- ベストアンサー
借地権について
100坪程、駐車場として企業に土地を貸す話しがあります。 先方がその土地にプレハブの小屋を事務所として建てたいといっています。この場合借地権は発生するのでしょうか? 期間は5年以上になると思います。 借地権の発生要件とは基本的にはどのようなものがあるのでしょうか? 契約までにはっきり知りたいのですがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
簡単に言えば、借地権は土地を借りた人の名義で登記された建物があると発生するので、 プレハブ事務所であっても登記されれば借地権が発生します。 ハウスメーカーの住宅展示場は殆ど借地ですが、借地権が発生すると土地を貸してくれる人がいなくなるので、 それを避けるために「一時使用貸借」で契約し、建物は仮設建築物として役所に申請、建物登記もしていないようです。 http://www.ntvs.co.jp/housing/application/ http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1120 間違いのない契約書にするのであれば、弁護士・司法書士等専門家に確認されたほうがよいと思います。 悪意の相手だと、それを切り口に土地を安く買い叩くこともあるようなので要注意です。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2toake.html
その他の回答 (1)
- mainitiyukifuru
- ベストアンサー率32% (32/100)
駐車場として貸すのか? 建物を建てる目的で貸すのか? 同じ土地でも、契約目的・権利等全く違う契約になります。 プレハブを簡易な建物と勘違いしていませんか? プレハブ工法は、別名パネル工法で、ある程度工場で作り、 現場で組み立てる。既製品のようなものです。 結構立派な、建物・住宅もあるんですよ。 建物を建てる事を最初に説明しているのなら、必ず事業用定期借地権付きの賃貸契約にするべきです。 尚、公正証書を作成しなければならないので、不動産業者か司法書士に相談してください。
お礼
ありがとうございました。よく考えて専門家に相談しながら契約しようと思います。勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。まさに同じようなケースを教えて頂いてとても参考になりました。