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借地権について
貸地の上に未登記の小屋(シャッター付きの車庫)がたっている場合 借地権は認められるのでしょうか? 特に税務署さんに対して。 素人なので、基礎的な質問で失礼します。
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1番回答者です。 > 小屋の所有者は土地の地代を頂いてる相手方です。 > 契約書はなく30年以上前から地代を頂いてるようです。 となると、質問者さんがキチンと地代分を納税してこられたかどうかが、ひどく気になります。 契約書がなく、しかも(納税限度に達しなかったなどの理由で)30年以上にわたって納税の事実がないとなると、借地権は否認される危険が相当大きいと思われますが、 反面、きちんと納税していて、税務署が借主の住所氏名などを把握している場合は、認められる可能性が大きいと思われます。 なんにしても、(借地権割合だけを考えるなら)借主にその車庫を登記してもらい、つまり借地権を第三者に向かって主張できる立場を明確にしてもらったほうがよいでしょう。 ただ、登記されると、地主としてはいろいろ面倒がふえますので、質問者さんにとっては痛し痒しとなります。その点の覚悟が必要でしょうね。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 ポンと置かれただけの小屋なのか、土台がキチンとできあがっている小屋なのか。誰の所有なのか、契約はしてあるのか、などなど様々な要因で、裁判所や税務署の判断は異なります。 例えば質問者さんの土地に、無関係の私が無断で立派な住宅を建てて登記したとしても、借地権は生じませんでしょ?生じたら質問者さんは困るでしょ? 「小屋がある」とだけ知らされても、借地権があるかどうかの結論は出ないのです。 とりわけ税務署の場合、実体法とは離れて、徴税に都合良く解釈します。 例えば、借地権の設定には権利金の授受が必要だという慣行がある地域だから、という聞いたこともない慣行を認めて、権利金の授受がない借地権(契約ではキチンと設定)を税務上だけ否定してしまうこともあります。 ということで、こまかな設定がわからないと裁判所とか税務署の判断を予測できませんが、質問者さんの場合、借地権を否定した方が税金はたくさん取れる場合ですか? だとしたら、「税務上の借地権」は、否定される可能性が高いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
補足
回答ありがとうございます。 小屋の所有者は土地の地代を頂いてる相手方です。 契約書はなく30年以上前から地代を頂いてるようです。 仰せのように借地権割合をきにしてますので 借地権を否定されると徴収額が増える現状です。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 所得税については、きっちりと不動産所得として申告しおります。 また、固定資産税も当然ながら徴収されております。 ということで、賃貸借割合認めて頂けるとうれしいところです。 たしかに上物を登記して頂ければ間違いないので 相談してみます。何度もありがとうございました。