日本国内に存在する法律の適用範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 日本国内には法律の適用範囲が存在しますが、完全に法律の適用外の事柄はあるのでしょうか?
  • 私立マンションの駐車場問題を例に取りながら、法律の適用範囲を専門家に質問しました。
  • 回答によると、一部の事業や大規模商店には駐車場に関する条例や法律が存在しますが、マンションに関しては規定が限定的であることが指摘されています。法治国家においても完全な無法地帯は存在しないが、法律の適用範囲には差異があると言えます。
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法律の適用範囲について専門家の方にお尋ねいたします

日本国内において 法律の適用の及ばない事柄は存在しえますか。 具体的には 私立(公設ではない)マンションの駐車場の問題で (必要でしたら具体的な内容をお伝えしますが ここでの問い合わせには必要ないと思いますので) 市役所担当課に聞いたら 「街中の事業として行っている有料駐車場もしくは大規模商店などについては 駐車場について条例で定めており根拠となる駐車場法もある。 しかし マンションにはせいぜい世帯数に対する駐車スペースを規定する条例があるくらい」 という回答でした。 これでは 国内に何の法律も適用されない場所もしくは事案がある ということをお役所自らが認めていることになります。 日本のような法治国家においてこういうこと つまり無法地帯というか なにの法律の対象にもなりえない事案はありえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

市役所の職員は、私人間の経済活動などに公人や公的機関は介入すべきではない、私人個々の、自己責任による自由な意思決定を意味する「私的自治の原則」を言ってるのです。 無法地帯???に発展するような言質ではありませんが・・・

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

御回答有難うございます。 詳細はNo.3ご回答者様への補足をご覧いただきたいのですが 市役所も何らかの承認権限を持っている ということは介入ないしは指導していますね。

その他の回答 (8)

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.9

さらにもう一点お教えくださいとのことですね。 少し、何をお答えすればよいかわかりませんが、 混迷してらっしゃることは理解できます。 法的手段はおっしゃるように、日本では最後の手段であり、 通常はトラブルも話合いで解決してきましたよね。 でも、法が適用されない場面があるのかという 疑問を呈して、法的な解決をご質問されてきたように思っていたのですが。 我々の把握が違っておりましたでしょうか。 円満に非をマンション会社が認めてくるのであれば、法的な主張もそもそも いらず、おっしゃるように和を重んじるの精神で解決は図れるでしょう。 しかし、実際はそうなっていないところですよね。 あなたの思う理想的な解決が図りづらいというのが今のあなたとマンション会社との状況だと思います。 マンション会社への不満があることは理解できました。 円満に非を認めてもらいたいお気持ちも伝わってきました。 そうは言っても、このままでは認める気配はなさそうですね。 そうすると、さらに主張を通していきたいのであれば、自分で 主張を組み立てる。少し費用をかけ、弁護士に主張や方策を組み立ててもら って相手に主張する。ここまでは裁判によらずとも進めることはできるでしょう。 弁護士に組み立ててもらうだけで、相手は引き下がることもあるし。 事案や法律を精査して専門的な立場から有効な方策が見つかることもあるだろうし。 それでもだめなら、最終的に裁判ですが、弁護士をたてずに裁判する方法もあるが、 自信がないなら、さらに費用をかけ弁護士をたてて裁判をするしか方法はないですね。 ただ、車の修理代で裁判というのはおっしゃるとおり費用対効果が問題ですね。 費用対効果の点はおっしゃるとおりですし、それが、不満なのはわかります。 しかし、司法制度も税金で成り立っていることもあるし、それこそ円満に私人相互で 解決してください、それでもだめなら自らの費用と労力で法的主張を組み立ててください そうすれば中立の第三者として裁判をしますよという法制度に現代国家は なっているのです。正当な自分の権利があるなら、損得を勘定して自分で守れという ところにあるのです。その最終的なお手伝いはするよというところです。 またも、議論は戻っていきますが、結局みなさんがおっしゃっていた私的自治なのです。 あなたがおっしゃっている日本的円満解決を法も本来は理想としているのです。 最低限の決め事(法律)や最終的な判断(訴訟) は国が提供するけれどというところですね。 おそらく、あなたの中では、マンション会社へ不満があり 自分が正当であると思っており、その正当性を認めさせたい だけなのに、何故、弁護士費用とか様々金をかけなきゃならんのだ というところもあるのでしょう。 しかし、法的に正しいとしても、法的手段に訴えるのが適切か否かは費用対効果も含めて、自ら 損得勘定をして判断しなければならないのです。 自分の家の泥棒よけをするためにどの程度の額の鍵をかけるか、警備会社に費用をかけるかといった 損得勘定をするところと同じようなことですね。大枠としては法律や警察等で泥棒を廃除はするけれど。 これはそういう制度を現代国家がとっているというだけで、不満や異論もあるでしょう。 それは政治の問題であるし、つきつめていくと、また議論が戻り自由主義か社会主義かと いった話になっていきますよ。それは政治活動や選挙で解決するしかないですね。 ですので、この制度への不満や法律の趣旨への不満や訴訟制度への不満を切り離し、マンション会社への 請求が円滑に進む方策を考えていくことがあなたのプラスになると思います。切り離さなければ混乱が 続くのみです。 マンション会社が素直に非を認めないであろうことも十分予想できるので、期待されてる円満な日本的解決も困難な状況でもありますね。 管理会社とも何のしこりもなく円満かつ請求が認められるという方法は、この件では考えにくいと思います。 考えにくい方法を切り離して、バランスのよい有効な方策を考えていくことがあなたのプラスになると思います。 その一助も全て答えに出揃っていると思います。 御自分で主張を続けるか、弁護士と相談して方策を考えるか、自分で訴訟するか、弁護士をたてて訴訟するか、 それとも泣き寝入りするかといった選択しかないのです。これらの方法の中でできるかぎり円満に事が進む ように配慮するしかないのです。 制度への不満と日本的円満解決の理想は今回の主張を続けるかぎり切り離さなければ、考えや対応は混乱するのみです。 参照を求められている質問も拝見させていただきました。 あなたはとても苦労性なのかもしれません。 本件とともに法的問題を御自分で解決しようとしすぎているかもしれません。 様々法的問題を抱えて法的解決しようとすれば、通常の個人には法律は難しすぎます。 法的中身に入り込みすぎて、妥当な処理が遠ざかっていきます。 複雑な病気を自分で治そうとしているのと同じです。 費用対効果も考えて専門家に処理をしてもらわないと、自ら抱えこんでこの掲示板で質問されても 微妙なニュアンスや事案や法の正確な解釈は伝わらないため病状は悪化します。 一般の方では無理な状況に入ってきているといってよいと思いますよ。 これ以上、抱え込んで悪化する前に、様々な案件をどのように処理するかも含めて、 きちんと相談されることを強くおすすめします。このままでは、いっそう費用と労力と権利とを失っていきます。 そしてあきらめるところと、主張するところ、円満に事を運ぶことなど方策をそれぞれ整理してもらうことです。 信頼できる人を見つけ依頼をしたら、ここでの質問は避けたほうがよいです。任せるべきです。混乱のもとです。 現に、参照の質問欄などでは様々かみ合っておらず、混乱をより増しているよう感じました。 それは回答者はそれぞれ専門的に真摯に答えても、文面だけでは正確に分析できず回答の真意も伝わらないのです。 病理が文面では正確に分析できず正確に医学的所見が一般人に伝わらないのと同じです。

amx07238
質問者

お礼

おそらく 請求の範囲など 優れて法律知識を要する問題を 私が素人にもかかわらずOKwaveに持ち込んでいるのが混乱原因と思います。 一度ここでこの件を打ち切らせていただきます。 (これらの件を放り出すという意味ではありませんが) これまで辛抱強くお聞きいただきましてまことにありがとうございました。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.8

質問の補足読ませていただきました。 おっしゃるように、事を大げさにするのは あなたにとっても労苦が多く、大変だと思います。 裁判所の判断を最終的には仰げるとしても、 いきなり裁判というのは経済的にも労力的にも 得策ではないでしょう。 裁判の話をしたのは、役所の仕事ではないことを ご理解いただくために持ち出しました。 少し、誤解を与えてしまいましたね。 裁判をすすめているわけではありません。 それから、民法上の根拠条文をあげるなら 415条や709条です。 これらは、一般的な条項ですので、 これを知っているからといっても法的に 正確な主張をするにはプロの手を借りなければなりません。 ちなみに六法を見て、その条文を引いたところで何を言えばいいか はわからないと思います。 一般の方でしたら、弁護士に相談するしかないでしょう。 法的根拠を示しつつ主張をしたいのであれば、現実に 弁護士に相談するしかないと思います。 ネット相談では、多面的な考慮と判断ができず、 弁護士も正確な答えを出せないと思います。 地域の弁護士会にマンション契約のトラブル事案などに詳しい 弁護士などを紹介してもらってください。 弁護士に頼めないのであれば、これまでの多くの 回答などを整理してから、御自分でなるべく冷静に客観的に 主張を相手にしていくしかないと思います。

amx07238
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 更に整理されてきました。 さらにもう一点お教えください。 仮に裁判にゆだねたとして また更に勝訴したとして 管理会社は私のことを快く思わないでしょう。 行きずりの人であればそれはそれという考えもできますが 相手が管理会社であれば一生付き合っていかなければならない可能性もあります。 もちろん相手が過度に不法なことをしてくればそのこと自体を法的に問うこともできるでしょう。 しかし・・・ です。 特に日本のような 和を重んじるというか事なかれでいこうという社会では難しいです。 実はまったく別件ですが QNo.7747935 でも質問させていただいています。 こちらもおかげさまで整理できていますが こちらと同様のこと つまり 法的にはこちらが正しいからといって 法的手段に訴えるのが適切かないしは得か という問題が常に生じます。 こういう点はどのように考えたらよろしいでしょうか。 ちなみに今回答者様にお伺いしていることは 私が加入している保険会社にも弁護士に依頼することへは意向は聞きました。 回答は 費用対効果を考えて保険会社は保険金を支払う。 でした。 この考えを推し進めると 費用対効果を生まないものは やり得 ということになり それは決して法律の趣旨にかなうとは思えませんが・・

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.7

NO.2です 補足いただいて、事情が見えてきました。 回答者の方々の意見も参照されて、少し 整理されてきたのではないでしょうか。 予想どおり役所の方の曖昧な態度が あなたの損失にさらに火をつけたようでも ありますね。お察しします。 既に、気づいてらっしゃるように、 不適切な駐車場施設つきのマンションを 売ったマンション販売会社の責任を問うことは 可能です。 具体的には、様々な証拠をもとに多面的要素を裁判所が判断しないと 結論は黒白はっきりしませんが。 その際には民法や商法等の法理が適用されます。 そういう意味でみなさんは無法地帯ではないと おっしゃっているのです。 不適切な物件を売れば、民法上の賠償責任は 発生します。これは駐車場法や条例とは直接の関係はありません。 残念ながら、役所が今回の紛争に介入しない(判断しない)のは当然です。 マンション販売会社と私人との仲裁をしたり、違法根拠を 示したりすることはできません。 建築工事前に建築が適法か否かを事前に判断することが 法律上認められているだけです。 今回の紛争への不介入と建築基準法に照らし許可することとはお話が別です。 これを一緒にしていると、あなたのせっかくの正当な主張になるものも 役所に対する不当なクレームになってしまいます。 回答者の回答にあなたがピンと来ていないのも無理はないですが、 これは自由主義でも社会主義的に役所が介入してくる範囲も限定的に あり(建築許可がひとつの例)、それがどこまでかは専門的な事柄なので、 抽象的な説明しかできないからです。 少し話が脱線してすみません。 ただ、せっかくのあなたの正当な主張が、役所がおすみつきをくれないという ところにとどまりすぎることで、不当なものになってしまう危険はあります。 以上をふまえて、法的にも整理すると、 建築基準許可も、建築基準法に照らし問題なければ、 許可することは役所は違法ではありません。 しかし、今回の消火栓が建築基準法や消防法に照らし、 明らかに反するのであれば別問題ですが。 明らかに反する形態のものを許可したのかを精査することも必要ですね。 役所にも責任を問うのであらば検討課題ということになります。 しかし、あまり、そういう見過ごしは考えにくいと思います。 検討の結果、消防法や建築基準法上、違法といえなくても、 不適切なマンションの設備を売った販売会社の 責任が全てクリアになるわけではなく、設計上不適切という 点を押し出して、民法上の責任を次に検討することになります。 わかりやすくたとえれば、建築基準とはまったく関係なく 共用の庭にブランコを設置して、そのブランコが壊れやすい構造で 子供がけがをしたとします。この場合には役所は何の責任もないですが、 マンション販売会社には民法上の責任を問うことができるのと同じです。 以上のように、無法地帯ではないこと、及びマンション販売 会社と消費者個人との仲裁や判断を役所ではできないこと、そして 不適切なマンション販売の責任は問える可能性はあることがご理解いただけたのではないでしょうか。

amx07238
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大分整理されました。 そうこうしている間に マンション販売会社の(設計当時)担当者と話し合いました。 消防署が現在の位置に設置を指導した(だろう、確認したわけではない)というのです。 回答者様は 裁判所の判断とおっしゃいますので 民事訴訟をしなさいということを言っているわけですね。 民法上の責任を問う条文をお教えください。 ただこのマンション販売会社関連会社が現在管理会社も請け負っているので あまりことを荒立てたくない(管理会社が嫌がらせをしてくることも予想されます、実際最初は管理会社と話し合ってそのとき先方は怒鳴りましたから)できればマンション販売会社が非を認めて弁償してくれればよい というのが私の希望です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

”日本のような法治国家においてこういうこと つまり無法地帯というか なにの法律の対象にもなりえない事案はありえるのでしょうか。”      ↑ 無法地帯、というのはちょっと言葉が適切ではないですね。 市民の活動、すべてが法令の適用内にある訳ではありません。 各家庭で、朝何時に起きる、などというのはその家庭が 決めればよいことです。 公権力が介入することではありません。 だからといって、その家庭が無法地帯だ、ということには ならないでしょう。 マンションのその事例がなんなのか判らないので詳しくは 言えませんが、それも家庭の延長、ないし同類だ、という ことではないですか。 町内会で、毎朝清掃をする、と決めることもその町内会で 決めればよいことです。 実際にあった事例としては、大学内で学生の管理などは その大学が自由に決めればよいことであって、公権力が 介入すべきことではない、とした判例もあります。 創価学会でも似たような事件が起きたことがありました。 これらは、その団体の自治に委ねている、ということで 無法地帯という訳ではありません。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

ご回答有難うございます。 詳細はNo.3回答者様への補足をご覧いただきたいのですが 市民の活動ではなく・・・ マンション販売会社は適切な物件を販売する責任がある ことを市役所にその根拠を示してもらいたかった・・・ ということになります。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

そもそも法律の概念には「自治」という概念が含まれています。 「自治」とは、その地域に住む住人たちの了解または決定をすることで、その地域の社会的安定と安全を図る、という考え方です。 そして日本では伝統的に自沈範囲が広い傾向があります。しかし逆にこの自治がまったくないとなると、今の中国のようになってしまいます。 つまりなんでも法律で定める、ということは「公共の問題を強制力をもって解決するために、警察権の強化をする」などお役所仕事が増えて、公務員がエバる社会になる、ということでもあるのです。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

ご回答有難うございます。 建築基準法がありますね。 詳細はNo.3回答者様への補足をご覧いただきたいのですが マンション担当者も建築基準法へ準拠すべきは認めていました。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

専門家ではないですが自治会長としていろいろ問題抱えてる経験から。 >法律の対象にもなりえない事案 考え方の問題でしょう。 私設の駐車場では法律が及ばない・・・という考えは「犯罪や被害・損害が存在しない」ことが前提ですよね。 仮に質問者さんが何らかの「被害・損害」を受けている・・・というのであればそれに対する「罰則」は存在します。 ただ被害・損害が第三者から見れば問題ない・・・と判断されれば(1個人の感情に過ぎない・・・など)「被害は存在しない」となり、納得できなければ司法の判断を仰ぐ・・・ということになります。 たとえばマンション内の駐車場の青空駐車が「車庫法」に触れるか触れないか・・・という判断があります。 私有地だから問題ないという意見もあれば私の知人のように車庫法違反で検挙されるケースもあります。(少なくとも二人知ってます) 警察は私有地の駐車場の不法駐車が民事不介入だから手出しできないというのが原則ですが「駐車違反で検挙」という例外もあります(これも私が実際に経験しました・・・切られたほうじゃないですよ) マンションの駐車場で何らかのトラブルがあったと思われますが管理組合からは「問題なし」とされたのでしょうか? #1さんも回答のように「秩序の維持」が目的なわけであってマンションにもそのための「管理規定」があるはずです。 その管理規定に納得できないのであれば「総会」によって「改善の提案」をすることができますよね。 質問者さんの言う「無法地帯」というのはマンションに管理規定もない、ゴミの出し方や駐車スペースも規定なし、とにかく住民が好き勝手やっている・・・そういう状態でしょう。 また総会での発言を阻止されたとか多数決で決まる議案を明らかに買収工作しているとなればこれは「無法地帯」と思っていいかもしれません。 駐車場についても「他人の迷惑になる行為は禁止」のような記述があると思うのですがないでしょうか? そういった規定があるのに守られないのであって実際に被害が存在するのであればその被害に対する賠償責任が発生しますからそこに「法律」は存在しますよね? ただそれが「処罰対象」なのかは別問題です。「邪魔だから」では理由になりませんし、罰則を受けるだけの理由が必要でしょう。 当事者同士で解決できなければ最終的には裁判で争うことになるわけです。ということはそこに「法律」は存在するはずですよね。 市役所の対応は「そこまでの問題ではないからマンションの管理組合にまかせます」という判断でしょう。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

有難うございます。 この補足を他の回答者の方もご覧くださることを願いつつ; 皆様ご指摘のように内容を明らかにしないと的確なアドバイスはいただきにくいです; 内容はこういうことです。 マンションの建設当初から立体駐車場に消火栓ボックスが設置されています。消火栓ボックスの位置が問題です。 駐車場通路に設置されています。 私は立体駐車場から車を出す際に左折しなければならないのですが 駐車場法でいう内包半径5mを満たしていない通路幅ですので 車側面を消火栓ボックスにすって車に傷がついた。 ----------------------------- 皆様から回答をいただいている間に マンション販売会社の担当者(実は建設の責任者でもあった)に面会しこの点いついて話しあいました。 担当者:そもそもこれは最初から行政が逃げを打っているのであろうが 建築基準法に基づく認可というのは 法的なものではなく単なる確認作業で 確認済書というものをもらえばそれで建築はできる。 駐車場他付帯設備もそれに準ずる。 現在は確認作業は市役所がやらずに民間委託している。 (こういう意味では直接適用する法律はない といっていることに等しい) 私:消火栓ボックスの通路側に飛び出す設置位置は不適当ではないか。 担当者:消火栓ボックスの位置は消防署の指導に従って今の位置に設置したと思う。 私:あなたが実際に消防署に確認したのか 担当者:していない。 私:それでは指導が実際にあったかわからないではないか。 担当者:ただ他のマンション例として消火栓ボックス位置を移動させようとしたら消防署から許可が下りなかった。 ということで 話は平行線でした。 もうすこし詳細に説明しますと 立体駐車場に進入防止フェンスを立てています。 これと消火栓ボックスの間には50cmほど隙間があるので 消火栓ボックスを後ろに下げれば通路にはみ出さず問題はなくなります。 私;下げればよいではないか。 担当者:しかし隙間がないと消防隊員が作業するときに不便が生ずる。 私:消防署に確認したのか 担当者:消防はそういうと思う。 ここでもまた平行線。 最後に回答者様からいただいた 市役所の対応は「そこまでの問題ではないからマンションの管理組合にまかせます」という判断でしょう。 ですが これは私が市役所に質問に行った際二人の担当者が対応し 職員A:わが市では駐車場法及び条例をマンションに準用する。行政がマンション会社に指導する。 職員B: もう一人の職員Aにたいして; そんなことをするとマンション会社との関係が面倒になる。 ということで 行政不介入 ということにしたので 今回のような質問になりました。 なお回答者様が管理組合経験者ということで一言付け加えます; 管理組合理事長にもお願いはしました。 しかし上記のように市役所は関与しないということを理事長も確認したので管理組合は関与しない。 ということも含め私はマンション販売会社(=建築会社)の責任であると考えています。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.2

すみませんが少し整理させてもらいますね。 市役所の方がおっしゃったのは「駐車場法や駐車場の条例」の 適用がないということですね。他の法律や条令の適用がないという 無法地帯を認めたということではないようです。 でも、すごく腹が立つ対応をしてきたのかもしれませんね。 あなたがおっしゃるように、具体的な内容を聞かないと正確には わかりませんが。 たとえば、極端に言うと、そのマンションの駐車場内で殺人事件 がおきれば当然刑法が適用されます。無法地帯ではありません。 車に傷をつけたって刑法や軽犯罪法や場合によっては条例が 適用になるでしょう。無法地帯ではありません。 おそらくあなたもこういう極端なことを言いたいのではないように 思います。 具体的におこった事象に対応する法律や条例が今回なかったの かもしれませんね。 いずれにせよ、無法地帯ではなく何らかの法令が及びます。 今回の事象が何かが問題なのだと思いますよ。 駐車場法は都市づくりの計画や交通管理を目的とし一般公衆の 利便を図るために国や自治体等に規制を課したりする法律ですので、 私設のマンションという特定の者のみが使用し一般公衆が利用できない 駐車場を規律するものではないというだけのことです。 あなたが正当に主張したいことは、それが正当であれば 通常は法や条例で保護されて法的な主張ができますよ。 決して無法地帯だと嘆く必要はないです。 やはり今回は事情を説明されたほうが、即した回答があると思います。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

ご回答有難うございます。 適切なマンション(今の場合駐車場ですが)を販売すべきだが この適切の根拠を市役所に求めたのですが それがなかったということになります。 詳細は No.3回答者様への補足をごらんください。 ちなみにマンション担当者は 社内規則を出して私に反論しました。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

法律とは、基本的には「社会秩序」の維持を目的としています。 つまり、市役所担当部署で回答されている「有料駐車場もしくは大規模商店などについては 駐車場について条例で定めており根拠となる駐車場法もある。」は交通秩序の維持が目的です。 マンションにはせいぜい世帯数に対する駐車スペースを規定する条例があるくらい」も車両が路上駐車されないようにするための 交通秩序の維持が目的です。 > なにの法律の対象にもなりえない事案はありえるのでしょうか。 いっぱいありますよ。 例えば、趣味のサークル内部の問題や学問論文の内容の評価、政党所属の党員資格の停止処分問題、試験の合否決定など・・ まあ、 > 私立(公設ではない)マンションの駐車場の問題 なら、マンションの管理規約で解決させる問題なので、マンションの内部問題です。

amx07238
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

amx07238
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 不適切なマンション(今の場合駐車場ですが) を販売したので 適切な物件を販売するべきという 社会秩序を乱しているのではないか という質問になります。 詳細は No.3回答者様への補足ご覧ください。

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