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バイクはエンジンを切ると一方通行を逆そうできる?

毎朝、通勤の途中で一方通行の道をバイクから降りて逆走してくるバイクとぶつかりそうになるのですが、これは、合法なのでしょうか? 確か、バイクを降りてカギを外して「エンジンがかからない」状態であれば問題無かったかと思うのですが、そのあたりが曖昧です。 法令や判例で決まっていることがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shin1417
  • ベストアンサー率27% (199/721)
回答No.8

質問者さんは免許をお持ちでないのかな? 確か免許のペーパーテストの模擬試験の引っ掛け問題であったような記憶が有ります。 一方通行の道を逆方向にバイクを押して歩くのは違法である、○か×か? 答えは×。違反ではありません。以下の法令。 道路交通法 第2条 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 2.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

Pbuans
質問者

お礼

法令を引用いただいてまでご回答ありがとうございました。 しっかりと頭にたたき込んでおきます。

その他の回答 (7)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.7

>バイクを降りてカギを外して「エンジンがかからない」状態であれば問題無かったかと思うのですが エンジン切って、押していれば 自転車と同じです 鍵を外す必要はありません ライト付けたまま押している方が安全かも

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.6

一方通行の道はたいてい補助標識があります。 自動車・原付とか自転車は除くとかです。 エンジンのない、ないしはかかっていない車両は軽車両扱いになります。 つまり自転車といっしょです。 なにも補助標識がない場合は? 道路交通法に規定するすべてに適用されると思います。 ただ歩行者とか犬とか猫は黙認でしょうね。 法以前に存在する移動物ですから。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.5

バイクが歩行者と同じに見なされるのは、エンジンを切って下車して手で押している状態のみです。 つまり下車して押していてもエンジンがかかっていれば乗車と見なされます。 また、エンジンを切っていてもバイクにまたがって足で蹴って進んだり、下り坂を下っていても乗車と見なされます。 よって質問者さんのケースでは、完全に下車しているので歩行者と見なされて合法です。 なお、道路交通法では、歩行者は一方通行を逆走しても咎められません。

回答No.4

グレーゾーンでしょうね、他の交通を妨げない範囲ならOKと言う事でしょう。 歩道など本来は走れないところでしょうが、短距離例えば自宅の車庫に入れるのに歩道を走行しなくてはならないとか、故障で、修理店に押していくとか。 とはいえ十分な安全が確保できる場合です。一方通行の逆走なんて特に問題でしょ、バイクの幅押す人間のスペースを考えたら狭い道をそれで通行する自体交通の妨げになる場合は、違反にならないとはいえません、バイクを押して移動するのは、あくまでも緊急避難的措置、状況に応じで進路妨害などで捕まる能性はあります、無論毎回やっているのが、ビデオなどで残っていれば、それなりの措置は受けることになるでしょう(常時であれば故意的に危険な状態、進路妨害をしていることになります)。

回答No.3

>バイクを降りてカギを外して「エンジンがかからない」状態であれば問題無かったかと思うのですが、そのあたりが曖昧です。 いいみたですよ。 一度警察官に聞きました。 その警察官が嘘を行っていれば知りませんけど・・・

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11965)
回答No.2

こんにちは。 一般的な一方通行道路は歩行者や自転車は除外されてますから、バイクの「エンジンを停止して押して歩いてるなら歩行者と見なされる」ので、そのような一方通行道路なら逆に歩いても道路交通法に違反しません。 (※歩道も歩けます)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

歩行者だろうが 自転車だろうが、軽トラックを押してこようが、 緊急事態でなければ 一方通行の道逆走してくるのは 違法ですよ\(^^;)...マァマァ

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