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違法ダウンロード
違法ダウンロードについてストリーミングやプログレッシブダウンロードは問題ないのか知りたいです。 文化庁の見解によると問題ないようですが司法の条文解釈が分からないので困ります。 自分でも調べましたが意見が分かれていて良いのか悪いのか結局分かりませんでした。 もしはっきりした線引きが分かる方法があったら教えて下さい。
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>司法の条文解釈が分からないので困ります。 そういうケースって、裁判を担当した裁判官の気紛れで有罪になったり無罪になったりするから、「違法かどうか判らない」って場合は、やめといた方が良い。 過去に似た前例、つまち、判例があれば、裁判官は判例に従うだけだから、話は簡単なんだけど。 前例の無い「第一号」の場合は、どう転ぶか、誰にも判らない。 それに、前例の無い司法判断に関する事は、ここで聞いても無駄。 ここの回答者の全員が「問題ない」って答えても、担当の裁判官が「有罪」って判断したら、それでオシマイだから。 同様に、文化庁が「問題ない」って答えても、担当の裁判官が「有罪」って判断したら、それでオシマイだから。 >もしはっきりした線引きが分かる方法があったら教えて下さい。 司法判断での「はっきりした線引き」ってのは「判例」のみ。 判例(過去の前例)が無い場合は「第一号の裁判を担当した裁判官の気紛れ」で線が引かれ、それが今後の判例になる。 あと、司法判断にも「トレンド」があるから「昔はこうだったけど、今はこう」っていう「時代に合わせた流行」があって、ある時期から突然、過去の判例の逆の判断が続いて、それが主流になる事がある。 結論を言えば「司法判断に、ハッキリした線引きなんか無いから、他の人がセーブで自分だけアウトって事もある。アウトになったら運が悪いと思うしかない」って事。 法律は「ハッキリした線引き」なんか出来ませんからね。 なので「線があるっぽい場所に近寄らない」しか手はありませんよ。
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- applenote
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あと文化庁が「YouTubeやニコニコ閲覧は処罰対象になるから見ないで!」』と言ったという噂が回っていますが、これは事実が捻じ曲げられています。 http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n2.htm 「」の文化庁の発言がどこでなされたものか、どんな流れで発言されたものかわかりません。 「ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、」の続きに「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」という文化庁の発言を引用していますが、本当にその意図で文化庁が発言したのかどうかはわかりません。司法で覆る可能性を危惧した発言だとすれば『処罰対象にならなくとも』という発言は矛盾します。司法で覆る可能性がありというのはこの記事を書いた人が勝手に付け加え、文化庁の発言の印象を歪曲させた可能性があります。これらの発言の真意は確認できませんが、少なくとも『文化庁「YouTubeやニコニコ閲覧は処罰対象になるから見ないで!」』というのはデマであると判断すべきです。 処罰対象にならなくとも違法ファイルの利用が好ましくないのは倫理的な観点では間違いでありません。発言の一部を不当に利用して記事が作られた可能性があります。 とまぁ質問と直接関係ないかもしれませんが、拡散されている噂なので注意を促したいところです。
- applenote
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最高裁判例がでるまではどんな見解も確定ではありません。 とりあえずその分かれている意見というのを簡単でいいので教えてくださいませんか? ひとつに法案提出直後にインタビューを受けた壇弁護士の発言ですが 「現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。」 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/20/news015.html まだ改正条文も読んでいない段階での予想の見解ですが、単に「手段に制限がない」、第30条第1項第3号の録音又は録画に該当するという根拠のみです。 文化庁の見解はこの違法ダウンロードにあたる場合であっても第47条の8に該当するから著作権侵害は成立しないというものです。論理的に考えて文化庁の見解の方が正しい。 「ダウンロード違法化」の段階で同時に作られた第47条の8に関して言及がありません。 第30条第1項第3号の違法ダウンロードと第47条の8のブラウザキャッシュ適法化の両方を満たせば、著作権の制限という性質上著作権侵害になりません。両者の根拠を認めれば、結果は文化庁win 著作権侵害にあたることを示すなら、録音又は録画にあたることだけでなくそのプログレッシブダウンロードに第47条の8が適用できない、適法化されないことを示さなくてはいけません。そのような見解があれば教えてください。 裁判官次第とはいえ、法律に基づく解釈がおこなわれなくてはなりません。弁護側は間違いなく第47条の8を主張しますから、それを裏返す理論がなくては。
お礼
回答ありがとうございました。 自分は専門家でも何でもないので法律の詳しいことは全く分かりません。 意見が分かれていると書いたのは、ここのサイトの過去の同じような質問や他のサイトを検索して調べた結果で、一般の人の中で良いと言う人とダメという人が半々くらいの割合で分かれていたという意味です。 根拠は人それぞれで、動画の閲覧時にダウンロードが行われていると知らずに問題ないと言う人から、実際にデータがPCに一時ファイルとして保存されるからダメだと言う人まで様々でした。 自分としては文化庁の見解は当てにならずとにかく司法の判例が出るまではどちらとも言えないという意見に説得力がありました。 専門的な解釈がなくてすみません。 専門家の意見も探したのですがあまり見つかりませんでした。 参考になりそうな専門家の意見があったら教えて下さい。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり今の段階でこの件に関してははっきりさせることは無理だということが分かりました。 YouTubeを見て良いのかくらいははっきりさせてほしい気もしますが・・・