使用者責任とは?業務外のトラブル発生時の対処方法を考える

このQ&Aのポイント
  • 雇用者は、使用者責任という法律が存在します。今回の件は、お客様からの強い依頼で、会社の業務範囲外で報酬を支払う取引が行われ、トラブルに発展しました。
  • 会社は、善意・無過失ではなく、業務範囲外の作業におけるトラブルについてどのように対処すべきでしょうか?代表者は、お話を聞きに行きましたが、第三者に脅迫や恐喝を受け、身の危険を感じて帰社しました。
  • その後も、知らない第三者たちが入れ替わりで威圧してきています。このような状況下で、会社はどのような対策を講じるべきでしょうか?
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使用者責任について

雇用者は、使用者責任という法律というのがあります。 今回の件は、 もし、お客様からの強い依頼で、会社の営業担当者と、個人間で報酬を支払う取引をし、 会社の業務完了後、個人間で、報酬金額や金銭でのトラブルになり、お客様から、営業担当者の会社へ 密告がありました。その金額を会社へ全額請求するという始末です。 会社の業務範囲以外の作業と、お客様は、善意・無過失でもなく、そのような場合、会社としてはどう対処するべきだったのでしょうか。 一度、会社としては、 代表者は、お話を聞きに行きましたが、第三者の男に、脅迫、恐喝、され、 身の危険を感じ、帰社しました。 その後も、知らない第三者たちが入れ替わり威圧する次第です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

判例によれば、職務の範囲外の行為であることにつき、相手方が悪意・重過失の時は、相手方は保護されない、とされています。 本例では、お客さんは悪意と考えられますので、使用者責任は問えない、ということになるでしょう。 よって会社としては、責任を負わない、として、請求に応じなければいいのです。 第三者の脅迫、恐喝については、民事上は不法行為責任が問えます。 刑事上は、脅迫罪、恐喝未遂罪に問えますので、弁護士に相談して、刑事告訴すればいいでしょう。

bunbun3903
質問者

お礼

早々、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

弁護士資格がない第三者が何らかの代償を貰いが示談交渉するのは、違法ですね。まして脅迫があれば立派な犯罪です。 使用者責任についてはいろいろな判例がありますが、権限委譲が境目になる恐れがありますね。 会社側は、個人間の問題だと主張し、被害者は使用者責任を主張しますね。実は私も某大手証券会社の支店長が高利回りを約束して、私は出資したのですが、元金も利息も戻ってきませんでした。相手大手証券会社は、報道されるまでは、円満解決図るから公にしないでほしいといってたのに、報道されて裁判になると裁判では相手の証券会社は個人間の問題と主張し続けました。しかし、その支店長が社長などと親密で、支店長の行動を把握しており、相手証券会社が警察幹部と癒着して捜査状況を入手していたと報道されると、相手は和解を申し出てきました。 業務に無関係では個人間、業務と関連すれば使用者責任、監督責任を問われる恐れがありますね。 第三者の脅迫があった場合は、証拠を残した上で警察に通報し、係わらない方がいいでしょうね。しかしその社員には問題がありますね。 調停や裁判にしてくれと相手に言ってはどうですか?

bunbun3903
質問者

お礼

早々、ありがとうございました。

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