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国民健康保険料の納付

先週離婚をして母子家庭となり生活費が足りない為、今日生活保護の申請に行ってきました。その後、誤って国民健康保険料の残期分8万円を納付してしまいました。この8万円は先週もらったお給料です。この先期限の納付済みの8万円は再度分割に変更をして返納してもらえるでしょうか?またこの納付履歴は生活保護の申請に影響はありますでしょうか??

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  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.1

生活保護が決定したら、通常、開始日は申請日までさかのぼりますので、国民健康保険加入期間は申請日前日までとなります。よって、国民健康保険料は月割り(4~8月までの5カ月分)となり、すでに支払った分の方が月割額よりも多ければその分還付されます。 ※生活保護受給期間は、国民健康保険には加入できません。 「この先期限の納付済みの8万円は再度分割に変更をして返納してもらえるでしょうか?」は、いったん納めた国保料をかえしてもらえるかどうか」ということなので、それこそ納めた市役所に相談してください。日にちがたつほど応じられなくなると思いますので、相談されるのならお早めに。 「この納付履歴は生活保護の申請に影響はありますでしょうか?」については「保護申請時に8万円の手持ち金があったということ」以外には影響ありません。ご安心を。

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