• ベストアンサー

医療費不正請求

4年前追突事故に遇って通院治療をし、その翌年の2月に加害者加入損保会社から医療費の支払停止を告げられ、その後国保を使って治療しました。 完治しないうちに同年5月に加害者より債務不存在確認請求が提訴され、結果和解をしました。 和解後、病院が損保会社、県の国保連合会に提出したレセプト、診断書を調べていくと診察していないのにリハビリ、薬の処方箋を書き薬を出す事は医師法20条違法である事を知りました。 また、診察していないのに再診料請求は不正請求であると言う事も分かりました。 1、これらは違法行為ではないのでしょうか? 診察しないで再診料を不正請求された医療費、国保3割負担分と自費分の返還請求を病院にしましたが国保分は診察してない事を認めてすぐに返還してきましたが自費分十数万円は返還してくれなったので裁判所に訴え結果、三万円程減額して病院と和解をしました。 2、損保会社、自賠責にも不正請求がありましたが、警察は損保会社は告訴するつもりがないので、私は告発出来ない、又、国保に関しては病院は医療費を返還しているから告訴出来ないと言いましたが本当ですか? 3、病院の医師は、国保連合会及び損保会社に提出したレセプト、診断書は公文書なのでしょうか?それとも私文書にあたるのでしょうか? 4、このレセプト、診断書に嘘の再診日数が書いていますがこれは違法ではないのでしょうか? 5、医師法20条違反があればどこに訴えたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

刑事罰はたぶん取り扱われないので、行政罰の方向で考えてはどうでしょう? 監督省庁は厚生労働省です。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100495&dispgrp=0080 あとは医師会ですかね。

etizen-kurage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察に3年前届を出したのですが、回答者の言うとおり1年経っても2年経っても理解出来ない回答でしかないのです。 今の状態では医療費の不正請求をやったもん勝ちです。 みんなが出し合ったお金を不正請求するのが許せないです。 行政処分で考えてみます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

1.違法です。 2.国保は間違いを訂正したなら、違法性は追及できないでしょう。 唯一の被害者であると思われる、損保は間違いがあると認めていないので、あなたが告訴しても却下されるでしょう。 3.私文書(診断書は有印私文書)です。 4.その後間違いを認め、返還したので、間違いがあった請求書、現在は新しい正しいものが別途あるはずですので、違法性は無いと思われます。 5.一般論で言うと、警察または検察に口頭、または文書にて告訴することになります。その後調書が作られ、犯罪性があれば起訴されるか不起訴になるかが決まります。 

etizen-kurage
質問者

補足

2について告発はできないのでしょうか? 4について、お金を盗ん人間が、被害者が警察に届け出した為、盗んだ本人がお金を被害者に返還すれば罪にはならないのでしょうか?窃盗犯とは事例が違うのでしょうか? 告訴は出来なくても告発は出来ないものでしょうか? 病院は診察しないで再診料請求を開院(開平成14年7月)以来していると告白はしています。(録音で証拠があります) 6、違法性を証明する為にはどんな証拠がいるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 不正請求された医療費の時効について

    2008年6月15日追突事故に遇って2009年7月まで治療していましたが、加害者損保会社より同年2月13日をもって医療費の支払い停止と告げられ、その後国保を使用して治療をしていました。 治療途中に加害者より債務不存在確認請求を提訴され、結果損害賠償額は2008年12月31日までとの和解が2010年2月に成立。 2009年1月~同年2月13日までの医療費は、既に損保会社が支払っていたので損害賠償額から差し引かれ結果的にこの期間の医療費は自費となりました。 その時取り寄せたレセプトを調べていくうちに、診察してないのに診察したとして再診料は請求しているのが分かりその事を病院に訴え、2010年5月12日に内容証明郵便で請求したところ同月20日に病院側も非を認め自費分約12万円を返金すると約束。(録音済み) 国保で治療をした時もありましたので、診察しないで再診料請求されていた国保の3割分はいち早く返金してきました。(国保が負担した7割分に関して返金したかどうかは分かりません。) ところが、自費分約12万円の現金に関してはなかなか返金がないものですから、2010年6月30日と昨年の2011年5月6日2度に渡り内容証明郵便で請求しましたが未だ返金してくれません。 私は1年ならない内に請求すると時効の中断が出来ると思い昨年5月6日に内容証明郵便で請求しましたが、最近になって、内容証明郵便で請求して6カ月以内に法的措置を取らないと時効の中断にはならないと聞きましいた。 私の場合、最初2010年6月30日に請求しているので同年12月30日で請求の権利がなくなったのでしょうか? 12万円を返金してもらう手立てはもうないのでしょうか?

  • 不正請求の答弁書について

    追突事故に遇って、通院していた病院が不正請求(12万2124円)していたので、返還請求をしたのだが病院理事長は返還の義務はないと主張して裁判になっています。 被告(病院理事長)の答弁書に 「被告は、原告が被告や、関係各機関への攻撃、業務妨害等の行為を止めるであれば、原告への支払いを行うことで問題を解決することを提案した。」 と、ありました。 「関係各機関」がどこなのか?「攻撃、業務妨害」がどんな事なのか? 被告は返還する義務はないと主張しているのに何故お金(12万2124円)を支払ってまで私の行為を止めようとしたのか?は、わかりません。 診察しないで再診料請求は不正請求とのことで、厚生局、警察、医師会等の公的機関に訴えた事実はあるのですが、 1、これが攻撃にあたるのでしょうか? 2、また、それが業務妨害となるのでしょうか? 訴えた行為が攻撃、業務妨害にあたらないとするならば、被告は嘘の答弁を主張した事になるのですが、 3、被告のこの嘘に問題はないのでしょうか?追求は出来ないのでしょうか? 被告が書類を提出した中に、被告が証明しょうとしている部分とは関係ない他の部分に嘘の記載があります。 診察した日付けを記載する欄に、診察してないのに診察したとした日付けを記載しているのです。 明らかに嘘ですが、 4、これは、追求出来ないのでしょうか? 5、診察しないで診察したとしてレセプトに嘘の記載して医療費請求、その医療費を受領した事は罪にならないのですか?(開院して10年になるのですが私が指摘するまで知らなかったと言っているが10年間不正をしていた事になります。無診察でリハビリをし薬も処方して出しています。) 以前に慰謝料の事で、相談した事です。 ↓ http://okwave.jp/qa/q7496598.html

  • 不正請求された医療費の遅延損害金について

    診察しないで診察料を請求されその医療費(122、124円)の返還を求めて病院と話した結果、 病院は返還すると約束しながらなかなか返還しないので法に訴えましたが、遅延損害金の利息を何%で請求出来るのかがわかりません。 何%まで可能でしょうか? 教えて下さい。

  • 慰謝料について

    2008年6月15日に夫婦共々追突事故に遇いました。 病院に通院したのが私が2009年5月、妻は8月まででしたが、加害者の損害賠償責任は2008年12月末までとする和解を2010年2月23日にしました。 通院期間の2009年1月から2月13日までの医療費は、加害者加入の損保会社が支払っていたのでその医療費を損害賠償金から支払ったので自費となりました。同日までは自由診療、以後は保険診療でした。 通院期間のレセプトを調べていると診察しないで診察したとして再診料が請求されているのがわかりましたので、この事を病院に相談したところ、不正請求した事を認めその分を返還すると言ったのが2010年3月30日。 保険診療の方は翌日31日に返還してきたのだが、自由診療の部分(約12万円)をなかなか返還しないので同年5月12日に内容証明で請求すると同月20日に返還する旨を告げて来ました。 しかしながら、それでもなお返還しないので今度は理事長宛てに請求しました。 この理事長も何の返事もしてこなかったのです。 補足、実際に不正請求をした病院は、理事長の傘下にある3病院の中のひとつの病院です。 仕方なく今年3月に支払督促申立をしましたが、理事長は弁護士を立てずに本人自身が書いた理解が難しい異議申立書を提出してきたので通常裁判となりました。 理事長の考えは通常裁判にもっていけば、弁護士を立てないと素人では裁判出来ない。そうすると弁護士費用のほうが高くつくので取り下げるのではないかと見越していたのではと考えるのです。 ところが、私自身(本人訴訟ですか?)で戦うと知ってか、答弁書は弁護士を立て呼び出し日1日前に提出してきたのです。 答弁書で、理事長は2009年以降の医療費が自費になっている事を知っていながら不知と言ったり、理事長自身に請求が来ているのに認めなかったり、平成2010年5月20日に傘下にある病院代表らが私の自宅にて来て非を認め返還すると言っているのにそれも認めなかったりしているのです。 不正請求した証拠はすべてあります。 診察しないで再診料請求は不正請求であるのに使用者である理事長は、なぜ返還しないのかわからないのですが、こうまでなると悪意ではないかと感じるのですが慰謝料は取れないものでしょうか?

  • 医療費の不正請求について

    大病院の入院費に関して、医療費を不正請求されたのではないかと疑っています。 告発するほどの証拠はありませんが、病院の資料がどうもおかしいのです。 病院の内部資料と、病院関係者の言動、私がどうして不正請求の疑いを持ったのか、などまとめた説明文が有ります。 公的機関で、このような相談を受けてもらえるところはあるでしょうか。

  • 医師の違法性

    追突事故で病院が加害者加入の損保会社に提出したレセプトを取り寄せて分かったのです。 1、診察してないのに再診料請求されていた。 2、診察受けていないのにリハビリを受けていた。   3、通院して5カ月経った時、主治医に右膝痛を訴えたら「異常なし」と言われたのだが、   主治医は損 保会社に「右膝関節症、右膝捻挫(事故による)」と傷病名をつけて   医療費の請求し受領している。   ただ、診断書にはその傷病名は記載されてない。 4、診察してない日が診断日となっている。また、   診察を一度もしてない月なのにその月の診断日が記載されている。 1,2は違法と聞いていますが間違いないでしょうか? 3,4については違法性はないのでしょうか? 何か違法性があるとするならばどこに通報すればいいのでしょうか?

  • 異議申立書に嘘の内容があるとき。

    平成20年6月15日に追突事故に遇って通院、翌21年2月13日に損保会社(加害者加入)から医療費の支払い停止が告げられました。 その後、加害者と和解するのですが、平成20年12月末までが加害者の損害賠償責任と言う内容の和解。 翌21年1月から2月13日までは損保会社が医療費を支払っていたので、この期間の医療費は損害賠償金から差し引かれ、結果この期間の医療費が自費となりました。 和解後、同期間の医療費に医師による不正請求が発覚、その事を病院に訴えると返還すると言って来たのですがなかなか返還してこないので先月3月に支払督促の申立をしましたところ、債務者から異議申立が出ました。 同期間の医療費が私の自費となった事を知っていながら、同期間の医療費は損保会社が支払ったから私に権利はない、あるとするならば損保会社と嘘の申立をしてきたのです。 勿論知っていたと言う証拠はあります。

  • 不正請求について

    以前勤めていた職場なのですが、患者さんの支払い料金は通常の金額を請求しレセプトには施行してもいない診療点数を付加して計上しています。 医療費の不正請求が明らかな場合どのような機関へ申し立てればよいのでしょうか?また、秘密は厳守していただけるのでしょうか?

  • 医療費の不正請求について

    医療費の不正請求に気づいた場合って、どこに報告すればいいんでしょうか?直接その医者に持っていって確認した方がいいのでしょうか? わかる方がいれば教えてください。 今日、会社の加入している健康保険組合から、”医療費のお知らせ”として、治療を受けた病院・医療費の総額、自分が支払った額など記載されたハガキが届いたのですが、歯医者の治療費が実際の額よりも多い月で10倍ぐらいになっていたのです。

  • 訪問看護の不正請求(医保療養費)

    以下は不正請求であることは明白であり、過誤請求として返還すべきです。厚生局に確認すべきまでもないくらい稚拙な質問を会社はしようとしてます。皆さん許せますか? 1、緊急訪問看護加算は訪問の度に算定できますか? →日本語が理解できないとしか思えません。緊急とあるのに予め予定されている訪問にも毎回、当該加算を算定してます。 2、1回の訪問時間を分割して複数回の訪問としてもよいか? →1回の訪問看護所要時間は医療でさ30分以上90分未満と規定されており、分割してよいなどと何処にも記載されていません。90分以上であれば週一回は長時間訪問看護加算を算定できますが、2回目以上は算定できませんし、ましてや90分満たないのにもかかわらず、2分割して複数回の訪問にした事にするなど、もっての他ですよね。 この他にも複数名訪問看護加算(補助)、特別管理加算にも不適切解釈で不正請求があります。 医療、介護等々保障費は年々膨れあがるばかりです。不正請求がまかり通る国保、社保のレセプトチェックの甘さにも問題がありますが、このような請求が通るようでは、在宅療養の方が高くついてしまいます。 医療財政はモラルのない事を続ければ破綻します。