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作曲した曲の著作権の取り方
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特許等と違い、著作権の取得に登録は必要ありません。 作曲された時点で著作権は自動的に発生し、作曲者に帰属します。 また、自分が作曲した物であることの証明は、制作途中の草稿、原稿、デモテープ、経過データ等をとっておくことで、通常は充分に可能です。 著作権に関する登録とは、例えば匿名で公表した著作物について、トラブルが発生した時に備えてあらかじめ実名を登録しておいたり、権利の移転があった時に譲り受けた側が二重売買などをされないための保険として行ったりすることが多いようです。 〈文化庁「著作権に関する登録制度」〉 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html
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