は角地でそもそも近隣とのお付き合いがほとんどないので 多少険悪になっても、まったく支障はないのですが 裏口をあきらめるということも残念ですが選択肢のひとつとして 考えたいと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

私有地を勝手に通行してはいけないのではないですか。 <全区画所有者に対し通行使用の目的だけに承諾させるものとし>これは歩行のみ限定と言うことではありませんか。 その部分しか通れない場合を除き、現状の通行区分を勝手に変更して人の土地を通れば誰でも怒るでしょう。 誠心誠意、謝ってお願いするしか手はないでしょう。

minikoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自宅の裏も含めて、他にも3軒分敷地延長があるのですが 全ての持ち主と他の居住者との間で覚書が交わされており 駐車場や自宅への出入りに使用しているので、歩行限定ではないと 私が思いこんでいました。 承諾していただけるかわかりませんが、謝罪の上 再度お願いしようと思います。

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