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詐欺?になりませんか?

詐欺?になりませんか? 前会社が広告・出版しているのですが、 発行部数を かなり割増偽って(実際の発行部数の4倍と記載)営業しています。 これって詐欺罪にあたりませんか? どちらに相談(申告?密告?)すればよいでしょう? お客様に申し訳なさすぎます・・・ 営業担当者の方達が、お客様から部数のことで問い詰められて、 上司に報告・相談したら、 「なんで言いくるめないの?」とか、 「発行部数 疑ってるの?」(社員達が実際の発行部数を知らないと思っている様子) で叱られるそうです...。

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noname#122999
noname#122999
回答No.4

発行部数とのいうのは公称であり正確では無い場合が多いです。 その為、本件が詐欺になるのかというと難しいでしょう。 確かに依頼者側は、公称部数での成果を期待しているので 実績が伴っていないのであれば損害が発生していると思います。 しかし訴えが可能なのは依頼者側であり、依頼者側は損害を 証明しないといけないので告発は難しいです。 n_e_c_oさんは、単純に前会社の問題を合法に世間に訴えたい だけですか? であれば、無記名で税務署に告発すれば良いだけです。 「脱税している」という告発ではなく、不正の事実だけを 文章にして所轄税務署に送れば良いでしょう。 例:客からは実際の発行部数の4倍にあたる掲載料と取っている。   経費は実際の発行部数で税務申告している。   とか。 或いは、他の問題(労働基準法違反)でも良いので文章を上手く 書ける友人に手伝って貰い(ばれたく無いのであれば自分の 被害は書かない)、自宅から離れた地域のポストに投函しましょう。

noname#130807
質問者

お礼

適切なアドバイス、ありがとうございます! 早速、この方法で動いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

ABCでなく、公称部数を実売部数と信じているクライアントはいないと思いますし、 広告出稿料金も実売部数に沿って割引しているので、トラブルにならないと思います。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

実際に商品提供(広告掲載・出版)されていれば「詐欺」は難しいかと…最終部数は不確定要素も高いですから。 『特定商取引法』における誇大過大宣伝・虚偽説明には抵触しているでしょう。あくまでも証拠資料が必要ですが…。 基本は営業停止命令等の行政処分となります。 労基署が問題処理にあたりますが、税務署調査も帳簿改ざんしているようなら有効です。

noname#130807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 労基署に通報(?)すればよいのでしょうか? 元:経理していましたので、仕入れ伝票(実際の発行部数)を見ました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

わかりにくい質問ですが、要するに広告会社が、広告主に発行部数を過大公表しているけど 実際はその1/4くらいしかないから詐欺だ、ということですか? 人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ることを通常は詐欺と言いますが 広告主は広告を依頼するときはその影響力を期待します。 発行部数仮に4万部と聞いていた雑誌が、実は1万部しか発行されていないとなると 詐欺と言われても反論出来ないですね。 ただし、相手に対して「詐欺」と決めつけるにはそれなりの証拠が必要です。 発行部数を正確に証明するなんらかの証拠があるのでしょうか? 発行部数を偽っているという証拠、顧客にその偽った発行部数を元に契約したという証拠 この2つは経営者(また担当者)が意図的に自発的に行っていたという証拠 これらが揃って被害者が告発すれば詐欺罪です。

noname#130807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! >広告主は広告を依頼するときはその影響力を期待します。 そうなんですよね。そうだと思うのです。お客様は「地域一の発行部数」に期待して 広告を依頼されているのだと思います。 仕入れ伝票があれば証拠になりますよね...

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