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退職する場合、税金の督促が来ることについて

会社を辞めると、税金の督促が来ると聞きましたが、どのようなものなのか詳しくお教え下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

住民税です。 会社員ですと、平成23年の収入に対しての住民税を平成24年6月から給与天引きで支払います。 特別徴収といいます。 一年で納付すべき住民税を12回に分けて(会社を通じて)納付してると考えてください。 月賦が残ってると考えるとわかりやすいかもしれません。 会社を退職してしまうと、その納付を自分でしなくてはいけなくなります。 自分で納付する、これを普通徴収といいます。 会社を退職する時期によって、月賦で残高は変わります。 退職=特別徴収から普通徴収に切り替わるわけです。 自分で納めるということになりますので、市から「これで納付してちょ」という書類が届きます。 この書類を「督促」と表現されたのを耳にされてるのでしょう。 ちなみに退職するさいに「残りの住民税(月賦の残り)をいっぺんに納付してしまう」ことを選択できます。 会社の担当者が「どうしますか」と尋ねてくれることもあれば「知ったことではない」と教えてくれないこともあります。

dela
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、9月下旬に退職し、10月中旬に転職する場合は1ヶ月弱の支払いでよいということですね。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「9月下旬に退職し、10月中旬に転職する場合は1ヶ月弱の支払いでよい」 退職したということで、特別徴収から普通徴収に切り替わってしまいます。 貴方が10月に新たに就職が決まるかどうかは市当局は「知らない」ことですから、月賦残高全額が「これが残額でっせ」と通知がきます。 改めて普通徴収から特別徴収への切替を、転職先にしてもらいます。 事務上のタイムラグがどうしても発生しますから「何ヶ月分」という計算はあてにできません。

dela
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

督促ではなく納付書が届くということでしょう。 市県民税は 前年の所得で税額を計算して 6月から翌年5月までの12分割の月払いで給料から 払っています。 これを特別徴収といいます。 なので 9月で辞めれば4/12しか支払っていないので 残りの分を退職時に一括で支払うか 残りを自分で納付書で納めるかということになります。 (普通徴収) 普通徴収は6,8,10,1月の年4回の分納なので 9月で辞めれば 8/12の金額を2回で支払うことになります。 新入社員は前年に所得がないので納めていませんが 今年の所得で来年支払うことになります。

dela
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.1

住民税のことじゃないの?

dela
質問者

お礼

ありがとうございました!

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