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離婚に伴う財産の分割手続きについて
成人男性で離婚を決意しています。(妻も同意) 財産は私と妻名義の家と私名義の預金通帳です。家は私、通帳は妻ということで合意しています。 離婚届けは市役所でもらえると思いますが、財産の分割処理はどこで処理すればよいのですか? (家庭裁判所?or公証人役場?)
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回答有難うございます。 >離婚条件の文書は次のように書けばいいのです。「甲、乙(甲夫、乙は妻というように便宜上しました。)は、本日限り離婚する。次ぎに、甲・乙の財産は、以下の通り分割し、甲、乙それぞれ所有する。そして、家が建っている住所にある土地、建物は甲所有とする。離婚時に甲及び乙名義の預貯金合計金額〇〇円は、全てを乙の所有とする。」そして、日付を入れて、甲、乙の署名押印があれば出来上がりです。 ↑こういう合意書(名前は何でもよい。)を、書いて公証役場に持って行って「確定日付印」(1通700円)をもらっておけば、後にもめることも無いでしょう。夫婦が合意している訳ですので・・・ 納得です。