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「ツケで購入」、法的な解釈は?

「ツケ」という方法で物品を手に入れた代金の支払いについて、 購入者側と販売者側の責任の所在を明確に知りたい、と思っています。 「ツケ」というキーワードを絡めた検索で調べていましたが、 大多数が「飲み屋・飲食店でのツケ」についての内容で、 今回の状況と違い、明確に知ることが出来ていない状態です。 質問の状況は、 購入者=私の家族、 販売者=近隣の個人商店 購入者自身には支払い能力が無く、販売者もその状況を理解している。 だが、田舎の小さな村なので、販売者は購入者の家族状況を知っており、 支払いは購入者の家族から受けるつもりで販売を行っているようです。 これまでは、購入した代金を家族が支払っていたのですが、 購入・販売自体を止めてもらいたい、というものです。 「ツケ」という購入方法は、購入者と販売者の間でのやり取りであって、 購入者に支払い能力がないことを知りながら、家族から支払いを受けるつもりで販売するのは、 本来成立しないはず、だと感じています。(販売者側が断るはず) こういった内容を販売者へ相談し、「ツケ」での購入を断るように依頼したのですが、 販売者は聞き入れてくれず、購入者のツケを家族が払い続けている、という状態が続いています。 ここで知りたい事柄は、  「購入者に支払い能力が無い、ということを販売者に証明する」  「予め、購入者のツケ購入代金を、購入者以外が支払う意思はないことを承認してもらう」 という内容を、内容証明郵便等で明確に取り決めた場合、 それ以降に、万が一販売者が購入者に対してツケ販売をした際に、 その支払い代金を全面的に拒否することが出来るのか? (極端な話、訴訟が起きても勝つことが出来るのか?) ということです。 ここで予めお断りさせて頂きますが、 「購入者にツケ購入を止めさせる」という解決方法は除外して下さい。 今回の問題が解決しても、別の問題が起きるのでは?といった内容も控えて頂きたいです。 あくまで、「ツケ支払いの責任の所在を明確に知りたい」というのが今回の質問になります。 質問への回答を受付ながらも、自身で情報を探してみますが、 参考となる文書なども頂けると、非常にありがたいです。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

何だか難しくお考えですが、成人した普通の個人の負債を 家族が連帯して支払う義務は原則としてありません。 したがって本人以外は払わないという内容証明は当たり前すぎて、 法的には大した意味はありません。 相手に承認してもらう必要もありません。 もし請求されたら、「本人に支払ってもらえ」、 「裁判でもなんでもしたらいい」です。 商店のツケごときで裁判しても費用倒れですので、 相手は泣き寝入りするしかありません。

ryuron3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、難しく考えすぎでしょうか。 たしかに、このように回答を頂くと、シンプルで、その通りだと感じます。 販売者となまじ付き合いがあることで、相手側に気を遣いすぎているのかな? と、改めて考えてみると、そう感じます。 ツケの支払いを拒否することが目的ではなく、 購入者のツケでの購入を止めたい、ということが今回の願いであるので、 「最終的に損をしてしまうのは、あなた(販売者)ですよ」と説明し、 ツケ販売を止めてもらうことが良い、ということかな。 シンプルな回答で、とても気が楽になりました。 本当にありがとうございました。

ryuron3
質問者

補足

>成人した普通の個人の負債を  家族が連帯して支払う義務は原則としてありません。 私自身、そういったもののはずだ、という考えがあったものの、 それを確信できなかったので、まさに頂きたかった回答です。 ベストアンサーに選びたい所なのですが、同様の回答を他にも頂いた為、 今回はベストアンサー無しで質問を締め切らせてもらおうと思います。 もうしわけございません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

商契約は当人同士のものなので家族は関係ありません。 家族が支払いを拒否すれば、購入者自身へ請求し、最終的には裁判などを経て購入者の資産、家屋敷、家財の一部を差し押さえる事になります。ここで家族にも影響が出るかもしれませんが、、、 完璧に購入者の権利を閉ざしたいなら、家裁に申請して準禁治産者などの宣告を受け、家族が成年後見人になるなどするようになると思います。 ただ、単なるツケ売りをやめろという程度でそこまでしますかね? 飲み屋でも普通の商店でも同じです。出回る先におふれを出して(笑)もう払えませんよと宣言して歩くのが手っ取り早いのでは? 他にもやり方はあるとは思いますけど。

ryuron3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 商契約は当人同士のもので、最終的には家族に間接的な影響がでる場合がある、と言うことですね。 「純禁治産者などの宣告」という事について調べてみましたが、 確かに現状ではそこまででは・・・といった印象です。 ただ、今回の件(ツケ売りを断ってもらう)が解決したあと、 購入者の行動が他の行為に結びついてしまうようならば、 そういった手順も視野に入れるべきかも、と考えています。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

ryuron3
質問者

補足

>商契約は当人同士のものなので家族は関係ありません。 私自身、そういったもののはずだ、という考えがあったものの、 それを確信できなかったので、まさに頂きたかった回答です。 ベストアンサーに選びたい所なのですが、同様の回答を他にも頂いた為、 今回はベストアンサー無しで質問を締め切らせてもらおうと思います。 もうしわけございません。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9109)
回答No.2

「ツケ」=「売掛金(うりかけきん)」となります。(商法的には成立する。) また、販売者に対して、販売証明書(クレジットで言うところの直筆サイン)を取るように警告する。 あと、請求は購入者個人向けに行うように文書で告知する。(弁護士の名前がある方が良い) ・・・請求書を発行するように求めてはいかが? どちらにしても、弁護士に相談してください。 その方が早いよ。 ここで知恵を付けても、相手も商売している以上、あなた以上の知恵を持っているでしょう。 手順としては、「日本太郎(仮名)への、売り掛け禁止について」として、名言した文書(内容証明郵便)を送りましょう。 それ以降の日付に発生した売り掛けについては支払わない。(1円でも、払った段階で、あなたの負債として、認められるから) あえて、裁判に持ち込むしか無いでしょう。(勝てる見込みは少ない) だけど、ある程度のきっかけにはなるでしょう。 不正請求でも、1円払うと、「借金を認める」事になり、正当な請求に化けます。 支払い能力があるかどうかは、裁判所任せになります。 まずは、払わない事です。(購入者に直接請求してくれ!と支払い拒否する。) 順番は、前後したがこんなものでしょう。(最終的には、支払う事になると思うよ。) 「支払い能力が無い」って、認知症? でもなければ止められないのでは??

ryuron3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、どこまでいっても、相手が商売である以上、 支払い能力の有無に関わらず、購入者の要望に応えることは、販売者の判断にゆだねられ、 購入した以上は、どのような状況・前提があっても、最終的な責任は購入者にある。 という事ですよね・・・ なんとか、販売者への説明・説得・意思表示をしっかり行い、 請求が発生しないようにする方向を模索してみます。 「支払い能力が無い」という部分に関しては、詳細を記載してしまうと、 「そこを改善するべきだ!」という回答が返ってくると思い、 意図的に伏せさせていただきました。 実際に根本はそこにあることは承知しているのですが、 今回はそれを除外した回答を頂きたかったので・・・ 自分勝手ではありますが、その点は大変申し訳ございません。 知りたかった部分に対して、判り易い表現で答えていただき、 非常に参考になりました。 本当にありがとうございました。

noname#163126
noname#163126
回答No.1

あなたは「法律的」回答を求めているようですが、この世の出来事は「法律」だけで動いているのではないです。ここは大切です。警察や弁護士に相談したら何でも解決するわけではないのです。 問題は、文書を渡して解決するだけでなく、根本から考えるべきです。

ryuron3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりです。反論の余地はありません。 お言葉はありがたく受け止めさせて頂きます。 本当にありがとうございました。

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