★自己破産(連帯保証人)/車のローンについて
(法律と実情について教えてください)
『自己破産前の車のローンの連帯保証人になれるかどうかと、
それに伴っての自己破産時とその後の影響について』
(前書き)
★要介護の高齢の父が経営者の個人会社(家業)の返済において、銀行が数千万借入を一括返済を求めてきたため、今月か来月早々に銀行から保証協会へ代位弁済として債権が移りそうです。
今後、事業は廃業するか母と兄が保証協会へ毎月細々返していくことになると思うのですが、困った事は、(諸事業は省きますが)今回その事業融資に第三者の個人連帯保証人として次男の私がその個人連帯保証人として銀行に名義を取られております。保証協会からの代位弁済後は個人ではあまりに連帯保証債務の金額が大きいため、将来の為、悔しいですが自己破産の手続きを2~3ヶ月後に取ることになると思うのですが、、、そこで今後、父も高齢のため、どうしても病院の送迎など車が必要になってきます。
そこで、
現段階の自己破産前または自己破産時申請において、車のディーラーローンの連帯保証人の欄の記載と影響について教えてください。もしかして半年先でも自己破産を検討しなければいけなくなる場合、今の私が、いま車ローンの連帯保証人になっていいのかどうか。
今後、車が必要で、、
(1)母が主債務者でローン組み(高齢65~66歳)で新規、車のローンを今考えています。年齢的にギリギリですが、ディーラーローンの申込はできるかも知れないとこういった掲示板で知りました。
そこで車のローン申込用紙の連帯保証人(もしくは保証人)の欄なのですが私は連帯保証人(もしくは保証人)になってもいいのでしょうか? おそらく、まだギリギリ代位弁済させる前の今の私でしたら今(今日明日)の段階で連帯保証人につけばローンは通ると思います。しかし、この上記の事業性融資の保証協会へ代位弁済がされたらもう車のローンであれ、なんであれ 私は連帯保証人として通らないと思われます。(代位弁済まで後1ヶ月)この間にローンを通すなら、通さないといけないと思われます。
(2)まだ確定ではありませんが、おそらく私は数ヶ月後に自己破産の決定をくださいなといけない場合、この車ローンの私の連帯保証債務は、自己破産時における債務として申請(申告)しないといけないのでしょうか?あくまで車のローンの主債務者は母で、私は連帯保証人としての立場です。車のローンの連帯保証債務を自己破産時に申告していなかった場合、もし万が一母が突然他界してしまった場合、今度はその債務が自己破産後の私にまた降り掛かり、もう7年以内の場合自己破産も免責できず、矢のような請求がくるのでしょうか?(車はとりあげられたとしても、、)もし母の他界後も私が毎月母の口座へ入金し返済していくか、もしくは他界時に車は一括返済すれば、途中で車はとりあげられませんか?
自己破産時における連帯保証債務の消滅についておしえてください。
(3)田舎なため、どうしても病院の送迎など、この先10年~15年はやはり車の必要性があり、高齢ですが母名義で車のローンを通せる最後の機会になります。私自身が今、車のローンを組んでも、自己破産で没収されると思いますので。。
車のローン(母が主債務者+自己破産前の今の私が連帯保証人)の今でしたらローン通せると思いますが、、数ヶ月後に控えた自己破産時における問題が心配です。
★数ヶ月後もしかしたらもしかして自己破産しないと決断した場合の今の私が、そもそも車の連帯保証人になってもいいかどうか、、
(ローン会社からすれば主債務者が払っている以上は、途中連帯保証人が自己破産しても影響はないと考えていいのでしょうか?毎月払っている状況でも、すぐ代わりの連帯保証人をもとめてきますか??)
★自己破産申請時にその車の連帯保証人としての債務も自己破産の裁判時、申告の必要があるのかないのか。。申告すればその車の連帯保証債務も外れると思います。あっていますか?(私が主債務ではなく、主債務者名義は母で、私と母で車の支払いはしていく予定です)
そのあたりの影響お分かりの方、アドバイスいただけませんか??
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。