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窃盗について

先日バイト先のバーでの出来事です。店長と二人体制なのですが、店長がお得意様に呼び出され外出しておりました。その時店内には、常連の若いお客様含めそのお友達の4名でした。 店内はカウンターとボックス席が何個かの狭いお店です。 カウンター内に小さな金庫があり、現金を管理しておりました。 店長不在の為一人でしたので、トイレ等の際は店内はお客様だけになってしまっておりました。 お客様が帰られた後、店長が金庫を確認したところ、売り上げの4万円程がなくなっていたそうです。 最初は私が疑われました。 確かにお客様がカウンターに勝手に入るというのは常識的に考えづらいので、しょうがないのかもしれません。 ただ、入ることは大いに可能です。 私がバッグや服を確認しても構わないと言い、一応その場は信用すると言われましたが、私の管理ミスなので、給料から引かれるそうです。 腑に落ちず、次の日警察に通報しようと言いましたが、当日ではないしこの程度では指紋から犯人探すようなことはしてくれないから意味がない、と言われました。 確かに、お客様だけの状態を作った私にも落ち度はあります。 まだバイト歴は浅いですが、毎日来られる常連様でしたので、ある程度気を許していたのも事実です。 ただ、生理現象等は仕方ないという理不尽さも感じます。 泣き寝入りしかないのでしょうか? 犯人を捕まえるというより、無実を晴らしたいのです。 やはり警察はこれくらいでは動いてくれないですかね? ちなみに、私は金庫は触ったことがありません。 常連様ばかりのお店なので、店長は外出の際もお会計の時は戻って来ていたので、お会計は全て店長がしておりました。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”私の管理ミスなので、給料から引かれるそうです。”     ↑ これは明らかに労基法24条の賃金全額払いの原則に 違反します。 賃金はいったん全額支払ってから、その後で店が質問者さん の過失などを証明して請求することになります。 質問者さんがいやだ、と言えば、提訴する他ありません。 通常は重過失でもない限り、店が勝つことはありません。 文面からは、質問者さんには過失すら無いように思えます。 労働基準監督署に訴えるか、少額訴訟する、という手段が あります。 少額訴訟は簡単です。 素人でもできますよ。 ”やはり警察はこれくらいでは動いてくれないですかね?”     ↑ そのような小さな犯罪では動かない可能性が高いです。 その場合は、 〇コピペ 正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

noname#161333
noname#161333
回答No.1

>泣き寝入りしかないのでしょうか? 給料から差し引くことは違法です。 完結の労働基準監督署に相談してください。 >犯人を捕まえるというより、無実を晴らしたいのです。 やはり警察はこれくらいでは動いてくれないですかね? 裁判になってもいない以上、無実も何もありません。 人が誰を好きになっても自由なように、店長が質問者を疑うことも自由です。 警察を動かすには、店長が被害届を出す必要があります。

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