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ゴミ屋敷借家人を追い出す方法
- ゴミ屋敷の借家人を追い出す方法について解説します。
- 賃貸契約書には禁止事項として「近隣の迷惑となる行為」がありますが、ゴミ屋敷状態がそれに該当するかどうかは判断が難しいです。
- 借地借家法の正当事由に当たらない限り、ゴミ問題だけで借家人を追い出すことは難しい場合があります。
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>いわゆる「ゴミ屋敷」のようにゴミを溜めて、そのゴミがベランダにも出ていて、かつ再三にわたる撤去要 >請にも全く応じようとしない場合、その借家人を追い出すことはできますか? できますが、大家と言えど直接的な強制退去はさせられません。 簡易裁判所へ、調停申し立てをしてもいいですが、訴訟で明け渡し請求をするほうがいいでしょう。 判決で、明け渡しが認められれば「強制執行」をすることができます。 近隣の住民・同じ建物の住民からの苦情があれば、それを書面にして証拠提出し、ベランダ等の写真もあれば再三の注意や警告に応じないと悪質と言うことになります。 借地借家法では、確かに店子は守られていますが、これは義務を果たしていることが条件となります。 近隣住民・同じ建物の借家人に迷惑を与え続けた場合は、正当な理由となります。 借家人は、他の住民への迷惑行為があると義務を果たしていないということになります。 騒音・悪臭・居住条件違反ということに加え、契約内容の違反となれば相手に弁護士が付いたとしても正常な生活をするということで退居は許して欲しいということしか言えません。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 別件で回答する際に書いた事ですが、私は弁護士(滞納し続けるテナント追い出し訴訟で委任)から、その手の約款は契約解除と追い出しの役には立たない旨のことを言われたことがあります。 迷惑をかけられているなら、かけられている近隣の人が訴訟を起こすべきだ、貴方には関係ない、という言い方でした。 私の場合、ガッツリ滞納されていてそれ以上の理由は不要だったので、「あそう」ということで引っ込みましたが。 さて、本件の場合、(そういう体験をしているので)その口実での契約解除は難しいと思います。 で、例えば、ベランダの排水管の状態を調査に行くことをお勧めします。 当然、ゴミで見ることはできませんが、水が流れなければ、ベランダに水が溜まって中の鉄筋を腐食させる危険があります。コンクリートは堅いスポンジで水を通しますから、水の流れを確認して維持管理する権利が大家にはある。 借主はそれに応じ、自分の所有物に対する管理以上の管理を実行する責任があります。 ゆえに、中に入れてくれなかったり、ゴミによって建物管理に必要な点検ができなければ、大家の権利を妨害したことになります。 で、私の権利が侵害された、信頼関係が成り立たないというようなことで、ベランダ排水溝点検でなくてもいいのですが、とにかく「質問者さん自身の被害・損害」という方向に話をもっていくわけです。 それで十分かどうかはわかりませんが、近隣に迷惑・・・ などという理屈よりはかなりマシだと思います。 口論の末、手でも出してくれたら幸いですね。 怖い人に貸してしまって、殴られるのを恐れて放置などしていると、最近の条例では「便宜を図った」として質問者さんが処罰されますので、大家さん業には、殴られてケガをするくらいの覚悟は必要になってきています。 うまくいくことを祈っております。
お礼
なるほど、迷惑をかけられている当人が訴訟を起こすべき、ですか・・・。 筋が通ってますね。参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- merciusako
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ベランダのゴミは判断の分かれるところでしょう。 そのゴミが悪臭を放っているというのであれば簡単ですけどね。 それにしても、まずそのゴミの撤去、処分要求。 それが達成されない場合は、明け渡し請求訴訟ということになろうかと。 また、廊下のゴミの場合は、廊下は通行の用に供しているので、ゴミを置くことは明らかに他の住民にとっての迷惑行為。 それでも対応としてはベランダのゴミの場合と同じ手順になるのでは。
お礼
そうなんですよね、悪臭を放っていれば完全に迷惑行為になると思うのですが、そうでなければ・・・。(大家にとっては完全に迷惑行為なんですけどね) 勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
なるほど、明け渡し請求から強制執行への流れですね。このあたりはよく知らない分野ですので、調べてみたいと思います。 それと、苦情を書面にして証拠提出!これは強力そうですね。ありがとうございます。 あと、借地借家法。やはりそんなに御無体な法律ではなく、常識的な範囲ですね。 勉強になりました。ありがとうございます。