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共同経営の脱退による、持分の払い戻し

【事案】  甲は、友人A・B・Cと飲食店を共同経営することとした。法人設立はせず、又組合契約を書面では作成せず、共同経営者の話し合いで飲食店の開業準備を進めていた。話し合いで、出資金は甲・A・B・Cの各々が200万を出資することとなった。  飲食店の開業準備段階において、甲とA・B・Cは経営の方針に意見の相違がみられ、平成24年8月1日、甲は組合の脱退と、持分である200万の払い戻しを請求し、A・B・Cはそれに合意した。その後、同年10月1日、A・B・Cは飲食店の営業を開始した。  現在、甲は200万の払い戻しをできうる限り現実となるよう、A・B・Cを連帯債務者、甲を債権者とする金銭消費貸借契約を締結できないかと考えているが、それが法的に有効であるか、最善方法であるかどうかと悩んでいる。また、甲は途中までは経営に参加していたのでから、急に200万の返還を求めたらA・B・Cも困ると思っており、弁済期を設け、分割払いでもよいから、1年~2年の間には元本だけでも返還してもらいたいと思っている。 【質問】 (1)事案にある友人との共同事業の経営は、民法上の組合契約にあたり、構成員の脱退権(民678~680)、持分の払い戻し(民681)は法的にも有効であると考えます。甲の200万を回収するためには、どのような方法をとるのが最善でしょうか。私見としては、A・B・Cと甲で金銭消費貸借契約(連帯債務)の契約書を作って、書名・押印してもおうと思っています。しかし、これが法的に有効なのか、それ以外にも最善の方法があるのかが分からず困っています。 (2)事案の例では、準消費貸借契約になるのでしょうか? (3)金銭消費貸借契約(連帯債務)の締結が可能であると仮定した場合に、このような事案で、利息や遅延損害金の定めまでするのは、道義に反するでしょうか・・。私としては、元本さえ返還してもらえればよいと思っているのですが・・・。 回答よろしくお願い致します。法令、判例などの根拠も示して頂けるとありがたいです。

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回答No.1

1 法的には有効です。しかし、ABCが契約しないでしょう。 2 準消費貸借契約です。 3 利息や遅延損害金を求めたら、なおさら、契約しないでしょう。

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