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友人に相談うけました。恋愛のもつれです

上記の通りですが、友人(男)が携帯の出会い系サイトで知り会って、用心の為、偽名を使ってました。付き合い始めたのですが、言い出せずに2ヶ月が過ぎ別れ話しになりました。 すると彼女が今まで出したお金を全額返済しろとゆってきました。全額返済出来ない場合は警察に届けるとゆってます。全額で役80万ぐらいです。その中には彼女のクレジットカードで買ったパソコンも含まれてます。 ♯1この場合返済しなくてはならいのですか? ♯2この場合警察はどこまで対応するのでしょか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hunnga
  • ベストアンサー率6% (5/73)
回答No.1

出会い系にかかわらず、男女間の間で起こったことなので警察に期待しないほうがいいでしょう。あと、返済はする必要はありません。そもそも”彼女が今まで出したお金”=プレゼントなのですから。

kenken5000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自信もって友人に連絡します。

その他の回答 (2)

  • june1
  • ベストアンサー率10% (41/389)
回答No.3

2ヶ月に80万も使ったのですか? 彼女からすれば kenken5000さんの友人は 詐欺まがいの男性じゃないですか? もしそうであれば、 #1 返済しましょう。 #2 友人は最悪逮捕もあり得るのでは・・・。

noname#116065
noname#116065
回答No.2

♯1 しなくていい。 じゃあ、サクラはどうなるの? お金返してくれませんよ。 でも、 >その中には彼女のクレジットカードで買ったパソコンも含まれてます。 これが、恐らく問題。でも、刑事事件なのかな? 弁護士じゃないので、適当な事言えないねぇ。 裁判沙汰になったら、ちょっと複雑になるかも? どのような経緯で買ったのかわからんけど、クレジットでパソコンを買ったのは軽率だろ。 裁判次第って所では無いかな? ♯2 あてにならない。 直接被害に会わないと動かないのが日本の警察です。 今の彼が守ってくれるのは、弁護士です。 法律的に大丈夫かどうか…

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