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曲を使うには著作権者の了解が必要?

ある曲をCDに吹き込んで販売したり、TV番組で歌う場合、その曲を作った作曲家や作詞家の了解が必要なのでしょうか? あるいはその他の権利を持っている人の了解をとらないといけないのでしょうか? それとも了解をとらずに自由に使うことができるが、事後処理的に著作権料を支払えばいいのでしょうか? ご存じの方がいましたら教えてください。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masa009
  • ベストアンサー率50% (498/989)
回答No.3

TV番組などでの使用については、放送局各社と年間の包括契約を結びます。 http://www.jasrac.or.jp/info/broad/index.html CD等に吹き込む場合、届け出を行なってから前金での取引きのようです。 http://www.jasrac.or.jp/info/create/index.html そのほか音楽著作権についての全般的な事については下記サイトを参照ください。 http://www.jasrac.or.jp/info/index.html

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
noname#183251
質問者

補足

有効な情報をありがとうございます。m(_ _)m >CD等に吹き込む場合、届け出を行なってから前金での取引きのようです。 もしご存じでしたら教えてほしいのですが、 その場合、著作権者は「あんたには使ってほしくない」と言って 特定のミュージシャンの使用を拒否する権利はあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • tomys
  • ベストアンサー率27% (58/213)
回答No.5

楽曲に対しての著作権は、死後50年~80年と国によって違いますが、自分でカバーして売るとなると二次使用となりますので、それ相応の手続きは必要です。特に海外の場合、ライツホルダーが居たりすると勝手に使うと数百万~数千万の損害賠償をされると思いますよ。CMでの使用も当然のように二次使用での権利が適用されます。CMであろうと、カバーCDであろうと「営利目的」と判断されれば当然のように権利が絡み合ってきます。

noname#183251
質問者

補足

著作権というはその人の死後の年数によって効力がなくなったりするのですか。面白いですね。 著作権者が複数いる場合で、片方が生きてて、片方が亡くなっている場合などはどうなのでしょうね。(^^)

  • tomys
  • ベストアンサー率27% (58/213)
回答No.4

テレビ番組で使う場合は#3さんが書かれている通りですが、CD販売となると「ジャスラック」以外にも「版元」であるレコード会社、アーティスト本人の所属事務所、日本音楽事業者協会等、様々な所への手続き及び支払いが必要になってきます。 また、使用目的によっては拒否する事も出来ます。

noname#183251
質問者

補足

そうなのですか。( ̄ロ ̄ ) それは知りませんでした。 そうすると、著作権の切れてない外国人アーティストの曲をなんとなくカバーしてCDに入れて売るのはいけないのですね。 CMでの使用もやはり同様なのでしょうね。

noname#9284
noname#9284
回答No.2

詳しいと言うわけではないのですが JASRACのサイトです。 ここの「利用者の方へ」→FAQをお読みいただいてはどうでしょう。 http://www.jasrac.or.jp/network/

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/network/
noname#183251
質問者

補足

具体的なFAQがいろいろ載ってますね。ありがとうございます。m(_ _)m

  • yaseinoki
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.1

参考になると思いますが・・・

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
noname#183251
質問者

補足

これはたいへん参考になりそうなサイトですね。さっそくの情報提供ありがとうございます。m(_ _)m

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