- 締切済み
隣の土地が崩れてきた
隣が土地を売却した。 測量士が入った。もともと隣の敷地が高く塀が倒れそうになっていたので 子供に危害がかかるとまずいと思い前地主に改善を求めていたが 直さないので自分の敷地に築山のように泥を入れて防いでいたが(30年くらい) 今回となりがあたらしくなって 測量もしたので その塀が倒れないように地中深くした杭を打ってくれるように新しい地主に頼んだところ120万 位かかるからできない。 元の地主からもそのようなことを聞いていない。と突っぱねられたが 相手の土地が崩れてきそうなのに そうしたことは 求められないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
塀の設置・保存費用について、相手方が負担すべきことを前提とした場合に、倒れてきそうな塀について修繕等適切な措置を事前に求めることはできます。 仮に塀が質問者さんの土地に倒れてきた場合、それは質問者さんの所有土地利用に支障をきたしますので、所有権に基づく妨害排除請求として、その除去を請求することができます。そして、上記のような所有権を侵害する恐れのある段階においても、所有権に基づく妨害予防請求として、相手方に適切な措置を求めることができるのです。 相手方が任意に上記措置を取らない場合、最終的には訴訟手続きによることになりますが、今回のような相隣問題において、訴訟は最後の手段であり、できれば避けた方が良いです。訴訟まで発展した場合、お互いの関係が破壊されるのは必至ですが、隣同士という関係は続くからです。 上記権利があることを前提に、質問者さんが一部費用を負担するなどの交渉により、お互い納得の上で改修するのがよいでしょう。当事者だけでは話がこじれそうであれば、中立な近所の方や自治会長などに間にはいってもらうのもよいでしょう。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
土地が崩れてきそう、という「危険性」がどの程度なのか、現地を見ていない私はわかりませんし、見たとしても質問者さんと同じ不安を感じるかどうかはわかりませんが、客観的に見て本当に「崩れてきそう」なら、崩れないように措置してもらうことはできるはずです。 いま自宅なので条文を確認できませんが、土地上の工作物についての不法行為規定はあります(不法行為は709条~)。 工作物についての規定は、占有者が損害賠償をするのが原則で、占有者に過失がない場合は所有者が「無過失責任」を負うという規定です。 土留めなどについてもその規定が適用になると思います。 私が覚えているその規定は損害が発生した後のことについての規定ですが、本当に「崩れてきそう」なのに防止を要求できないというとは、常識的にはありえないでしょう。 刑事ではないので、「殺されてから文句を言え」という話はないと思います。 とりあえず、万一の場合の損害賠償請求を容易にするために、内容証明郵便で危険性を指摘しておかれたらどうでしょう。 「知らなかった」「危ないとは思わなかった」などの言い訳は使えなくなりますので、請求しやすくなると思います。 植木鉢が半分ベランダからはみ出して風でユラユラ揺れている時のように、誰が見ても崩れそうなのに知っていて放置すれば、「未必の故意」による傷害罪、場合によっては殺人罪でも成立するかもしれません。 ちなみに、「前の持ち主から聞いていない」なんて、言い訳にもなりませんね。いま発生している危険性を指摘して、今危険を発生させている人に防止を依頼しているのだからです。
お礼
とても不安になっていました。こんなに早くの 回答有り難うございます。 まったくどうしていいのか わからなかったので よかったです。 相手にこういうのがあるといえるので良かったです。
お礼
有り難うございました。 そうですよね。 これからずっとお付き合いしていかなければならない方と いやな思いで過ごすのも なんですから ご近所さんとかに 間に入ってもらって 穏便な形に運びたいです。 問題が起こる前に かぁーっとしないように 努力いたします。 本当に有り難うございました。