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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡き父の治療費)

亡き父の治療費の請求について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、最後の治療費の請求が届きましたが、払う義務があるのかどうか悩んでいます。
  • 私は幼少の頃に父と離れ離れになり、大人になってからも一方的な訪問で顔を合わせていただけでした。
  • 父の連絡先や詳しい状況を知らなかったため、亡くなったことや治療費の請求に関しても知らされることがありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 とっても難しい問題です。  法テラスや、無料法律相談の予約を早急にしてください。  まず、もしお父様が離婚されているとしたら、あなた方兄妹と後妻さんの息子さんが相続人になります。  お父様が亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きができます。  お父様の治療費は、マイナスの財産になりますので、3ヶ月を過ぎてしまうと、支払う義務が出てきます。  しかしながら、貴方が兄妹さんには、お父様のプラスの財産を相続する権利もあります。  安易に相続放棄をしてしまうと、プラスの財産まで放棄してしまうことになります。  限定承認という方法もありますので、専門家に相談することが重要です。  何もしないで(相続放棄の手続きをしないで)3ヶ月が過ぎてしまった場合は、あなた方兄妹さんは、遺産相続をしたことになります。  そんなつもりではなかった・・といっても、法律で決まっているのです。

160203
質問者

お礼

回答頂き ありがとうございます 早速明日にでも法テラスに電話で相談してみます ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

通常、入院時には保証人が必要です。 その保証人が、連帯債務を負うことになりますから、相談者さんには本来は支払う義務がありません。 相続ですが、正確には死亡の知らせがきていませんから、記憶では債務請求をされた時点で相続放棄手続が家庭裁判所でできたと思います。

160203
質問者

お礼

回答頂き ありがとうございます 「相続放棄」ですね 分かりました ありがとうございます

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.1

相続をしていないんですから、支払い義務はありません。 財産と負債、会わせて相続するかどうかを決めるんですから負債だけを 押し付けられるのは納得がいかないです。 民事で訴訟されたら弁護士を雇ってこちらからも控訴することに なりますが、 たぶん向うが金目的で言ってきた言いがかりのような気がします。

160203
質問者

お礼

早速回答頂き ありがとうございます 請求してきたのは病院からなんです 民事訴訟なんかになっても弁護費用なんか払う余裕もありません

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