外国に住んでいても母国の法律は有効ですか?

このQ&Aのポイント
  • 外国に住んでいても母国の法律は有効でしょうか?国防動員法についての質問です。
  • 中国の国防動員法では、外国に住む中国人も対象となっています。
  • 治外法権の原則によれば、外国に住む民間人は現住国の法律に従う必要がありますが、国防動員法の適用は確認できていません。
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外国にし住んでいても母国の法律は有効ですか?

昨日、以下参照の、この質問サイトでこの法律について質問はしたのですが、今回は特に法律が有効か否かについてだけ法律論に特化して質問します。 ”国防動員法により、夫の私への殺害命令が来たら?” http://okwave.jp/qa/q7714500.html ”中国の国防動員法”をウィキぺディアで調べると以下参照 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%B3%95 >国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となる >国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある つまり、法律の対象としているのが、外国に住む、中国人となっています。私が今回質問したいのは、まさにその点です。 治外法権という言葉の意味は、その国に住む外国人は、母国の法律ではなく、その国の法律によって支配されるという意味だと理解しています。 ただし、例外として、交戦中の軍隊や在日米軍基地内や大使館や領事館だと言う認識があります。 この原則が正しければ、外国に住む中国人にも有効であるとする、この国防動員法は、無効でありまったく意味が無いという認識がありますが、この認識は正しいでしょうか?私がこの場所で聞きたいのは、法律が有効か、無効か?確信を得たいのです。 日本に住む中国人に対して、今のところ、どんな指令が下るか?今の私は知らないので、不安ではあります。 実際のところ、外国に住む民間人が母国から刑事罰を含む法律が適用され、また、その法律が現在住む国と相反するというジレンマになると言う事が他にあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dmk2113
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.5

私の知っている限り、徴兵に関する法律(例えば国防動員法)は海外在住でも有効ですが、他の回答者もおっしゃっているように、日本の土地は中国政府の管轄外となりますので、法律の順守を強制できなく、また法律を守っていない海外在住の国民を懲役等で罰することもできません。しかし、ご存知の通り外国に住むにはまずビサが必要となり、ビサの有効期限が切れてしまったら不法滞在で日本政府によって中国へ強制送還され、中国で罰を受けることが考えられる。 徴兵以外の法律は国と法律によりますね。専門家ではないのでさほど詳しくないのですが、日本在住のアメリカ人として次の法律が私に対しても有効だと分かっています。 1)(長年実行されていないが)徴兵法 2)確定申告書の提出と所得税の納税(これに関してはアメリカは例外です。先進国で海外在住の国民に納税を義務付けるのはアメリカだけです。また、実際に支払う金額は外国の所得税とアメリカの所得税の間の差額であり、日本の所得税の方が高いので私に納税する必要はありません。) 3)出産届の提出。 4)死亡届の提出(自然死を除く) 5)児童買春禁止法 どうぞご参考までに (注意)日本語が母語ではないので上記の回答に変な表現や文法的な間違いも含まれる可能性があります。ご了承ください。

satohaimu
質問者

お礼

ありがとうございます。 海外で母国での法律が適用される事もあるんですね・・。 大変、参考になりました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”外国に住む中国人にも有効であるとする、この国防動員法は、無効でありまったく  意味が無いという認識がありますが、この認識は正しいでしょうか?  私がこの場所で聞きたいのは、法律が有効か、無効か?確信を得たいのです。”        ↑ 中国の法律で、外国に住む中国人に対してもこの法律が効力を 有する、という意味では有効です。 ただ、外国に住んでいる間は、事実上手が出せない、というだけです。 例えば、日本人が中国で殺人をやれば、日本の刑法が適用 されます。 しかし、犯人が中国にいる間は日本は手を出せません。 帰国してから逮捕して裁判にかける、ということになります。 これを属人主義と言います。 それと同じです。 しかし、本当に嫁さんがアナタを殺害すると考えているのですか? マジですか?

satohaimu
質問者

お礼

ありがとうございます。 いや、本気で嫁さんが私を殺すはずはないと信じていますが、可能性として、一応知っておいたほうが良いかな・・・て、思いまして・・。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.3

>治外法権という言葉の意味は、その国に住む外国人は、母国の法律ではなく、その国の法律によって支配されるという意味… まったく逆です。治外法権というのは「外国(この場合日本)であってもその国の法律(日本の法律)が適用されない」ことを言うのです。基本的には大使館、および領事館、そこにいる外交特権を持った外交官だけに適用されます。ですからあなたの中国籍の奥さんのような民間人は治外法権ではありません。奥さんは日本にいる限り日本の法律が適用されます。 >外国に住む中国人にも有効であるとする、この国防動員法は、無効でありまったく意味が無い… 日本国内にいようといなかろうと、中国人である奥さんには中国の法律は有効です。動員法で動員がかかったら、すぐに帰国してそれ応じなければ処罰されます。日本にいたまま動員されることはいくら中国でもないでしょう。北朝鮮のように強制拉致でもしない限り出来ませんから。肝心なことは、日本までには奥さんに対する警察権(逮捕とか告訴とか)が及ばないと言うことです。ですから在日中は問題ありませんが、帰国したら相当の刑事罰が待っているでしょう。極論すれば、仮にあなたの奥さんが中国の秘密工作員で、あなたの抹殺指令が出たりすれば話は別です。でもそれは007と同じで、法律の範囲外のことです。中国の法律(動員法)のせいではありません。奥さんに対するあなたの信用の問題です。どうしても信用できないなら、離婚されるべきです。

satohaimu
質問者

お礼

ありがとうございます。 あ・・治外法権、逆でした。ちょっと恥ずかしいです。 とりあえず中国の警察権が日本には及ばないというのは、ホッとしました。

回答No.2

国の法律は、その国の中だけで有効です。 だから、国の法律に違反した人間が「国外逃亡」などを試みるわけです。 国の法律が異なる場合でも、国家間で協定があるばあい、相手国の犯罪者を代理的に逮捕する場合があります。 国の外側で有効な法律は国際法といって別の法律体系になります。

satohaimu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、法律は日本国内だけで有効なんですね・・・。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

中国の法律でそのように決まっているのであれば,当然外国に住む中国人にも有効です。 ただし,中国国外では中国政府は主権を行使できません。したがって日本国内で,たとえば中国警察官が中国人を逮捕したら中国警察官が逮捕・監禁罪に問われますし,中国の法律違反だとして裁判になることもありません。 ようするに日本の法律で違法でない限り,いくら中国の法律に違反していようと中国政府は手出しができません。 中国に戻ったときにどうなるかは保証の限りではありませんが... > 治外法権という言葉の意味は、その国に住む外国人は、母国の法律ではなく、その国の法律によって支配されるという意味だと理解しています。 > ただし、例外として、交戦中の軍隊や在日米軍基地内や大使館や領事館だと言う認識があります。 通常であればその国の国内では主権が行使できるのだが,治外法権があればその国の主権がおよばず,外国の法律がそのまま適用されるということです。 つまり,在日本中国大使館内では,中国の法律が適用され,「国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問」うことができ,日本政府はそれに対して何もできません。

satohaimu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、中国政府は手が出せないんですね・・・。

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