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農地の売買契約後20年間履行されていません

hanac3の回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

一農地の場合、農業委員会の許可がないと、契約しただけでは所有権は移転しません。従って、農地の所有権は父にあります。 さらに、一般論ですが、契約上の債務は、10年間で時効消滅します。しかし、父が、債務を認めた場合は、時効は中断し、そのときから10年を経過しないと時効消滅しません。 契約書記載の金額は、時効消滅していれば、無効を主張できます。 契約書は印紙も貼ってなくても、実印でもなくても有効ですが、時効消滅している可能性があります。 固定資産税の負担者は所有者ですから、その金額の請求はできません。 登記簿謄本の件は、ご質問の意味がわかりません。登記簿謄本なら、問題はありません。 契約者の父が亡くなった場合、この契約自体は息子が相続します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2tonouti.html
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質問者

お礼

アドバイス ありがとうございます。時効の部分がよく理解できていませんが、他のことはよく解りました。助かりました。ありがとうございます。

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