母の地金代理で売却-間違いだった理由と解決策

このQ&Aのポイント
  • 昨年ゴールドが高騰していた時期に母に代わって田中貴金属で地金を売却したが、自身の口座に振り込んでしまったことが大きな間違いだった。
  • 売却した現金を私自身の口座に入れたため、口座の残高が減ってしまった状態が続いている。
  • 今すぐに母の口座に売却した金額と同額のお金を振り込むことは可能だが、贈与税などの税金面で問題が生じる可能性があるため、解決策を考える必要がある。
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母の地金代理で売却  

昨年ゴールドが高騰していた時期に母に代わって田中貴金属で地金を売却しまいた。 現金を持ち歩くのが嫌で売却した現金を私自身の口座に振り込んでもらいました。 これが大きな間違いでした。 すぐに母の口座に移せばよかったのですがそのままにしてしまい、現在に至っています。 自身の口座は普段使用しているもので、売却した現金を口座に入れた時よりも残高が少ない状態になっています。 (1)今すぐに母の口座に売却した金額と同額のお金を振り込むことは可能なのですが、このような状況 の場合、贈与税などの税金面でどのような問題が生じてくるのでしょうか? ※売却の金額は110万円以上です。 ※売却した時は給与所得者ではなく学生でした。 (2)どのような手段で母にお金を戻すのが一番良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

なんにせよ税金のことは(優秀な)税理士か税務署の言うこと以外は当てになりません。最終的には税理士ではなく所轄の税務署が判断することになります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm なお、税金は「原則」お金の流れに従って課税されます。しかし、「それでは実態とかけ離れた税額になってしまう」というような場合には「実態」が優先されることもあります。そして、その判断をするのは税務署ですから「小細工」は心証を悪くするだけです。 今現在の【第三者から見た客観的事実】は「jpak6003さんがお母様から地金を贈与され、それを売却して自分の所得とした」です。 今後、jpak6003さんがお母様に売却代金に相当する現金を渡した場合は「jpak6003さんがお母様へ金銭を贈与した。」というのが【客観的事実】です。 【主観的】なことは証明するものがない限り「原則」認められません。ですから、そこは税務署との交渉が必要になることもあるわけです。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm ちなみに、私も「あてにならない者」の一人ですから、税理士か税務署かいずれかに事実を話して相談することから始めるしかありません。 ちなみに、「給与所得者」であるかどうかにかかわらず、所得税というのは【自己申告】による納税が「原則」です。「自己申告」どおりに所得税を払うだけでかまいません。しかし、その申告がおかしいと税務署が判断すると「修正申告」を求められたり「更正」を受けることになります。 税務署の指摘に応じて「修正申告」したらそれは「誤りを認めた」ということになりますので原則取り消せません。ですから、最初の申告書を「税務署に相談のうえ互いに納得のうえ」作成すれば、あとになって税務署からお呼びがかかることはないというわけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm なお、税務署が厳しのは「所得隠し(脱税)」をする納税者に対してですから、自ら正しい納税をしようとする人に厳しい対応はしません。それでも職員さんにも色々な人がいますので、不安なら税理士に相談するのもよいでしょう。(その税理士にも色々な人がいますが。) (参考) 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

jpak6003
質問者

お礼

ご回答に感謝致します。 税務署に相談しようと思います。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 「所得隠しを示唆する回答」があるので念のため補足です。 金地金の譲渡に関する支払調書の提出が義務付けられたのは平成24年からです。   『[手続名]金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm むろん、「だからそれ以前の分は申告しなくて良い」のではなく、金の高騰で「申告漏れ」や「所得隠し」が増えたという実態に合わせて義務化されたわけです。 『金売却61億円申告漏れ=6月までの1年、高騰で増加―国税庁~金を売却した時の税金って!?~』 http://money123.main.jp/newpage146.html ちなみに、「支払調書」が提出されていてもいなくても「確定申告」は必要です。税務署はあくまで「待ち」の姿勢です。申告書や各種の調書、タレコミなど税務署に集まる情報を元に「税務調査」の対象を絞り込むわけです。(税務調査があるかどうか実験されたいなら「知らん顔する」ことを止めはしませんが、違法なことは勧められませんので私からは「申告してください」と申し上げておきます。) 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm (参考) 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html

jpak6003
質問者

お礼

Q_A333様 大変勉強になりました。 正しい申告を行おうと思います。 ありがとう御座いました。

回答No.1

1  110万円なら贈与税は考えなくて平気。むしろ親の所得税が心配。だが、その程度なら知らん顔を決め込んでも税務署から突っつかれる可能性は低い。現に税務署から申告しろと来てないと思われる。 2 もともとあなたのものではなかったのですから普通に返せば問題なし。資金移動の経緯が乗っている通帳は保管しておくこと。

jpak6003
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとう御座います。 (1)金額は110万円以上で約500万ほどです。  『親の所得税が心配』とはどういったことでしょうか?  無知で本当にお恥ずかしい限りです。  5年ほど前に親は退職し無職の状態です。  税務署からは何の通知もきていません。 (2)『普通に返せば問題なし』←少し安心しました。  通帳はしっかり保管致します。

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